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相続時精算課税制度タグアーカイブ  [5件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【収益不動産の相続においては効果を発揮】不動産相続でも相続時精算課税制度を活用
収益不動産の相続における節税対策 アパートやマンションなど、収益を生み出す不動産を相続時精算課税制度で贈与するのも有効な節税策です。贈与後、アパートやマンションの賃料収入などの収益は、受贈者のものになり、相続財産から外すことができます。父親が賃貸マンションを経営していたとして、相続時精算課税制度を活用して娘にマンションを贈与すれば、贈与後の賃料収入は娘のものになります。賃料収入が年1000万円と…
2019-04-02 [ 相続弁護士の最前線 ]
【プラスアルファでかかる税金に注意が必要】相続時精算課税制度の注意点
相続のときより不利になることも 2500万円まで非課税の相続時精算課税制度を使って土地を贈与する場合、注意しなければいけないのは、不動産取得税と免許登録税はかかるということ。しかも、相続のときよりも不利になるということです。 相続時精算課税制度を利用した場合の不動産取得税・登録免許税 不動産を取得したときに課せられるのが不動産取得税、登記の際に課せられるのが登録免許税です。ただし、相続で不動…
2019-03-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続時精算課税制度は値上がり確実な財産についてメリット大】相続時精算課税と暦年課税、どちらを選択すべきか? 
相続時精算課税制度を活用して節税効果が期待できるケース 息子のマンションの頭金にあてる1000万円を父親が資金援助したとしましょう。暦年課税で1000万円の一括贈与を受けた場合、年間110万円の非課税枠をオーバーしてしまいます。1000万円-110万円=890万円の税率は30%、控除額90万円なので、贈与税は177万円になります。さりとて、贈与税がかからないように、非課税の枠内で生前贈与を受けよ…
2019-03-29 [ 相続弁護士の最前線 ]
【贈与者ごとに課税方法を選択することも】贈与税の課税方法には2つある
贈与税の課税方法 「相続時精算課税制度」は若い世代への資産移転を促すことを目的に平成15年に創設された比較的新しい制度です。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。暦年課税は、ある年の1月1日から12月31日までの「一年間」を区切りとした課税制度です。一年間に贈与を受けた財産を合計して、その年間合計額が基礎控除額の110万円を超えなければ贈与税は発生しません。一方の…
2019-03-25 [ 相続弁護士の最前線 ]
【親から子に贈与する場合には贈与税が安くなる】相続税改正で贈与しやすくなる?
相続税だけでなく贈与税も改正された 相続税と贈与税は「相続税法」という一つの法律の中に定められています。もし贈与税がなかったら、どうなるでしょうか。生きているうちに配偶者や子供に財産をすべて贈与して相続財産をゼロにしてしまえば、相続税は課税されません。そうした相続税逃れを防ぐために設けられたのが贈与税なのです。平成25年度税制改正では相続税の増税に合わせて、贈与税も改正されました。相続税の税率構…
2019-03-09 [ 相続弁護士の最前線 ]
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