カテゴリー:『 遺産分割後の手続き 』の記事一覧
- その他の財産の相続 -遺産分割後の手続き その他の財産の相続遺産分割後の手続き その他に相続について名義書換えが必要なものとしては、自動車、船舶等が考えられます。いずれの場合でも一般的に名義変更手続に必要な書類は、相続があったこと、相続人の範囲、特定の相続人に当該相続財産を帰属させることについての他の相続人の同意があったことを証明する書類が必要となります。 一般的に必要とされる書類 …
- ゴルフ会員権の相続 -遺産分割後の手続き ゴルフ会員権の相続遺産分割後の手続き ゴルフ会員権には、(1)社団法人制のゴルフクラブの会員権、(2)株主会員制のゴルフクラブの会員権、(3)預託金会員制のゴルフクラブの会員権、の3種類があります。ゴルフ会員権の相続の可否はゴルフクラブや種類によって異なります。会則の中に「会員が死亡したときはその資格を失う」旨の規定があるゴルフクラブの会員権は、相続の対象にはなりません。ゴルフクラ…
- 不動産の相続 -遺産分割後の手続き 不動産の相続遺産分割後の手続き 遺産分割で不動産を相続した場合、必ず相続登記を行う必要があります。不動産には登記制度があり、登記が対抗要件とされています。対抗要件とは、第三者に対して、当該不動産が自分のものであることが主張できる要件であり、つまり、不動産を取得しても不動産登記を済ませておかないと、不動産の所有を有効に主張できないということです。遺産分割は相続人の遺産分割協議によって…
- 株式・有価証券の相続 -遺産分割後の手続き 株式・有価証券の相続遺産分割後の手続き 相続によって株式を取得した場合は、株主名簿の名義書換手続を行わなければ、相続人は株主であることを会社に対抗できず、株主としての議決権行使や配当請求に際して支障が生じることになります。そのために、相続した株式について株主名簿の名義書換えを請求する必要があります。なお、株式が譲渡制限株式であっても、相続等の包括承継の場合には譲渡制限の規定の適用は…
- 預貯金等の相続 -遺産分割後の手続き 預貯金等の相続遺産分割後の手続き 相続の開始を金融機関が知ると、被相続人名義の預貯金はいったん凍結されますので、その引出しを行う場合は、払戻しまたは名義変更の手続きが必要となります。被相続人の預貯金債権は、相続の開始と同時に法定相続分に応じて分割され各相続人に移転し、遺産分割後は遺産分割の内容に従って各相続人に相続開始にさかのぼって移転するとされています。つまり相続人は金融機関に…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
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