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    [CATEGORY]:会社支配権争い

クーデターに敗れた後の身の振り方【エイベックス】[POSTED]:2019-10-21

競業避止義務違反に注意

依田氏が当時経営の支配権を確保しようとTOBを行っても、USENなどの協力会社の存在や、エイベックスファンの株主の抵抗を受け、成功していたとは考え難い。
しかし、エイベックスを急成長させた依田氏の経営力(経営ノウハウ・人脈など)は相当なもの。これを活かさない手はない。
そこで、新たな音楽会社でこれらを活かすことも考えられよう。実際、依田氏は2005年にドリーミュージックの筆頭株主となり、その後ドリーミュージックの経営に参画していた。
ここで問題となるのが、取締役でもあった依田氏が、競業する他社に移籍できるのかという点。

取締役は在職中、競業避止義務を負っているが、退職後は原則自由。ただ、在職中から顧客や従業員の引き抜きをする等の先行行為があるなど、ケースによっては退職後も競業避止義務違反に問われる可能性もある。退職時の誓約書には、業務上知り得た得意先情報やノウハウの秘密保持義務と共に、競業避止義務を課すものもあるので、内容をよく確認した方がよい。在職中から退職後に備えた営業活動などを控えることも重要だ。

転職先が抱えるリスクも回避

また、前職の業務とバッティングする業務に就かないようにすることは、元の会社との衝突を回避するうえで重要。業務遂行の中で、元の会社の進行中のプロジェクトや新規技術の内容などが漏れる危険があり、自分自身と転職先がそれぞれリスクを抱えることになるからだ。注意してほしい。

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  • 2019-10-21
  • [CATEGORY]: 会社支配権争い
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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