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1. 自筆証書遺言 -3つの遺言方式遺言の弁護士

1. 自筆証書遺言3つの遺言方式

自筆証書遺言はいつでもどこでも簡単に作成できることが最大の特徴です。必要なのは紙とペンと印鑑だけです。費用をかけずに、自分だけで作成したい人向きの方式です。ただし、それに伴うデメリットが多いことも特徴です。自筆証書遺言を選ぶ人は、メリットだけでなくデメリットについてよく理解しておきましょう。

メリット3つの遺言方式

  • 証人が不要なため1人で作成できること
  • 遺言したこともその内容も秘密にしておけること
  • 作成費用がほとんどかからないこと など

デメリット3つの遺言方式

  • ワープロ等での作成ができないこと
  • 要件を満たさない遺言は無効になる危険性があること
  • 第三者によって変造、偽造される可能性が高いこと
  • 遺言の紛失が多いこと
  • 遺言書の検認の手続が必要なこと など
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自筆証書遺言を作成するにあたって3つの遺言方式

要件を満たしていない自筆証書遺言は無効です

遺言の全文・日付・氏名、すべてを自筆で書く必要があります。

自筆証書遺言は遺言書の全文を遺言者が自ら自筆で書くことが絶対要件です。日付や署名のすべてが遺言者の自筆である必要があります。遺言は遺言者の死後に発効するもので、遺言者が本当に作成した遺言書か否かについて争いが生じても、遺言者本人に確認する方法がなく、間違いなく遺言者本人が書いたことを明確にするために自署性が厳格に要求されています。よってワープロやパソコンを使っての遺言は効力がありません。フロッピーディスクなどに遺言の内容が入った状態はもちろんのこと、紙に打ち出してあっても無効です。遺言本文が手書きでも、不動産や預貯金を記載した財産目録がワープロやパソコンで作成された場合は、遺言書全文が自筆ではないので無効です。遺言者が病気やけがなどで字が書けない状態でも自筆性が要求されることに変わりはありません。字が書けない場合は、遺言者が遺言書の全文を自筆する必要のない公正証書遺言を作成すればよいからです。

なお、公正証書遺言は、遺言者の意思が公証人によって確認されて作成されているので、ワープロでの作成が認められています。秘密証書遺言についても、署名は自筆しなければなりませんが、内容をワープロで作成することは可能です。

ルールに従わない遺言の訂正は無効です

遺言の内容を訂正するには厳格なルールがあります。

全て自筆で書かなくてはいけない自筆証書遺言を一字一句間違いなく書くことはとても難しく、その都度遺言を書き直すとなると大変な苦労です。遺言に間違いを見つけた場合は、修正・変更ができます。ただし、遺言書の変造を防ぐために極めて厳格な方式に従って訂正する必要がありますので、方式に従わない場合の訂正は、訂正そのものが無効として扱われます。なお、訂正が広範で詳細な内容に及ぶ場合には、訂正の方法ではなく、いったん遺言を撤回して新たに遺言を書き直す方がよい場合もあります。正確な方法については、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

訂正の仕方
  1. 削除箇所を二重線で消す。
  2. 削除箇所に押印する。
  3. 訂正後の正しい文言を記載する。
  4. 余白に訂正した箇所と字数を付記する。
  5. 訂正した字数の脇に署名する。

せっかくの遺言もみつからなくては意味がありません

遺言書をどこに保管するかは慎重に決めましょう。

遺言は内容によって、得をする推定相続人や損をする推定相続人が出てきます。相続人以外の者に遺贈をする内容になっていることもあり、遺言の存在自体や遺言の内容は非常にデリケートなものです。そこで、遺言は遺言者の生前に他人の目に触れないところに保管をする必要があります。遺言書の保管は、発見されやすいところに置くと、見つけられて偽造・変造される危険があります。反面、あまりにも発見されにくいところに保管すると、逆に紛失し、遺言者が死亡した時に誰にも発見されずに遺言書の存在が闇に葬られることにもなります。

結論として遺言の保管方法は、生前は発見されづらく、死後は確実に発見され、かつ、変造が行われないようにすべきです。保管場所や保管方法の問題は、遺言書の存在を人に明かすかどうかにも関わる問題です。遺言書の存在を他人に言わないでおく場合は、死後に直ちに見つかる場所に保管する必要があります。たとえば銀行の貸金庫はよい保管場所ではありますが、貸金庫の開扉は相続人だけで行いますので、相続人以外の者への遺贈をする遺言書の場合には注意が必要です。

