カテゴリー:『 相続人・相続分の確定 』の記事一覧
- 具体的相続分 -相続人・相続分の確定 具体的相続分相続人・相続分の確定 指定相続分や法定相続分によって、相続財産に対する各共同相続人の具体的な相続分が最終的に確定されるわけではありません。協議分割においては相続人全員の合意があれば、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決めることができます。また、相続財産に対する共同相続人の相続分を具体的に確定するにあたって、相続開始時に現存する財産の価格を基礎で計算した場合に…
- 寄与分 -相続人・相続分の確定 寄与分相続人・相続分の確定 寄与分と寄与分計算 寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持または増加に特別の寄与貢献をした相続人に与えられるものです。寄与分は遺産分割の対象である相続財産には含まれないので、寄与分がある場合は、相続財産の中から寄与分を別個に切り離して、残りの財産を分割して相続することになります。寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に加えて、寄与分を受…
- 法定相続人 -相続人・相続分の確定 法定相続人相続人・相続分の確定 被相続人の財産を相続できる可能性のある関係者は、(1)配偶者、(2)子(代襲相続人である孫・曾孫を含む)、(3)父母(祖父母)、(4)兄弟姉妹(甥姪)などです。そのうち誰が当該相続の相続人になるか、その相続人の中で誰がどの程度の優先権があるかについては、民法で規定されています。これを法定相続人といいます。また、法定相続人であっても、自らの意思で相続人…
- 法定相続分 -相続人・相続分の確定 法定相続分相続人・相続分の確定 法定相続分 法定相続人法定相続分備考 配偶者 子配偶者1/2子が数人ある場合は、相続分は均分 子1/2 配偶者 父母配偶者2/3父母が数人ある場合は、 相続分は均分 父 母1/3 配偶者 兄弟姉妹配偶者3/4兄弟姉妹が数人ある場合は、相続分は均分 半血兄弟…
- 特別受益 -相続人・相続分の確定 特別受益相続人・相続分の確定 特別受益と持戻し計算 被相続人の死亡後は共同相続人間で法定相続分に従って遺産を相続するのが原則です。ところが、共同相続人のうちで、被相続人から遺贈や結婚の際の持参金をもらったり、婚姻、養子縁組または生計のための贈与を受けた者がある場合は、それら贈与をまったく何らの考慮もせずに法定相続分に応じてさらにそれらの者に遺産を取得させるこ…
- 相続人が確定したら -相続人・相続分の確定 相続人が確定したら相続人・相続分の確定 相続人が確定したら、被相続人を中心とした相続関係図を作成し、相続人リストを作ります。相続関係図は被相続人や相続人などの戸籍謄本、相続人リストは住民票をもとに正確に作成します。 相続関係図(相続関係図、相続人リスト含む)…
- 相続人の調査 -相続人・相続分の確定 相続人の調査相続人・相続分の確定 1 調査すべき情報 (1)被相続人の身分関係に関する事項 まず、被相続人の死亡年月日および最後の住所地を知る必要があります。最後の住所地は、相続放棄や限定承認などの家事審判を申述する場合に、管轄裁判所を判断するために必要となります。死亡年月日は相続開始年月日となり、相続放棄・限定承認の申述時期を判断する場合などに必要となります。また…
- 相続人以外の関係者 -相続人・相続分の確定 相続人以外の関係者相続人・相続分の確定 遺産分割は共同相続人によって成立するものですが、ケースによっては遺産分割に相続人以外の者が参加する場合があります。 住所が不明で連絡がつかない相続人がいる場合 この場合は不在者のために財産管理人を置き、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。手続きとしては、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が財産管理人を選任し…
- 相続資格の確定 -相続人・相続分の確定 相続資格の確定相続人・相続分の確定 法定相続人が当然に相続をするとは限りません。相続人には自ら相続を辞退する権利もありますし、ある一定の条件で相続権をはく奪される場合もあるからです。よって、法定相続人が相続の意思があるかどうか、相続資格があるかどうかを確認することも重要なポイントとなります。 相続欠格 相続欠格とは、相続に関する不当・不正…
- 調査方法 -相続財産の確定 調査方法相続財産の確定 被相続人の財産を生前から相続人や同居者が管理していた場合には、その把握も比較的簡単にできますが、被相続人自身が1人暮らしであった場合や財産を自ら管理していた場合、同居者が協力に応じてくれない場合などは、相続財産が明確にならない場合も多々あります。そのような場合は、さまざまな資料を手掛かりに財産調査を行う必要があります。もっとも相続財産といっても、どこにあるか…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
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