カテゴリー:『 遺産分割の方法 』の記事一覧
- 代償分割 -遺産分割の方法 代償分割遺産分割の方法 代償分割とは、現物取得することにより相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、その他の相続人に対して、金銭を支払うなどして過不足を調整するという分割の方法です。例えば、遺産が住居用の不動産のみで、そこに相続人のうちのある者が生活しており、その者の生活関係の安定を考慮しなければならない場合や、農地、営業用資産など、細分化を避ける必要性が高い場合、相続財産の種類…
- 協議による分割(遺産分割協議) -遺産分割の方法 遺産分割協議による分割(遺産分割協議)遺産分割の方法 協議による分割(遺産分割協議)とは、共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続です。共同相続人全員の話し合いでどのように分割しても構いませんので、法定相続分と違う分割をしてももちろん問題ありません。遺言がない場合、遺産分割の内容は共同相続人の自由に任されていますので、特定の相続人の取得分をゼロとするような遺産分割協議も有効です…
- 換価分割 -遺産分割の方法 換価分割遺産分割の方法 換価分割とは、遺産を金銭に換価して、その代金を共同相続人で分割する方法です。現物分割が不可能な場合や現物分割では著しく遺産の価値を下げてしまう場合などに行われます。例えば、2筆の土地上にまたがって建物がたっているような場合、土地を1筆ずつ現物分割してしまうと価値を損なってしまいます。また代償分割を行なうにも、相続人に債務負担能力がない場合等も換価分割を利用し…
- 現物分割 -遺産分割の方法 現物分割遺産分割の方法 現物分割とは、遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法です。例えば、「甲にはA土地を、乙にはB土地を、丙にはC土地を取得させる。」というように、それぞれの財産を、その形態を変えることなくそのまま各共同相続人に配分する方法です。遺産の分割とは、相続財産全体に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きですから、それぞれの財産について、その取得者を別…
- 遺産分割審判による分割 -遺産分割の方法 遺産分割審判による分割遺産分割の方法 遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割審判手続に移行します。審判とは、家庭裁判所の審判官が相続人の主張や遺産の内容を客観的に判断して、遺産の分割について決定を出す分割の方法です。審判分割においては、民法906条の分割基準に従って、「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮…
- 遺産分割調停による分割 -遺産分割の方法 遺産分割調停による分割遺産分割の方法 遺産分割協議がまとまらない場合は、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。相続人の1人、もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てます。遺産分割調停では、調停委員(裁判官1人と調停委員2人)が間に入り、各相続人の言い分を聞いた上で、客観的に妥当な方向性や相続分を示し、共同相続人間の話し合いが円滑に行える…
- 遺言による遺産分割 -遺産分割の方法 遺言による遺産分割遺産分割の方法 1 遺言は遺産分割に優先 2 遺言の種類と調査方法 3 遺言の検認手続 4 遺言の有効性を争う場合 5 遺言による遺産分割についての問題 …
- 遺言による遺産分割 遺言による遺産分割遺産分割の方法 1 遺言は遺産分割に優先 2 遺言の種類と調査方法 3 遺言の検認手続 4 遺言の有効性を争う場合 5 遺言による遺産分割についての問題 遺言は遺産分割に優先 被相続人の遺言が見つかった場合は、遺…
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