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遺留分減殺請求遺言の弁護士

弁護士が教える遺言無効確認訴訟との関係遺留分減殺請求

遺留分減殺請求は、遺言で遺留分を侵害されている相続人が起こす請求です。
遺言無効確認訴訟と同じ場面で主張されることもたくさんあります。
遺言が無効であることを主位的に主張し、遺言が無効であるという主張が認められなかったとしても、予備的に遺留分を主張して、遺留分減殺請求を行う事件も少なくありません。

遺留分だけは死守する遺留分減殺請求

遺言が有効ということになってしまうと、原則として遺言の内容とおりの財産の分け方をせざるを得なくなります。
しかし、たとえ有効な遺言があったとしても、各相続人は遺留分だけは確保することができます。

遺留分が認められるのは、推定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には認められません。相続欠格者、廃除された者、相続放棄した者には遺留分は認められません。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは法定相続分の3分の1、その他は2分の1と定められています。この割合を全相続人が法定相続分に従って分割した割合が、各相続人の個別的遺留分となります。
遺留分減殺請求の対象となるのは、遺贈と贈与です。減殺を行う場合、まず遺贈、次に贈与の順番で減殺することになっています。その他に遺言による相続分の指定や遺産分割方法の指定も減殺の対象となります。
遺留分を侵害する遺贈や贈与は当然に無効というわけではありません。遺留分権利者が相手方に対して遺留分減殺請求をして初めて遺留分を取り戻すことができます。ただ放っておくだけでは取り戻すことはできないのです。
遺留分減殺請求権を行使することができるのは、遺留分権利者とその承継人です。請求の相手方は、遺留分を侵害している受遺者、受贈者及びその包括承継人、悪意の特定承継人です。必ずしも裁判上の手続によることは要せず、相手方に減殺請求の意思が伝われば問題ありません。遺留分減殺請求権は相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しなければいけませんので、「遺留分を侵害された」と気付いた場合は、ひとまず減殺請求の意思表示をしておきましょう。

遺留分減殺請求の意思表示は、必ずしも裁判で行う必要はありませんが、内容証明で送付するのが鉄則です。後々、意思表示をしたことを争われた場合に、内容証明を利用すれば証拠として残るからです。
内容証明について注意すべき点は、発送するタイミングです。
期限ぎりぎりで発送すると受領がなされないまま戻って来ることがあります。
そのまま期限を過ぎてしまうと遺留分の主張ができなくなります。
特に住所の確認ができていない者や、昼間は働いていて在宅していない者に対して送付する際には注意が必要です。
最後の最後は、口頭でもいいので意思表示をしたうえで、ビデオなどの記録に残すことです。

相続財産の範囲の確定が先決遺留分減殺請求

遺留分の侵害の有無といっても、相続財産全体の範囲が決まらないと遺留分を侵害しているかどうかがわかりません。
遺留分の問題を考えるには、相続財産の範囲を確定する必要があります。まずは相続財産の範囲を明らかにすべきなのです。
遺留分の算定の基礎となる相続財産は、亡くなった日に有していた財産だけではありません。生前に贈与した財産の価格を加え、債務を控除して算定されます。
相続開始前の1年間に行った贈与の価額はすべて加算されます。1年以上前の贈与であっても、被相続人と受け取る相手方の双方が遺留分を侵害することを知って贈与した価額も、遺留分を算定する基礎の財産となります。
婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としての贈与を受けている場合は、遺産の前渡しと考えるので、1年前という時期を問わず遺留分の算定の基礎に加えて取り扱われます。
このほかに特定の財産について、そもそも相続財産かどうかが根本的に争われていることもあります。例えば長男名義の不動産や預金口座が、実は被相続人の財産ではないかという問題提起がなされている事件です。真の所有者と名義人が異なる財産を名義財産といいますが、名義財産の問題は相続財産の範囲を確定するうえで重要な問題となります。
相続財産の範囲が争われている事件では、遺産の範囲確定訴訟が先行することもあります。
手続が重なって面倒ですが、ここでも念のための遺留分減殺請求はしておくべきでしょう。
最後まで徹底的に戦う意思があることを相手方に示すことにもなります。

遺留分に関する紛争の解決手続き遺留分減殺請求

まずは調停を申し立て、調停が不成立に終わった場合にはじめて、相続開始時における被相続人の普通裁判籍所在地の地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。
訴状等に調停が不成立になった旨記載したうえ、訴訟の中で減殺請求によって生じた法的効果を主張することになります。すなわち、遺留分減殺請求により遺留分権利者に生じた所有権等の権利に基づいて、給付の訴えや確認の訴えを提起することになるわけです。遺留分減殺請求によって、物権的には所有権が移ったのだから、その所有権に基づいて物を渡せなどの主張をすることになります。遺留分減殺請求の意思表示は、相手方に到達しなければなりません。相手方に送達されない調停申立書に遺留分減殺請求をする旨記載しただけでは減殺の意思表示がなされたことになりません。確実に遺留分減殺請求の意思表示をするためには、調停申し立てとは別に、相手方に対して内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示をしておくとよいでしょう。
調停の場において当事者間で遺留分減殺の意思表示がなされた場合には、これを調書に記載するなどの方法により、意思表示がなされたことを明らかにしておく必要があると思われます。この場合も、別途内容証明郵便により意思表示をしておくと安心ですが、調停については、専門家である弁護士から法的なアドバイス を受けることが重要です。

遺留分減殺請求にあたっての仮処分遺留分減殺請求

遺留分減殺請求をしたとしても、対象物が受遺者または受贈者の支配下にある場合は、受遺者または受贈者が減殺の対象となる財産の処分をする恐れがあります。せっかく遺留分減殺請求をしても、実際には財産を取り戻すことが出来ません。
遺言が受益相続人によって実質的に作成され、遺留分をあえて侵害した内容になっている場合は確信犯ですから、遺留分減殺請求を見越して財産の隠匿や処分をすることが十分に考えられます。
この場合には、せっかく期限内に行った遺留分減殺請求を無にしないためにも、対象となる財産の処分禁止の仮処分の利用を検討します。これによって遺留分減殺請求権の実効性を確保することが出来るのです。
仮処分ですから一刻も早く動くべきで、スピード感が求められます。

遺産の確定が未了の場合の遺留分減殺請求遺留分減殺請求

遺留分を計算するにあたって、相続財産の範囲が明確になっている必要があります。
しかし遺留分が問題になるケースでは、相続財産の範囲にも争いがあることが少なくありません。
やはり受益相続人が実質的な遺言の作成者であった場合には、あえて遺留分を侵害する内容の遺言を作成している以上、確信犯的に全部自分のものにしたい強い意向が感じられ、生前に相続財産になるべきものを横領していることもあるからです。
また、相続財産の全貌を把握しているのは受益相続人だけであるケースも多いですから、調停申し立ての際に、申立人である相続人が相続財産の総額や所在地について全く把握していないこともあるのです。そうした場合には、名寄帳を取り寄せたり、金融機関を網羅的に調査したりすることになります。
調停申し立ての際には、申立の趣旨を特定する必要がありますが、民事訴訟と異なり、厳密な給付内容の特定までは求められません。したがって、遺産の全容が解明されていない場合でも、調停を申し立てたうえで、具体的な遺留分額算定に必要な遺産などの調査をすることも考えられます。
訴訟提起時において正確な具体的遺留分額を把握することは難しい場合、訴状にはひとまずの遺留分割合や遺産評価額をもとにして計算した具体的遺留分額を算定して計算し、訴訟係属中に遺産の内容や評価額が明らかになった時点で請求の趣旨を変更することも検討します。

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