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分けられずにモメる不動産相続の弁護士

遺産相続において不動産は、遺産相続において分けにくい、または分けられない財産です。遺産相続の際、不動産を共有にすることもできますが、遺産相続手続き終了後においても共有者間で管理の意思決定ができず、処分する際の全員合意が得られない恐れもあります。不動産のうち土地については分筆をすることもできますが、分筆後の土地の価値が著しく下がってしまいます。不動産が厄介な財産にならないためにも、不動産相続問題に詳しい遺産相続弁護士にご相談ください。

1.不動産の遺産分割のポイント
不動産の遺産相続の場合、誰が相続するかはおのずと決まっていることが多いですから、遺産相続においては、その点を真っ先に決めてしまうことが重要です。
2.不動産相続・分割方法(1) 現物分割
明確な分け方ではありますが、どの土地を誰が相続するのか、分筆した土地のどれを誰が相続するのかについて遺産相続トラブルに発展することがあります。
3.不動産相続・分割方法(2) 代償分割
代償金の準備が一番のポイントとなります。不動産の評価額をめぐって遺産相続トラブルに発展するケースがあります。
4.不動産相続・分割方法(3) 換価分割
遺産相続での換価分割においては、不動産に居住者がいる場合や不動産に買い手がつかない場合に遺産相続トラブルとは別に問題となるケースがあります。不動産に居住者がいる場合には、その居住者に対して訴訟を提起する必要がある場合もあり、そのトラブルが解決する前に相続が発生する可能性もあります。
5.不動産相続・分割方法(4) 共有
遺産相続で不動産を共有とすることは最後の手段とすべきで、原則として遺産相続における共有での分割は避けるべきです。
6.遺産分割協議で決まらないとどうなる
遺産相続に関する紛争を解決する手段には、協議・調停・審判という方法があります。また相続人の確定や相続財産の範囲の確定など、遺産相続の前提問題を解決するためには、別途訴訟を提起する必要があります。相続人の一人が連絡を無視しており、遺産分割協議を行うことができない遺産相続トラブルを解決するためには、遺産分割調停を申し立てるなどの対策を立てるべきです。
分けられずにモメる

評価額でモメる不動産相続の弁護士

不動産の評価額が問題になり、遺産相続トラブルに発展するケースがあります。
不動産は相続財産の中でも、特に個性が強いものなので、遺産相続において不動産は誰が相続してもよい相続財産ではありません。被相続人との生前の関係や、相続財産である不動産に対する利用状況によってどの相続人が不動産を相続するかは必然的に決定されるのです。
遺産相続で問題となる点は、特定の相続人が相続することになる不動産をいくらで評価するかです。
不動産を相続する相続人にとっては、少しでも不動産の評価額を下げて、不動産以外の相続財産をたくさん相続したいと考えるのに対し、不動産を相続しない相続人は、少しでも不動産の評価額を上げて、不動産を相続する相続人が不動産以外の相続財産を取得しないようしたいと考えるからです。
こうした遺産相続トラブルを抱えると、遺産分割協議は長引きます。不動産には価格変動があるため、不動産が関わる遺産相続は、長引くだけでリスクが増大します。早期に遺産相続トラブルを解決するためにも不動産相続問題に詳しい遺産相続弁護士に相談する必要があります。

不動産の評価は遺産分割の山場
都心から離れた郊外の土地やあまりに広大で売却しにくい土地の場合、相続税評価額では2億円以上であるが、実際の売却価格はほとんどゼロ評価に近いというケースもあります。こうした場合、遺産分割においてこの土地の評価額をいくらにするのか問題となります。不動産の評価額をめぐる遺産相続トラブルは、遺産相続問題全体に関わる重要なものです。
どのように不動産を評価するのか
遺産相続で不動産の評価が複雑になる理由として、不動産の評価基準が複数あることが挙げられます。遺産相続の各場面で使用する評価基準が異なります。
遺産分割の際に用いる不動産の評価基準と、相続税の計算の際に用いる不動産の評価基準は異なりますので注意が必要です。
評価額でモメる

相続財産かどうかでモメる不動産相続の弁護士

遺産分割の対象になるのは相続開始時(被相続人の死亡時)に被相続人が所有している相続財産です。遺産相続トラブルとして問題になるのは無断で引き出された預金、実際にお金を出した人間と異なる人間名義の不動産や預金などです。計画的に財産の名義が書き換えられた場合、被相続人はもちろん他の相続人にバレることはなく、遺産相続開始後に初めて発覚するのが通常です。
相続財産かどうかを検討する場合は、名義と実態のズレを検討します。このズレを解消するためには裁判で決着を付ける必要がある場合もありますから、早期に不動産相続問題に詳しい遺産相続弁護士に相談しましょう。

