sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

配偶者控除タグアーカイブ  [8件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続税が問題となるのは二次相続】二次相続まで見据えた相続税対策
二次相続では配偶者控除が使えない 一般的に夫から妻への相続を一次相続、妻から子供への相続を二次相続といいます。一次相続で妻は配偶者控除の適用が受けられるので、法定相続分の財産を相続しても相続税はかかりませんし、夫の相続財産のすべてを妻が相続しても1億6000万円以下なら相続税はかかりません。一次相続の相続税をゼロにしたいと思えば、夫の相続財産をすべて配偶者が相続するという選択もあり得るわけです。…
2019-06-19 [ 相続弁護士の最前線 ]
【配偶者控除を受けるためには手続きが必要】相続税の配偶者控除の仕組み
相続税額に大きく影響する配偶者控除 相続税には相続人の立場を考慮した税額控除がいくつか設けられています。なかでも、税額が大きく軽減されるのが「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」です。配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した財産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税は課せられないという制度です。◎1億6000万円◎配偶者の法定相続分相当額つまり、配偶者が…
2019-06-13 [ 相続弁護士の最前線 ]
【適用されるケースに要注意】贈与税の配偶者控除も活用
相続税対策のみならず所得税の節税にも 贈与税の配偶者控除を使って自宅の土地と建物を夫婦で共有の持ち分にしておくと、相続財産を減らせるだけではなく、所得税の節税にもなることもあります。配偶者控除の要件の一つは、「財産の贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた配偶者が居住用に住んでいて、かつ引き続き住む見込みであること」ですが、人生何が起こるかわかりません。将来的には思いがけない理由で自宅の…
2019-03-27 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続や贈与において配偶者が優遇されている】相続税対策としての配偶者控除の活用
相続においても贈与においても配偶者は特別な存在 相続において、被相続人の配偶者の存在は特別です。法定相続人の順位や法定相続分では配偶者が最も優遇されていますし、実質的にはほとんど相続税がかからなくなる配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度もあります。被相続人と配偶者は助け合って人生を共に歩み、互いに財産形成に寄与してきました。被相続人の死後の生活保障も必要、ということで配偶者は手厚く守られている…
2019-03-21 [ 相続弁護士の最前線 ]
モーニングスター株式会社「幸せのレシピ」vol.64
2018年2月号のモーニングスター株式会社FREEマガジン「幸せのレシピvol.64『すぐに役立つ税ミナール』」(株式会社エディト編集)に関しまして、弊所代表弁護士 長谷川裕雅が法律監修致しました。是非ご覧ください。  
2018-02-13 [ メディア出演 ]
モーニングスター株式会社「幸せのレシピ」vol.59
2016年10月発行のモーニングスター株式会社FREEマガジン「幸せのレシピvol.59『すぐに役立つ税ゼミナール』」(株式会社エディト編集)について、 弊所代表 弁護士 長谷川裕雅が法律監修致しました。 是非ご覧ください。  
2016-11-02 [ メディア出演 ]
ページトップへ戻る
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料

来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
相続税の納税義務があり、
かつ遺産分割でもめている事件
無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
※来所困難な方に限り、
1時間30,000円税別にて
電話相談に応じます。
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
内容証明が届いた事件1時間:
12,000円(税別)
※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:
50,000円~(税別)
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
100,000円~(税別)
来所予約・お問い合わせ
03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
商標登録を行いました「磯野家の相続」