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[寄与分] 事業に対する寄与 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

頻発場面後継者の長男VS他の兄弟接触すべき関係者会社役員
集めるべき証拠給与明細/日記/領収書/申告書関連論点使い込み/家族内ドロボー/立替金(請求可能)

無給で働かないと難しい

介護とは別の寄与分問題

介護ほどではありませんが、事業を手伝った場合も寄与分が問題になります。
ただし無給で働かないと寄与分として認定されず、事業への貢献を寄与分認定できるケースは多くありません。

事業を手伝った同居相続人VS兄弟

被相続人が事業を行っていた場合、長男などが被相続人の事業を手伝うことが多く、事業を手伝わなかった相続人との間で問題になります。事業を手伝った相続人は、事業用財産を相続することが多く、代償分割で現金を他の相続人に対して支払うことが多いようです。寄与分を多く認めてもらい、代償金を少なくしたいと考えるのも当然でしょう。

寄与分と立替金の問題は別

介護の場合と同様、寄与分と立替金の問題は別です。寄与分は事業貢献でかいた汗を金銭に評価する話で、立替金は端的に建て替えたお金の清算です。事業を手伝う中で立替金が発生することも多く、両者の区別は重要です。立替金は証拠さえあれば問題なく認められます。

事業貢献の金銭評価には厳しい壁

無給で働いたなどの条件がないと、寄与分は認められません。
また被相続人が個人事業主ではなく法人経営者であった場合、事業への貢献はあくまでも法人への貢献であって、個人の相続とは無関係であるとされることが多いようです。

寄与分どころか不正引き出しの嫌疑をかけられることに

寄与分の請求がなかなかできないどころか、被相続人の財産を不正に消費した嫌疑をかけられることがあるのは、介護の場合と同様です。 相続開始後に預金の引き出し履歴を調べていた相続人が、事業を手伝っていた相続人の使い込みを疑うことがあります。 領収書を逐一とっていない場合は、使い込みを追及する訴訟で有効な反論ができません。 介護されていた期間などがないと、介護に使ったという抗弁が出せない点で、介護における使途不明金よりもある意味、反論しにくいこともあります。 なかなか事業用の収支と個人的な支出を区別できない場合があると思いますが、財産管理の使途を記録しておく必要があります。

事業承継にあたっては相続税対策も考慮する必要

特に個人事業主の場合、法人の株式に対してではなく、個人の財産そのものに対して相続税がかかってきます。
事業承継にあたっては時間をかけて相続税対策を検討する必要があります。

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