sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

会社支配権争い 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

    [CATEGORY]:会社支配権争い

兄弟経営は不安材料【ロッテグループ】[POSTED]:2019-09-19

「後継者は1人」が事業承継の大原則

兄弟経営は、うまくいっている時はよいが、両親の死や業績悪化などをきっかけに崩壊する傾向にある。
例えば、兄弟間の待遇差に二男が不満を持ち、両親の死をきっかけにその不満が爆発して兄弟が対立するケースや、長男が経営全般を、二男が営業をそれぞれ分担していたが、業績悪化をきっかけに責任をなすり付け始め、会社が真っ二つに割れたケースなど。

これらのケースで共通していえることは、先行き不安が生じたり、環境が変わったりすると、兄弟間であっても強い他人意識が芽生えるということだ。
親である経営者は、次世代でも兄弟仲良く協力して家業を支えてほしい、兄弟で優劣をつけたくないと考えるかもしれない。親の立場からすれば当然かもしれないが、経営者としては間違った判断だ。
兄弟間の争いを回避し、家業を継続させるための最善の策は、「後継者は1人」だ。曖昧にしたまま決断を先送りにすると、誰もが望まない事態に陥るかもしれない。

生前に後継者を指名し、事業承継紛争を回避

てっとり早い解決方法は、生前に後継者、つまり日韓ロッテグループ全体の統括者を指名し、ロッテホールディングスの大株主である光潤社の支配権をその統括者に譲ることだ。兄弟どちらかを統括者(後継者)に選ぶのであれば、その者を光潤社の過半数を超える筆頭株主とすることが必要である。

しかし、光潤社のロッテホールディングスに対する持株比率は28%程度であり、状況次第では後継者が経営陣から排除されるような不安定な状態。後継者の経営の支配権が確立されているとは言い難い。
自ら、もしくは光潤社、他の資産管理会社がロッテホールディングス株の買い増しをし、3分の2( 67 %)以上保有することが理想的だ。
生前にここまでやるとすると、当然、後継者から外れた者は不満分子化する。そこで、後継者から外れた者への手当として、例えば、光潤社の従業員とし、ロッテホールディングスからの配当が間接的に給与として渡るようにしてもよい。
先代が元気なうちにここまでやっておくのがベスト。先代の判断力が鈍ると、後継者を狙う家族が言いたいことを言い始め、本業に悪影響が及ぶからだ。

書き換えを前提とした遺言作成

兄弟経営が行われている場合、どちらを後継者として指名するのか。各人の適性や能力を慎重に見極め、判断しなければならない。
その決断には時間がかかるもの。今すぐ決めろと言われても、決められるものではない。

しかし、考えたくもないが、親である経営者はいつ突然死するかわからない。不運にも交通事故などに巻き込まれて死亡するかもしれない。
後継者を指名する前に死亡してしまうと、兄弟間の対立が生じる可能性があるので、これを回避する手を打っておくべきだ。
そこで重要となってくるのが、遺言作成。その時点での暫定の後継者を決めて、遺言として残しておく。途中で考えが変わった場合は、遺言の書き換えを行う。これでもしもの時でも、作成時点での最善の後継者に会社を任せることができる。

株式保有比率がポイントに

ただロッテの事例では、遺言の作成だけでは不十分といわざるを得ない。
その理由として挙げられるのは、光潤社がロッテホールディングスの過半数の株式を保有しているわけではないこと。 そして報道によると、光潤社の大株主は既に兄弟であり、武雄氏ではなかったようだ。

渡すべきものを既に武雄氏が兄弟に渡してしまっているので、別途、生前に指名した者が後継者としての地位を確保できるような手当が必要になる。
このような状況であれば、いっそのこと遺言作成といった迂遠なことをせず、生前に全て渡してしまった方がよいかもしれない。

ページトップへ戻る
  • 2019-09-19
  • [CATEGORY]: 会社支配権争い
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

