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遺産分割成立後のよくあるトラブル -よくある質問 遺産分割Q&A遺産分割の弁護士

よくあるトラブル(遺産分割成立後)よくある質問 遺言Q&A

遺産分割後に遺言が見つかった場合どうすればよいですか?

分割協議で遺産分割をした後に遺言が出てきたときは、原則として遺言が優先します。

もっとも、相続人全員の合意で遺言に反する遺産分割協議をすることができますので、すでに行った遺産分割協議を維持することも可能です。相続人のうち1人でも、見つかった遺言を理由に遺産分割協議に異議を唱えれば、遺産分割のやり直しになります。

遺言による認知があった場合で被認知者を無視した遺産分割協議や、遺言による廃除があった場合で被廃除者を加えた遺産分割協議はそれぞれ無効になります。すでに遺産分割が終了し、財産を処分した場合は、その価額による支払いで解決します。

遺産分割後に「認知された子」が現れたときは、どうすればよいでしょうか?

認知が被相続人の生前か死後かで違ってきます。
その子が、被相続人の生前に認知されている場合、相続回復請求権で分割のやり直しを請求される可能性があります。相続回復請求権の時効は相続開始を知った時から5年、相続開始後20年です。

一方、死亡後に認知された子の場合、遺産分割の無効や再分割を主張することはできませんが、相続分に応じた価値に当たる金銭的な支払いを共同相続人に求めることができます。

一部の相続人を除外した遺産分割をやり直させることはできますか?

遺産分割当時に存在していた相続人を除外してなされた遺産分割は無効ですので、改めて遺産分割を行うことを他の相続人に対して請求することができます。

相続財産の瑕疵とは何ですか?

相続財産に予想していなかった問題があることをいいます。

例えば、相続で取得した財産が被相続人の名義でなかったり、数量不足や一部滅失があったり、土地に地役権や用益権、担保権などの制約があったり、遺産である債権の債務者が無資力で債権回収が困難であったりすることをいいます。

自分が相続した財産に何らかの問題があった場合は、遺産分割をやり直すことが出来ますか?

遺産分割のやり直しまでは難しいでしょう。

相続人間での公平を確保するために「担保責任」を規定し、各共同相続人は、相続分に応じて、問題のある財産を相続してしまった人に対し担保します。なお、遺産の瑕疵は、相続開始時までに生じたものではなく、遺産分割時までに生じたものを含みます。

取得した相続財産に問題があった場合の救済手段はありますか?

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、相続分(現実に受けた相続分)に応じて担保責任を負います。なお、相続開始の時から分割の時までに生じた事由についても担保責任を負うと解されています。

遺産分割後、ある相続人が取得した財産に瑕疵(欠陥)がありますと、その相続人は公平な分割を受けなかったことになります。そこで、民法は、この分割後の不公平を是正する方法として、各共同相続人は他の共同相続人に対して、売主の担保責任と同様、相続分に応じて担保責任を負うことを規定しています。この場合の相続分は、遺産相続分ではなく、現実に受けた相続分と解されています。なお、遺産は分割の結果、相続開始の時にさかのぼって共同相続人間で相互移転するということを考慮して、相続開始前の原因に基づく瑕疵だけでなく、相続開始の時から分割の時までに生じた瑕疵についても担保責任を負うと解されています。

相続人中に担保する資力のない人がいるときはどうすればよいでしょうか?

共同相続人が担保責任を負うときに、相続人の中に資力のない人がいるときは、この人の負担部分は、他の全員が相続分に応じてそれぞれ負担することになっています。

遺産分割協議通りの履行がなされない場合は、遺産分割を取消すことはできますか?

他の相続人の債務不履行により分割協議の解除を求めても、一度成立した遺産分割は原則として解除できないとされています。履行されない場合は、新たに民事調停や民事訴訟法等の手続きにより履行を求める必要があります。

遺産分割成立後の名義変更の手続きはどのように行いますか?

遺産分割後は遺産分割協議書(調停調書または審判書)の内容に従って、相続開始時にさかのぼって特定の相続人に財産が帰属することになりますので、相続人だけで金融機関に対し預貯金の払戻しを請求することができます。

遺産分割協議書に預金口座の情報が正しく表記されていない場合は、金融機関で手続きを行えないこともあり得ますので、遺産分割協議の作成は慎重に行いましょう。

不動産を取得した場合にはどのような手続きが必要ですか?

遺産分割で不動産を相続した場合、相続登記を行う必要があります。

不動産を取得しても不動産登記を済ませておかないと、不動産の所有を第三者に対して有効に主張できませんので、登記の手続きは速やかに行う必要があります。

相続登記は、「遺産分割協議書」もしくは「相続分が無いことの証明書」を添えて登記権利者(不動産を相続した人)単独で申請することになります。

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