カテゴリー:『 相続の放棄と承認 』の記事一覧
- 単純承認 -相続の放棄と承認 単純承認相続の放棄と承認 限定承認や相続放棄をしないで、相続人が被相続人の財産を無条件で相続することを単純承認といいます。単純承認には限定承認や相続放棄のような特別の法的手続きは必要ありません。相続開始から3か月が経過することで当然に相続を承認したことになります。 法定単純承認 相続放棄や限定承認をしようと思っても、相続開始から3か月以内にそ…
- 熟慮期間の伸長 -相続の放棄と承認 熟慮期間の伸長相続の放棄と承認 相続放棄も限定承認も、自己のために相続の開始があったこと知ったときから3か月以内(熟慮期間)に行わなくてはなりません。しかしながら被相続人の財産や負債の額が明らかではなく、相続放棄をするか限定承認をするか決定できず、3か月以内に調査を完了し、判断する時間が足りない場合など理由がある場合は、この期間を延長する申立てを行うことができます。 …
- 相続放棄 -相続の放棄と承認 相続放棄相続の放棄と承認 相続放棄とは、被相続人の一切の財産を相続することを放棄することをいいます。相続放棄は、相続の開始によって相続人に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示を意味します。つまり、相続放棄によって初めから相続人ではなかったことになります。なお、相続放棄は生前にはできません。例えば生前に相続放棄をしていても、相続開始後(被相続人が亡くなった後)…
- 限定承認 -相続の放棄と承認 限定承認相続の放棄と承認 相続の限定承認とは、相続財産の範囲内のみで債務の承継をするという条件付相続をいいます。被相続人に積極財産もあるが、消極財産(借金など)もあり、全体でプラスになるのかマイナスになるのか明らかなではないときに、相続財産の範囲内のみで借金などを清算し、もし残金があれば相続するという制度です。例えば、相続財産が500万円で、相続債務が800万円の場合、限定…
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