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- 【相続税と遺産分割では、不動産の評価方法が異なる】相続における不動産は1物4価
- 相続の場面ごとで異なる不動産の評価 不動産の価格ほど、相続において問題を引き起こすものはありません。不動産は1物4価といわれますが、場面ごとに応じて、不動産の価値を図る指標が異なります。遺産分割においても、相続税の申告・納税においても同様なのですが、この評価額の違いは、端的に財産を評価する者の主観によって価格が異なるのではなく、評価軸自体が複数存在することから生じています。評価方法自体が様々に存…
- 【遺産分割においても目利き力がものを言う】長期化する遺産分割協議での珍現象
- 遺産分割協議の長期化で得する相続人 不動産や株式をもらう相続人は、現金をもらう相続人に比べて、相続する財産額を多くしてもらうなど価値的に色を付けてもらうことが多いのですが、遺産分割が長引くと珍現象が起きることもあります。遺産分割における財産評価は、遺産分割の成立時を基準にしますので、当然、遺産分割協議が長引けば、その間に財産の価値の増減が発生してしまいます。しかも遺産分割協議は時間無制限ですから…
- 【遺産分割においては、不動産より現金の方が価値が高い】財産の分け方・もらい方
- 遺産分割において至上の価値を持つ現金 遺産分割を行ううえで、原則として現金は至上の価値を持つといわれます。いつでも物が買えますし、換金などの手間もなく、使い方にも限定がないからです。現金が相続財産に多く含まれるときは、現金をもらわない相続人に対して現金をもらう相続人が譲歩することもあります。相続財産として不動産と現金がある場合、それぞれ相続する人のもらう合計額が必ずしも均等にならないことがあるの…
- 【遺産分割協議書への署名は慎重に】遺産分割協議や各手続のやり直し
- 不動産登記のやり直し 遺産分割に限らず、やはり納得できないから手続きをやり直したいというのはよくあります。例えば、息子に不動産を購入してあげて息子名義で登記をしてしまったが、やはり資金を出していない息子の名義にしておくのは問題であると考え、後から「錯誤」により登記し直すケース。この場合、登記の訂正が贈与税の申告期限までであれば贈与はなかったとされます。親が自分のお金で不動産を購入し、自分名義で登…
- 【遺産分割の前と後、いつ不動産を売却すべきか】不動産を相続する際のポイント
- 相続税を払うために不動産を売却した場合でも、譲渡所得税の対象に 親と同居していた長男が実家不動産を相続するものの、相続財産は1億円相当の実家不動産と現金1,000万円のみで、もう一人の相続人である二男は法定相続分以下の1,000万円を相続するケースで、一旦は実家不動産を長男が、現金を二男が相続したという内容で遺産分割協議書を作成し、その内容で相続税を申告・納付。長男自身の預金を崩して、二男に法定…
- 【相続税プラスアルファの税金がかからないように注意】遺産分割協議のやり直しはダブル課税に
- 遺産分割協議書への安易な署名押印は禁物 遺産分割協議の結果を記載する遺産分割協議書ですが、最終的に署名押印する際には注意が必要です。遺産分割協議をリードしていた相続人から、「形式的なものだけど、これからの手続きに必要になってくるから、早くサインしてくれないか」「家族間の取決めだし、文句があるなら後でまた話し合おう」などと急かされる場合があります。遺産分割協議書の内容をよく確認せずに署名押印したり…
- 【遺産分割協議書を作成しただけで満足してはいけない】遺産分割協議書作成後の手続き
- 相続税の申告は相続開始から10カ月以内に行う 遺産分割協議書を作成した後に行う手続きについて確認します。まずは、遺産分割協議書に基づいて、相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納付を行うことになります。 相続財産の名義変更 次に、遺産分割協議書に基づいて、不動産の名義変更や預貯金の名義変更の手続きを行います。預貯金の名義変更を行う際には、金融機関ごとに必要な書類に違いがあることもありますの…
- 【遺産分割協議書の作成を流れを確認】作成必須の「遺産分割協議書」
- 相続において遺産分割協議書の作成は必須 家族間で日常的に書面を交わすことは少ないでしょう。他人にお金を貸す場合とは異なり、親が子どもにお金を貸す時に、わざわざ借用書を作成して親子で署名し合うということは稀です。仕事上の会議では、その内容を明らかにするために議事録を作成しますが、例えば家族会議を行った場合に議事録を作成する家庭はまずないでしょう。しかし、家族間においても必ず作成するべき書面がありま…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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