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教育資金の一括贈与タグアーカイブ  [5件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【必要に応じて現金で渡すことがポイント】贈与税の対象とならない「贈与」
贈与税のかからない贈与 原則として、贈与税はすべての財産に対してかかるものですが、財産の性質や贈与の目的などから、贈与税の対象にならない“贈与”もあります。たとえば親子の間でお金をあげたり、もらったりするのはよくあることです。もちろん、年間110万円の非課税枠を超える贈与は贈与税の対象になります。しかし、扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」や「教育費」に充てるために取得した財産で、「通常必要…
2019-04-06 [ 相続弁護士の最前線 ]
【生前贈与するなら子どもより孫に】相続対策としての孫への一代飛ばし贈与
孫への贈与が相続税対策になる 生前贈与が相続開始前3年以内に行われた場合、「相続開始前3年以内の贈与」とみなされて、相続税の課税対象になってしまいます。もっとも、孫への贈与は、「相続開始前3年以内の贈与」の適用外ですので、生前の節税対策としてとても有効です。通常、父親から子供へ、子供から孫へと、孫の手元に財産が渡るまでには2回の相続がありますが、祖父から孫へ一代飛ばして贈与すれば、その分は子供か…
2019-03-19 [ 相続弁護士の最前線 ]
【親から子に贈与する場合には贈与税が安くなる】相続税改正で贈与しやすくなる?
相続税だけでなく贈与税も改正された 相続税と贈与税は「相続税法」という一つの法律の中に定められています。もし贈与税がなかったら、どうなるでしょうか。生きているうちに配偶者や子供に財産をすべて贈与して相続財産をゼロにしてしまえば、相続税は課税されません。そうした相続税逃れを防ぐために設けられたのが贈与税なのです。平成25年度税制改正では相続税の増税に合わせて、贈与税も改正されました。相続税の税率構…
2019-03-09 [ 相続弁護士の最前線 ]
【「社会通念上相当」かどうかがポイント】贈与税の課税対象外の贈与 
教育資金の一括贈与や結婚出産資金の特例を利用するメリット 教育資金の一括贈与や結婚出産資金の特例という制度を活用して贈与した場合、それらを前払いで一括して渡しても、これらの制度を利用することで贈与税を非課税にすることができます。もっとも、これらの制度を利用したからといって、必ずしもすべてが非課税になるわけではありません。一定期間に使い切ることができなかった場合には、贈与税や相続税がかかることにな…
2018-11-29 [ 相続弁護士の最前線 ]
【贈与税がかからない贈与もあるのか】贈与税がかかるケースとは
生活費の援助には贈与税がかからない 生活費の援助としてなされた場合は、そもそも贈与税の対象になりません。子どもや孫の教育費の贈与も同様です。信託銀行などが教育資金の一括贈与に関する商品を売り出していますが、教育資金はもともと贈与税を支払わずに渡せるものですから、贈与税回避が目的であれば、子どもや孫に教育費を渡す際にわざわざ教育資金の一括贈与の制度を利用する必要はありません。 「社会通念上相当」…
2018-11-27 [ 相続弁護士の最前線 ]
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