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ブログ・相続最前線 -不動産相続編 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【遺産分割においても目利き力がものを言う】長期化する遺産分割協議での珍現象
- 遺産分割協議の長期化で得する相続人 不動産や株式をもらう相続人は、現金をもらう相続人に比べて、相続する財産額を多くしてもらうなど価値的に色を付けてもらうことが多いのですが、遺産分割が長引くと珍現象が起きることもあります。遺産分割における財産評価は、遺産分割の成立時を基準にしますので、当然、遺産分割協議が長引けば、その間に財産の価値の増減が発生してしまいます。しかも遺産分割協議は時間無制限ですから…
- 【遺産分割においては、不動産より現金の方が価値が高い】財産の分け方・もらい方
- 遺産分割において至上の価値を持つ現金 遺産分割を行ううえで、原則として現金は至上の価値を持つといわれます。いつでも物が買えますし、換金などの手間もなく、使い方にも限定がないからです。現金が相続財産に多く含まれるときは、現金をもらわない相続人に対して現金をもらう相続人が譲歩することもあります。相続財産として不動産と現金がある場合、それぞれ相続する人のもらう合計額が必ずしも均等にならないことがあるの…
- 【遺産分割の前と後、いつ不動産を売却すべきか】不動産を相続する際のポイント
- 相続税を払うために不動産を売却した場合でも、譲渡所得税の対象に 親と同居していた長男が実家不動産を相続するものの、相続財産は1億円相当の実家不動産と現金1,000万円のみで、もう一人の相続人である二男は法定相続分以下の1,000万円を相続するケースで、一旦は実家不動産を長男が、現金を二男が相続したという内容で遺産分割協議書を作成し、その内容で相続税を申告・納付。長男自身の預金を崩して、二男に法定…
- 【期限も罰則もないが、相続登記は必要】相続登記未了が引き起こす諸問題
- 明治時代から登記手続きを怠っているケースも 実際に明治時代から土地の登記が未分割になっており、相続登記が一切なされていない例もあります。登記手続を済ませていなくても、土地を利用する分には不都合はありませんし、登記手続きを済ませなかったとしても、特に罰則などがあるわけではありませんから、何代にもわたって登記手続きを怠っているようなケースもあるのです。 相続登記に関する手続きには期限も罰則もない …
- 【現金より土地を相続する方が得になる】相続税における土地の評価
- 相続税評価における「路線価方式」と「倍率方式」 土地の場合は被相続人が亡くなった時点の取引価格ではなく、「路線価方式」「倍率方式」という特別の評価方法に基づいて算出された評価額を相続税評価額として用いることになっています。この方式は年に一回修正されたものを使うので、相続が発生した年のものを用いる結果、相続発生日時とはずれてきます。「路線価方式」における路線価とは、道路(路線)に面する標準的な宅地…
- 【相続人が勝手に基準時を変更できないようにするために】相続税評価額の基準日
- 不動産・株は評価額が増減する財産 財産の中には評価額が増減するものも多くあります。例えば、不動産がその代表といえるでしょう。バブル景気の時には20億円近くで売買されていたマンションが、最近では1億円程度になっているケースもあります。評価額が増減する財産の例として、株も挙げることができます。 大きな問題になる財産の評価基準 バブル景気の時に3万8,000円代後半を付けた日経平均が、リーマン・シ…
- 【実家不動産と現金少々というのが現実】相続税の財産評価における現状
- 現金は遺産分割の調整材料 相続財産が預金や現金だけであれば、財産評価の方法は簡単です。預金口座の残高や手元にある現金の金額の総額が、すなわち相続財産の総額になるからです。この場合には、「評価」という問題は生じません。しかし実際には、相続財産には不動産や有価証券、動産などが含まれます。むしろこれらの財産のほうが多くて、現金はごく一部であるというケースも少なくありません。相続財産は実家不動産と現金少…
- 【相続の専門家をどのようにして見極めるか】総合力が求められる相続の専門家
- 相続紛争問題はさまざまな視点からの問題解決が必要 相続は他の分野に比べて特殊な業務といえます。相続問題をすべて解決するためには、総合力が要求されるからです。相続問題は、一定の分野やテーマについてのみ考えれば解決する問題ではないのです。依頼者としても、自分が抱える相続問題を総合的に解決してほしいと思っています。相続税の納税もしなければいけませんし、共同相続人との紛争も解決する必要があります。被相続…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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