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【相続税の税務調査における非違割合は82%】相続税税務調査・税務訴訟
相続税の税務調査
1相続税・税務調査の現状
平成28年中に亡くなった方の相続における課税割合は8.1%です。
平成28年中及び平成29年中に発生した相続を中心に実施した税務調査(実地調査)における非違割合は82%でした。
2相続税の税務調査の対象となるケース
- ・申告書記載の相続財産額と税務署が把握している相続財産額とに差が生じている事案
- ・高額納税者、会社役員(上場会社役員・非上場会社役員)
- ・年間1,000万円超の所得税を納税している人の相続税申告事案
- ・生前の土地・株式等の譲渡代金や多額の退職金が申告書に含まれていない事案
- ・生前不動産所得の申告があったにもかかわらず不動産等の申告が少ない事案
- ・生前に多額の預貯金が引き出されている事案
- ・相続人の財産が異常に多い事案
3相続税の税務調査(実地調査)の流れ
(1)調査の事前通知
調査官から相続人代表者と税務代理した税理士等に対し、調査予定日の1週間から10日前くらいに電話等により調査の実施が通知されます。
(2)税務調査当日の流れ
相続税の実地調査は、税務署の場合、税務職員である調査官2人が調査日の朝10時に被相続人の自宅や会社等に訪れます。
当日は相続人のうち配偶者または相続人代表と税務代理人である税理士が立ち会います。
4相続税の税務調査(実地調査)の方法
(1)聞き取り調査の趣旨
- ・被相続人の相続財産と相続人等の固有財産の区分管理はできているか。
- ・相続財産となるべきものが、相続人等の名義になっていないか。
(2)聞き取り調査の内容
質問内容は、被相続人に関する質問と相続および相続人等に関する質問に分かれます。
(3)調査を行う場所
被相続人の財産の保管場所、保管資料の確認・調査が必ず行われます。
5税務署による相続財産の調査の方法
(1)預貯金の調査
名義預金や貸金庫の存在についてポイントを置いて調査します。
(2)不動産の調査
先代名義の不動産・未登記建物や遠隔地の不動産の存在、不動産評価が問題をなります。
(3)株式の調査
上場株式か非上場株式かにより、調査方法が異なります。
(4)債権債務の調査
相続人等が被相続人より贈与を受けたと主張するものの、贈与税の申告や納税がされていない場合に問題となります。葬儀費用についても調査の対象となります。
相続税の税務訴訟
1相続税の税務調査に対する権利救済:不服申立て
(1)異議申立て
税務署の処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、税務署長に対して、異議申立てをすることができます。
(2)審査請求
異議申立てをした者が、異議決定を経た処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に異議決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求をすることができます。
2相続税の税務調査に対する権利救済:相続税の訴訟(裁判)
通常裁判所に出訴され、正式の訴訟手続きによりなされる裁判をいいます。
相続税の還付
相続財産のうち土地が大部分を占めるケースや、土地の数が多いケース、広大地があるケースでは、相続税を払い過ぎていて還付が認められる可能性について確認する必要があります。
1相続税を払い過ぎてしまう理由
- ①税務署は教えてくれない
- ②相続税申告を専門としている税理士が少ない
2相続税専門の税理士に依頼する必要性
相続税申告を専門にしているかどうかの違いは、相続財産の評価、特に土地の評価に大きく表れます。相続税を専門にしている税理士は、路線価と時価のズレまで考慮して相続税を算出します。
相続税の申告は相続税専門の税理士に依頼すべきであり、相続税専門でない税理士に依頼した場合には、相続税を納めすぎている可能性があります。
3更正の請求
相続税の申告期限から5年以内であれば、払いすぎた分を税務署に返してもらうよう請求することができます。
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