カテゴリー:『 遺留分 』の記事一覧
- 遺留分の放棄 -遺留分 遺留分の放棄遺留分 遺留分は相続放棄とは違って、相続開始前に遺留分放棄することができます。ただし、遺留分を放棄するためには、遺留分権利者が家庭裁判所に申立てをすることが必要で、かつ家庭裁判所の許可を受けたときに限り、放棄の効力が生じます。わざわざ家庭裁判所の許可を要するのは、被相続人や他の相続人の強制など、本人の意思に反する放棄を防止するためです。 遺留分放…
- 遺留分の算定方法 -遺留分 遺留分の算定方法遺留分 遺留分算定の基礎となる財産の額に、遺留分の割合をかけた額が遺留分です。基礎となる財産の価格は、原則として相続開始時に存在する財産に、被相続人が相続開始前1年以内に贈与した財産等を加え、これらから相続債務を引いたものです。寄与分が考慮されないこと、相続債務が控除されること等の点で「みなし相続財産」や「具体的相続分」の算定とは異なりますので注意しましょう…
- 遺留分権利者と遺留分 -遺留分 遺留分権利者と遺留分遺留分 遺留分があるのは、推定相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)であり、兄弟姉妹以外の相続人です。相続欠格者、廃除された者、相続放棄をした者は、相続権を失ったことで遺留分もなくなります。ただし、相続欠格、廃除の場合は代襲相続人が遺留分権利者となります。遺留分の割合は、父母(直系尊属)のみが相続人であるときは3分の1、その他は2分の1となります。こ…
- 遺留分減殺請求の対象・範囲・効果 -遺留分 遺留分減殺請求の対象と範囲と効果遺留分 遺留分減殺請求の対象となる処分行為は遺贈と贈与です。減殺を行う場合は、必ず第1に遺贈、第2に贈与の順で減殺しなくてはいけません。またその他に遺言による相続分の指定、遺産分割方法の指定も減殺の対象になります。 遺 贈 遺贈には包括遺贈と特定遺贈とがありますが、いずれも遺留分減殺請求の対象になります。減殺すべき遺贈が複数ある場合に…
- 遺留分減殺請求の方法 -遺留分 遺留分減殺請求の方法遺留分 遺留分を侵害する遺言や贈与は当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が相手方に対し遺留分減殺請求をして初めて遺留分を取り戻すことができます。つまり、遺留分を侵害された相続人は、ただ放っておくだけでは侵害された遺留分を取り戻せません。遺留分減殺請求を行うことができるのは、遺留分権利者とその承継人です。その相手方は、遺留分を侵害している受遺者、受贈…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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