会社支配権争い 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- [CATEGORY]:会社支配権争い
特許庁を舞台とした「kimijima」商標の争い【君島グループ】[POSTED]:2019-09-25
相続紛争から商標紛争へ
場所を変えて特許庁でも君島家の兄弟は争っていた。
事の発端は、君島明氏側が登録した商標(登録第5135313号)。この商標は、欧文字「 k i m i j i m a 」を大きく中央に据え、図形と組み合わせたものである。
これ以前に、君島一郎氏の本妻の由希子氏・長男の立洋氏サイドも商標出願していた。しかし、この時に登録できた商標は、立洋氏の氏名の欧文字「 t a t s u h i r o k i m i j i m a 」の商標と、由希子氏のイニシャル2文字「YK」の大きな図案と欧文字「 k i m i j i m a 」を組み合わせた商標など、両氏の氏名に関連付けた商標のみ。欧文字「 k i m i j i m a 」をメインに据えた商標を登録できていなかった。
問題となった明氏側の商標出願の公開後に、由希子氏・立洋氏側が同様に欧文字「k i m i j i m a 」をメインに据えた商標を出願している。問題の明氏の商標出願が、由希子氏・
立洋氏側の癇に障ったのかもしれない。
明氏の商標出願は審査登録後に、由希子氏・立洋氏側からその登録に対し異議申立てがなされたものの却下され、商標登録は現在も維持されている。
一郎氏あってのブランド
その異議申立ての審決の中で、興味深い判断がある。由希子氏・立洋氏側は、明氏の問題商標が登録されるべきでない理由として「k i m i j i m a 」はデザイナーである君島由希子氏の一部をローマ字表記したものだからと説明。「君島」「キミジマ」「 k i m i j i m a 」の文字は、女性用被服などの消費者にとって、君島由紀子氏を示す著名な略称であり、これらを明氏が使用すると、由希子氏の商品と誤認混同(間違い)が生ずるとして、明氏の商標登録に異議を唱えた。
しかし特許庁は、審決において異なる判断を下した。由希子氏が商業上使用する「Y u k i k o K i m i j i m a 」や「ユキコ・キミジマ」が、「 k i m i j i m a 」や「キミジマ」の文字をもって宣伝広告などで紹介されているわけではない。よって、「 k i m i j i m a 」や「キミジマ」が「 Y u k i k o K i m i j i m a 」や「ユキコ・キミジマ」の著名な略称とはいえない。また、「k i m i j i m a 」や「キミジマ」は、君島由希子氏の女性用被服などの商標として広く認識されたものではないとした。
オートクチュール「君島」ブランドそのものは、一郎氏亡き後はその輝きを失ってしまったともいえる。やはり故人一郎氏あってのブランドなのである。
- 2019-09-25
- [CATEGORY]: 会社支配権争い
『会社支配権争い』のその他の記事
- 情報過多の時代における弁護士業務
- 法律知識は調査済み ここ数年間、相談内容のレベルが上がっている。かつては条文を読めばすぐに解決できる内容の質問を受けることが多かったが、最近は事前にしっかりと勉強をされている方が多い。 相続についていえば、相続税法改正をきっかけとした相続ブームの影響かもしれない。 テレビや雑誌であれだけ取り上げられれば、関心を集めるのも当然だろうが、知識にアクセスしやすくなったせいもあると思う。インターネッ…
- 配偶者選びは慎重に【グッチ】
- 事業承継において将来の経営者の最有力候補は配偶者 グッチ家の最後の経営者マウリツィオ・グッチ氏の妻、パトリツィア氏は、元々貧困家庭の出身であったが、上昇志向が殊のほか強かったという。その美貌で、グッチ家の相続人になる見込みだったマウリツィオ氏に近づき、マウリツィオ氏はグッチ家の猛烈な反対を押し切って結婚。パトリツィア氏は夫をそそのかして操り、グッチ株の過半数を取得させて乗っ取ったものの、財産目当…
- 商標権の怖さ【グッチ】
- 商標権侵害となる行為 「G U C C I 」はイタリアの G U C C I O G U C C I 社の登録商標であり、例えば権利者以外がカバンに「 G U C C I 」と付けると商標権侵害となる。仮に、グッチを離れたパオロ氏やロベルト氏が新たにカバンの製造・販売を始めようとする場合、自らのファミリーネームである「 G U C C I 」や自らの氏名を商品に表示することは可能だろうか。 G…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。