遺言書を確実に見つけてもらうには、遺言書の存在を信頼のおける人に保管場所とともに伝えておき、死後に相続人や遺贈をした人などに報告するように依頼します。弁護士に保管を依頼した上、遺言書でその弁護士を遺言執行者に指定しておくのが、1つの確実な方法です。

「検認手続」には時間と手間がかかります

自筆証書遺言は、必ず検認手続が必要です。

検認手続とは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防ぐ手続きです。相続開始後に相続人等が行うものですので、遺言者の手を煩わせるものではありません。

検認手続は遺言書を発見後に、遺言書を発見した相続人等が家庭裁判所に申立てる必要があり、完了するまで1カ月ほどかかってしまいます。自筆証書遺言の内容を実現するには検認手続は不可欠で、例えば、検認手続を経ていない遺言に基づいて不動産の登記をしようとしても、登記所では受け付けてもらえません。相続人にとっては、家庭裁判所に出頭したりする手間がかかりますし、例えば、封をした自筆証書遺言に、遺言者の葬儀に関する希望などを書いてあったとしても、遺言書が手元に戻ることには、すでに葬儀は終了していますので、要望どおりにならないといったデメリットがあります。

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自筆証書遺言の作成の流れ3つの遺言方式

1.遺言書の内容を決定

まず、誰に何を残すか、遺言の内容を決めます。

2.文例を参考にして、下書きを作成

自筆証書遺言は自筆で作成する必要がありますので、下書きを読み返し、完全な下書きを作成した上で清書しましょう。もちろん下書きはワープロで作成しても構いません。
「左記建物を長女○○に使わせる。」という表現に関しては、「使わせる」という表現では、所有権を譲渡するのか使用貸借の権利を与えるのかが明確になりません。「管理させる」、「まかせる」などの表現も不明確ですので避けるべきです。「相続させる」「遺贈する」のどちらかの表現を使用するべきです。文言によって相続人の相続後の手続きが変わってくることもありますので気をつけましょう。

3.紙、ペン、印鑑、封筒を用意

遺言書はどのような紙を使用してもよく、例えば広告の紙の裏に書いても有効ですが、下書きの原稿であると判断される恐れがあるので避けるべきです。10年ほどでインクが消えてしまうコピー用紙よりも丈夫な和紙などが確実といわれます。筆記具はボールペン、サインペン、万年筆、筆など何でも構いませんが、鉛筆は変造される危険が高いので避けるべきです。印鑑は認印でも可能ですが、実印の方が好ましいでしょう。

4.遺言書を書く

「遺言書」としての表題がなくても遺言書として有効です。
全て自筆で書き、ワープロや代筆は禁止です。
書き方は縦書き横書きのどちらでも問題ありません。
数字の書き方は、アラビア数字でも漢数字でもどちらでもよいのですが、不動産の表示や金額の数字については、変造を避けるために多角漢数字を使用したほうがよいでしょう。

5.日付、署名・押印

遺言の最後には日付を記載して署名をします。日付(年月日)のない遺言は無効です。日付は具体的な日時で記載する必要があり、「○月吉日」という書き方では遺言書が無効となります。最後に署名・押印をします。署名は必ず遺言者が自署します。代筆された遺言書は無効です。
なお「遺言者 甲野太郎 遺言者 甲野花子」などと2人以上のものが共同で1通の遺言書に書いた遺言書は無効です。夫婦でも別々に書く必要があります。

6.間違いがないか確認

訂正箇所があれば、訂正もしくは全て書き直します。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となることがあります。

7.遺言書を綴じる

遺言書が複数枚に渡るときは、法律上の決まりはありませんが、ホチキスかのりでとじ、ページ番号を振り、契印を押します。バラバラになったり、別の紙を他の者に差し込まれないようにするためです。

8.封筒に入れ、封印

保管の形態は特に決まっていませんので、封筒に入れる必要もありませんが、書き終えたら遺言書を封筒に入れ、のりづけし、封筒の表に遺言書と書くのが一般的です。なお、封印も必ずしも必要ではありません。

9.遺言書を保管

保管場所を検討します。保管者に依頼をします。

※自筆証書遺言が完成したら、弁護士などの専門家に確認してもらいましょう。遺言者が問題ないと思っていても、記載が不十分で遺言が無効になってしまう場合があります。
また、遺言は、いつでも書き直しができます。新しい日付の遺言が有効です。前の古い自筆証書遺言は紛らわしいので無駄な紛争が起きないためにも破棄しましょう。

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