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ウルトラマンビジネスの「肝」を押さえる【円谷プロ】[POSTED]:2019-10-01

現場サイド押さえる

TYOに過半数を確保されてしまった以上、株式の持株比率の争いでは既に勝てない状況になってしまった。ただ円谷プロはコンテンツビジネスなので、コンテンツの製作・販売ができなければビジネスの継続は事実上不可能である。

モノ作りの会社は、不動産業などのサービス業とは異なる。コンテンツ制作の現場サイドを円谷一族が押さえることで、事実上、円谷一族抜きではウルトラマンビジネスを継続することができない状況を作る。これにより円谷一族が一掃されることを防ぐことが可能だ。例えば一澤帆布の事例では、一澤信太郎氏が会社を乗っ取ったが、一澤信三郎氏は現場サイド(職人・原材料取引先)までがっちり押さえていた。にもかかわらず、信太郎氏は信三郎氏を追い出したため、職人たちは信三郎氏について出て行ってしまい、一澤帆布はモノが作れず、一時休業を余儀なくされた。MBOなどによる買取も考えられるが、経営手法に問題があった円谷一族に資金を融資したり、協力したりする投資会社・金融機関があるとも考えにくい。買取の選択肢はないと考えてよいだろう。

海外における独占的使用権問題

海外におけるウルトラマンの商品化に関し、長らく戦いが続いていたことはご存知だろうか。
事の発端は、1976年に遡る。当時円谷プロの社長だった皐氏は、タイのチャイヨー・プロダクション(チャイヨー社)に対し、ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンエース、ウルトラマンタロウなどについて、海外市場での独占的使用権を許諾(ライセンス)したとされる問題だ。

日本国内の裁判では、ライセンス契約書の印鑑が真正であると判断。2004年の最高裁による上告棄却で、チャイヨー社の主張を認める判決が確定し、日本国内では円谷プロ側が海外での独占利用をチャイヨー社に許諾したと結論づけられた。

そのため、海外のウルトラマンたちは円谷プロに帰りたくとも帰れないこととなった。
その後も、日本、タイ、中国で、ライセンス契約の成立の真正などに関し訴訟が相次いで起こされ、長く争っていた経緯がある。

2008年には、タイの最高裁がライセンス契約書は偽造文書であるとして、ウルトラマンシリーズの海外市場での独占的使用権のライセンス契約は無効とした日本とは正反対の判断が下されたのだ。
現在は、バンダイとチャイヨー社の間で、約1億円を対価に、バンダイグループが海外市場で対象のウルトラマンの商品販売を行っても、チャイヨー社は異議を申し出ない旨の契約が締結されている。これによってバンダイが資本参加する円谷プロは、海外市場で対象のウルトラマンの商品を販売できるようになった。
長い旅路を経て、最終的にウルトラマンは帰ってきた。

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  • 2019-10-01
  • [CATEGORY]: 会社支配権争い
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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