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【複雑な国際相続をわかりやすく解説】国際相続税・プロベート
国際相続とは
1国際相続における3つの問題
相続に関するヒト(=被相続人もしくは相続人など)やモノ(相続財産)の中に、海外に関わるものが1つでもあれば、その相続は国際相続になり得えます。
2国際相続が複雑となる理由
- ①外国語によるコミュニケーション
- ②日本にはない相続手続き(公証手続きやプロベート制度)
- ③日本と国外の専門家の確保
国際相続におけるプロベート
1国際相続に備えておくべきこと
- ①海外財産の概要をまとめ、財産目録を作成
- ②将来相続が発生した際の問題点を整理
- ③事前に資産を整理(処分)することを検討
- ④遺言の作成や生前信託の設定など、事前に行える対策を検討
2プロベート(検認裁判)
財産目録を作成することで海外財産について整理し、財産のある国、地域においてプロベート手続きが行われるのかどうかを調べる必要があります。その上で、この面倒なプロベート手続きを回避する手段があるのかを確認します。
3プロベートの回避の方法
- ①少額財産
- ②財産共有名義化
- ③受取人指定
- ④生前信託(リビング・トラスト)
- ⑤遺言
国籍・居住地が海外にある場合
1国籍に関する問題
どの国の法律が適用されるかが問題になります。
(1)被相続人が日本国籍の場合
国際結婚をした日本人が外国で生活をしてきた中、死亡したため発生した相続のケース
(2)被相続人が外国籍の場合
国際結婚をした日本人が外国で生活をしてきた中、配偶者(外国人)が死亡したため発生した相続のケース
2居住地に関する問題
(1)相続(遺産分割)の問題
遺産分割協議が問題なく成立したとしても、書面を交わすだけで、手間と時間がかかります。
(2)税務(相続税)の問題
相続税の課税対象となる財産について、注意が必要です。
(3)海外移住の現状
国際化が進んだ現在では、相続人の中に海外居住者がいるケースは珍しいことではありません。日本を離れて、生活の拠点を海外にする方は増えています。
3国籍と居住地が絡み合う問題
平成25年の改正により、相続人が外国籍であっても、被相続人が国内に居住している場合は、海外財産に対しても課税されることになりました。もっとも、被相続人が海外に居住していて、かつ相続人が外国籍で海外に居住していれば、制限納税義務者となり、課税対象は国内財産のみになります。
海外に相続財産がある場合
1遺産相続(遺産分割)の問題
海外財産について、日本の法律に従って遺産分割をしたとしても、必ずしも遺産分割の効力が認められるとは限りません。
特に、相続財産に不動産がある場合、注意すべき点があります。
2税務(国際相続税)の問題
被相続人及び相続人が制限納税義務者である場合を除き、被相続人も相続人も国内に住所がある場合、海外にある財産も日本の相続税の課税対象となります。
3国外財産の所有の状況
(1)税務調査の傾向
近年の相続税における税務調査の対象は、海外関連事案に重点を置いているといえます。「国外財産調書制度」によって、海外資産調査の強化の傾向はさらに続くとみられます。
(2)国外財産調査提出制度
海外財産の保有者にその保有する海外財産を申告させる仕組みです。
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