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ブログ・相続最前線 -遺産分割編 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【相続税プラスアルファの税金がかからないように注意】遺産分割協議のやり直しはダブル課税に
- 遺産分割協議書への安易な署名押印は禁物 遺産分割協議の結果を記載する遺産分割協議書ですが、最終的に署名押印する際には注意が必要です。遺産分割協議をリードしていた相続人から、「形式的なものだけど、これからの手続きに必要になってくるから、早くサインしてくれないか」「家族間の取決めだし、文句があるなら後でまた話し合おう」などと急かされる場合があります。遺産分割協議書の内容をよく確認せずに署名押印したり…
- 【遺産分割協議書を作成しただけで満足してはいけない】遺産分割協議書作成後の手続き
- 相続税の申告は相続開始から10カ月以内に行う 遺産分割協議書を作成した後に行う手続きについて確認します。まずは、遺産分割協議書に基づいて、相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納付を行うことになります。 相続財産の名義変更 次に、遺産分割協議書に基づいて、不動産の名義変更や預貯金の名義変更の手続きを行います。預貯金の名義変更を行う際には、金融機関ごとに必要な書類に違いがあることもありますの…
- 【遺産分割協議書の作成を流れを確認】作成必須の「遺産分割協議書」
- 相続において遺産分割協議書の作成は必須 家族間で日常的に書面を交わすことは少ないでしょう。他人にお金を貸す場合とは異なり、親が子どもにお金を貸す時に、わざわざ借用書を作成して親子で署名し合うということは稀です。仕事上の会議では、その内容を明らかにするために議事録を作成しますが、例えば家族会議を行った場合に議事録を作成する家庭はまずないでしょう。しかし、家族間においても必ず作成するべき書面がありま…
- 【遺産分割協議の切り札として活用することも可能】相続税の修正申告・更正の請求の活用
- 暫定的な遺産分割協議書を作成 遺産相続でもめている場合、相続人間で遺産分割に関する話合いができないことが通常ですが、例外的に話合いで暫定的な遺産分割協議書を作成することがあります。便宜上、遺産分割協議書を作成してその協議書に基づいて相続税の申告をし、特例などを受けられるようにするのです。このようなケースでは、本来の遺産分割協議がまとまった後に、改めて修正申告または更正の請求をして最終的な納税額を…
- 【遺産分割の期限は10月?間に合わないと相続税申告はどうなる?】相続税申告期限までに遺産分割協議が調わない場合
- 遺産分割未了でも、期限までに相続税申告をしなければならない 遺産分割が完了するまでに長くかかることもありますから、当然相続税の申告期限である相続開始後10カ月の間では遺産分割協議が調わないこともあります。むしろそのようなケースのほうが多いでしょう。相続税の申告期限までに遺産分割が完了していない場合、相続税の申告はどのようになるのでしょうか。たとえ遺産分割が完了していない場合であっても、期限までに…
- 【不動産の価格は遺産分割終了時を基準に評価】長期間かかる遺産分割事件
- 10年かかる遺産分割事件も 遺産分割は、実際に10年程度かかる事件もあります。相続人の数が多いケースや相続人間の意見対立が激しいケース、モンスターのような相続人がいるケースでは、遺産分割が完了するまでに10年単位で時間がかかります。遺産分割問題に関する事件は、必ずしも家庭裁判所における調停や審判だけでは完結せずに、関連する訴訟を地方裁判所で行う必要も出てきます。家庭裁判所では取り扱わないような種…
- 【相続税評価と遺産分割では財産評価基準時が異なる】相続税納税額の確定と遺産分割協議
- 相続税評価額の基準時は相続発生時 相続税は相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、現金で一括して支払わなければなりません。例えば、被相続人が12月1日に亡くなった場合には、翌年の10月1日までに納税額全額を現金で支払わなければならないのです。ちなみに、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署ですから注意が必要です。申…
- 【遺産分割が続く限り相続税を納めなくてもよいのか】遺産分割協議と相続税の納税
- 遺産取得税方式における相続税の考え方 日本が採用する遺産取得税方式の下では、相続税は相続財産を取得した各相続人が支払うものですから、そもそも相続するかどうか、何を相続するかということが決まっていなければ、相続税を支払う前提が欠けているようにも思えます。そして遺産分割に期限はありませんので、10年でも20年でも遺産分割協議を続けていられることになります。そうすると、遺産分割が決着しなければ納税者も…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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