どの財産を相続するのか
遺産相続問題を解決するうえで、現金のように誰の名義なのか不明な財産や名義人と拠出者にズレがある財産が、そもそも遺産相続において相続財産に含まれるのかが問題となります。
不動産相続・名義と実態のズレ1
遺産相続では、相続人のうちの1人がお金を出して購入したが、被相続人名義になっている不動産や、被相続人がお金を出して購入したが、相続人のうちの1人の名義になっている不動産のケースが問題となります。これらの不動産が被相続人の相続財産に含まれることになるのかが問題となるのです。
不動産相続・名義と実態のズレ2
遺産相続では、前の代の遺産分割が未済で、不動産登記も先々代のままになっているケースが問題となります。相続登記を行うためには、歴代の相続人をたどって遺産分割協議書を作成することになります。連絡が取れない相続人や行方不明の相続人が登場する可能性もあり、遺産相続トラブルの原因となる要素です。
相続財産かどうかでモメる

不動産売買トラブル不動産相続の弁護士

不動産を売買した際のトラブルを解決しないまま相続が発生したり、不動産を売買した際のトラブルが発覚する前に相続が発生したりした場合には、残された家族がトラブル対応に追われることになってしまいます。不動産売買をする際に気を付けたいポイントを押さえておくことで、不動産相続における遺産相続トラブルを未然に防ぐことができます。また事前に不動産相続問題に詳しい遺産相続弁護士に相談しておくことで、いざ遺産相続トラブルや不動産売買トラブルが発生した場合でも冷静に対処することができます。

1.欠陥住宅のトラブル
住宅としての機能を果たさず、本来の契約内容に従わない瑕疵のある欠陥住宅に関するトラブルでは、瑕疵があるといえるための判断基準が問題となります。
2.隣近所や住環境のトラブル
相隣関係をめぐる問題は、隣近所とのトラブルから住環境に関するトラブルまで多岐にわたります。相隣関係トラブルは、長引けば長引くだけ解決が困難となります。
3.不動産登記に関するトラブル
不動産登記に関するトラブルを回避するためには、契約書作成の段階から注意する必要があります。また、不動産を購入する前に、購入する不動産の登記簿を確認しておくことも重要です。
4.不動産担保のトラブル
抵当権のような不動産担保をめぐるトラブルとしては、債権額の争いや抵当権実行に関するトラブルのほか、抵当権設定後にその不動産を購入した第三者との争いもあります。
5.住宅ローンのトラブル
計画とおりに返済できない事態に陥った場合には、遺産相続における相続財産に含まれる債務額が増加することになりますから、金融機関に相談するなどして対策を立てることになります。
6.不動産 売却・買替・建替のトラブル
不動産売買や建て替えの際には多額のお金が動くことから、発生するトラブルの規模も大きくなり、解決しないまま相続が発生すると、遺産相続トラブルにも発展しやすくなります。
不動産売買トラブル

不動産賃貸借トラブル不動産相続の弁護士

収益不動産をお持ちの地主や不動産経営者は不動産賃貸借トラブルに巻き込まれがちです。不動産を貸す際に気を付けたいポイントを押さえておくことで、収益不動産を相続させる際の不動産をめぐる遺産相続トラブルを未然に防ぐことができます。また不動産賃貸借契約を締結する前に不動産相続に詳しい遺産相続弁護士に相談しておくことで、いざ賃借人との間でトラブルが発生した場合でも迅速に対処することができます。

1.借地借家トラブル
賃料や更新料に関するトラブルがよく問題となります。地主や家主に遺産相続が発生した場合、借地借家トラブルは相続人に引き継がれることになります。
2.家賃などのお金のトラブル
不払いトラブルの場合、賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊されているかどうかがポイントとなります。増減額請求が問題となる場合には、調停で解決できなければ民事訴訟手続きによる解決を図ることになります。
3.契約違反トラブル
使用目的違反や借地権の無断譲渡・転貸などの契約違反トラブルがあります。
4.借家の修繕・リフォームトラブル
不動産賃貸借においては、誰に修繕義務があるのかが問題となります。借家人が家主に無断でリフォームしてしまった場合、家主は賃貸借契約を解除することができるのかについても問題となります。
5.借家権の相続等のトラブル
家主や不動産経営者が亡くなって遺産相続が発生し、貸家を相続人が相続した場合、家主としての法的地位は相続人に相続され、その相続人が借家人に対して家賃を請求することになります。遺産相続において相続人は権利のみならず義務も相続しますので、敷金返還債務も相続することになります。
6.借家期間中のその他トラブル
家主と借家人との間の関係については借地借家法が規定していますが、この法律だけで解決することができるわけではありません。
7.賃貸借トラブルに対する解決方法
家主と借家人との間で任意交渉を行う場合には、後に裁判に発展することを想定し、交渉内容を記録する等して証拠化しておくことが重要となります。訴訟においては証拠が鍵となります。
8.賃貸借トラブルに対する解決方針
賃貸借トラブルの解決方法としては、当事者間の話し合い、支払督促の申立て、調停の申立て、及び訴訟提起という方法があります。
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