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ブログ・相続最前線 -不動産相続編 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【相続の遺産分割で会社法の経験が問われる資産管理会社法務】相続法、相続税法、会社法が絡む弁護士・税理士業務である事業承継…
- 上場会社における資産管理会社の事情 上場企業でも4社に1社が保有し、上位10%の株主に資産管理会社が含まれる。上場企業自体は情報公開がされているものの、大株主である資産管理会社は非上場企業ゆえに実態がわからないことが多い。資産管理会社は東京のほか、シンガポールや香港、米国、オランダなど海外にも本社を置く。資産管理会社の株主は創業者一族メンバーがほとんどを占め、別の資産管理会社がさらに親会社として…
- 【相続税対策?自宅不動産相続?事業承継?遺言作成の動機】書かせられる遺言から書く遺言へ
- 遺言作成の相談に訪れるのは多くの場合、遺言作成する遺言者本人ではない。遺言作成によって得をする受益相続人である。多くの場合、被相続人となる方と同居をしている相続人である。遺言作成とは本来、遺言を作成する適齢期の高齢者が自主的に行動に移すものであると想定されている。週刊誌の相続特集でも、遺言作成の重要性を説くものが多く、感化された人物が決意を新たに遺言を作成する姿が期待されている。しかし、現実は違う…
- 【なぜ不動産登記は放置されるのか】相続後も放置される不動産登記
- 実態を反映しない不動産登記 法律を初めて学んだときに感じた違和感の1つなのだが、不動産登記が本当の所有者を反映していないことがある。しかも珍しいことではない。そんなことが果たしてあるのだろうかと思ったものだ。不動産登記が実態通りになっていない原因は事情によってさまざまであろうが、登記費用が掛かってしまうことが大きい。数万円ではなく、数十万円もかかるとなれば、登記をしないでおくという選択も不合理で…
- 【天皇家も一般国民と同様に相続手続きを行うのか】天皇家の相続税
- 伊勢神宮参拝にあたって、天皇、皇后両陛下が約20年ぶりに、皇位の印(しるし)として伝わる剣と勾玉(まがたま)を皇居から携えて外出したそうです。剣と勾玉は、鏡と共に「三種の神器」と呼ばれ、天皇の身近に置くべきものとして代々伝わってきました。戦前は、天皇の宿泊を伴う地方訪問時には、侍従らが携えていたそうですが、戦後は警備上の問題からいったん携行が中止されました。しかし、神道関係者らの熱心な要望もあり、…
- 【世代ごとにことなる相続に対する意識】遺産相続に関する高齢者の意識
- 日本は世界一の長寿国と言われます。厚生労働省の平成27年9月の発表によると、100歳以上の高齢者は前年より2748人増え、過去最多の6万1568人に上るそうです。前年比増は45年連続だそうで、調査が始まった昭和38年における100最上の高齢者数のなんと約402倍となり、長寿化社会はどんどん加速しています。この時点で、100歳以上の男性は7840人、女性は5万3728人。女性の最高齢は115歳で、男…
- 【相続税と街作りのあり方の関係性】相続では土地細分化が弊害をもたらす
- かつて、江戸幕府が分地制限令という法令で、農地を細分化して相続することを禁止しました。この場合は、農地が小さくなりすぎてしまっては年貢が取れないという「お上」側の事情があったわけですが、馬鹿者を意味する「たわけ」という言葉は、農地を細分化することほど馬鹿なことはないということから「田分け」に由来するともいわれています。農地の所有者の側からみても、相続の度に、子供の数で田を分けていくと田の面積が限り…
- 【何代にもわたって相続登記が行われていないケースも】相続登記を速やかに行うことの重要性
- 平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、未曾有の大災害でした。復興庁が平成28年8月に発表した「復興の現状と課題」によると、平成28年7月14日現在の避難者数は約14万8000人で、震災発生当時の47万人からは減少したものの、現在でも多くの方が仮設住宅で生活しておられます。また、東京電力福島第1原発の事故のため、他の地方への移住を余儀なくされた方も少なくありません。震災の影響はまだまだ続いて…
- 【相続すべき財産を検討する際に思い入れを重視してよいか】相続すべきかどうかの目利きが必要
- もし親が貴重な骨董品コレクションを遺したとして、遺産分割においてこれを取得すべきでしょうか。骨董品の鑑定結果はあくまでも、その額で欲しい人がいた場合に成立する取引価格です。不動産で考えてみても、例えば離島の不動産には買い手がいないので、取引が成立しません。市場価値といってもある意味で期待値であって、その価格での売買が保証されているわけではないのです。骨董品の価値には、感情や思い入れが大きく影響しま…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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