会社支配権争い』のその他の記事

情報過多の時代における弁護士業務
法律知識は調査済み ここ数年間、相談内容のレベルが上がっている。かつては条文を読めばすぐに解決できる内容の質問を受けることが多かったが、最近は事前にしっかりと勉強をされている方が多い。 相続についていえば、相続税法改正をきっかけとした相続ブームの影響かもしれない。 テレビや雑誌であれだけ取り上げられれば、関心を集めるのも当然だろうが、知識にアクセスしやすくなったせいもあると思う。インターネッ…
2019-11-22 [ 会社支配権争い ]
    配偶者選びは慎重に【グッチ】
    事業承継において将来の経営者の最有力候補は配偶者 グッチ家の最後の経営者マウリツィオ・グッチ氏の妻、パトリツィア氏は、元々貧困家庭の出身であったが、上昇志向が殊のほか強かったという。その美貌で、グッチ家の相続人になる見込みだったマウリツィオ氏に近づき、マウリツィオ氏はグッチ家の猛烈な反対を押し切って結婚。パトリツィア氏は夫をそそのかして操り、グッチ株の過半数を取得させて乗っ取ったものの、財産目当…
    2019-11-20 [ 会社支配権争い ]
      商標権の怖さ【グッチ】
      商標権侵害となる行為 「G U C C I 」はイタリアの G U C C I O G U C C I 社の登録商標であり、例えば権利者以外がカバンに「 G U C C I 」と付けると商標権侵害となる。仮に、グッチを離れたパオロ氏やロベルト氏が新たにカバンの製造・販売を始めようとする場合、自らのファミリーネームである「 G U C C I 」や自らの氏名を商品に表示することは可能だろうか。 G…
      2019-11-18 [ 会社支配権争い ]
        「兄弟平等」は命取り【グッチ】
        事業承継においては、兄弟平等が命取りに グッチオ氏は、親心からか兄弟平等に株を譲渡。これが悲劇の始まりだった。兄弟であっても、家を出て家庭を持てば他人意識が強くなる。孫に代替わりすれば、なおさらだ。一族経営といえども、所詮他人の集まりとなってしまう。兄弟を平等に扱いたいという親心は、父親としては当然なのかもしれない。しかし、経営者の立場から考えれば失格。もっともやってはいけない形の譲渡である。 …
        2019-11-16 [ 会社支配権争い ]
          失われたブランド【グッチ】
          第3世代の反乱 1921年にグッチオ・グッチ氏がフィレンツェにカバン工房として創業し、世界的ラグジュアリーブランドに成長したイタリアのファッションブランドであるグッチ。バッグ、サイフ、宝飾品、時計、服、靴などを幅広く扱う。グッチオ氏の三男で、2代目社長のアルド・グッチ氏は、グッチのロゴを商品に付けて「グッチ」ブランドを確立。世界展開に成功し、グッチは急速に成長した。1953年、グッチオ氏が亡くな…
          2019-11-14 [ 会社支配権争い ]
            ページトップへ戻る
            他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

            無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
            「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

            相続税を納める必要があり、
            かつ遺産分割でもめている方は相談無料

            来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
            相続税の納税義務があり、
            かつ遺産分割でもめている事件
            無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
            メール:初回1往復
            土日夜間:初回15分
            無 料
            内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
            ※来所困難な方に限り、
            1時間30,000円税別にて
            電話相談に応じます。
            対立当事者に弁護士が就いた事件
            調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
            弁護士を替えることを検討中の事件
            その他、紛争性がある事件
            (潜在的なものも含めて)
            非対応
            税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
            国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
            来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
            内容証明が届いた事件1時間:
            12,000円(税別)
            ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
            電話:初回15分
            メール:初回1往復
            土日夜間:初回15分
            無 料
            対立当事者に弁護士が就いた事件
            調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
            弁護士を替えることを検討中の事件
            その他、紛争性がある事件
            (潜在的なものも含めて)
            非対応
            税務に関する法律相談1時間:
            50,000円~(税別)
            国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
            100,000円~(税別)
            来所予約・お問い合わせ
            03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
            ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
            商標登録を行いました「磯野家の相続」