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    [CATEGORY]:会社支配権争い

遺言無効確認訴訟のやり直し【一澤帆布】[POSTED]:2019-08-22

2回目の遺言無効確認訴訟

今度は信三郎氏の妻が、第二遺言について遺言無効確認訴訟を起こした。2回目の遺言無効確認訴訟を提起したのだ。
遺言無効確認訴訟は、相続人らが最初から全員で共同して訴訟する必要がなく、各相続人や受遺者(遺言により遺産を受ける人)が個別に訴訟を提起することができる。そして、ある相続人による訴訟の結果に他の相続人や受遺者は拘束されない。このことを一澤帆布の例で説明すれば、信三郎氏と受遺者であるその妻は、各自単独で訴訟を提起でき、仮にその一方が敗訴しても、他方が再度単独で提訴することが可能なのである。

1回目の遺言無効確認訴訟とは異なる結果に

第一審では、信三郎氏の時と同様に敗訴したが、大阪高等裁判所はこれを取り消し、第二遺言は無効と判断した。2009年6月、最高裁により判決が確定し、第二遺言は無効となり、信三郎氏ら取締役を解任するとした株主総会決議も取り消しに。信三郎氏らは一澤帆布に復帰することになった。
遺言無効確認訴訟のやり直しにより、信三郎氏らは返り咲いたのである。

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  • 2019-08-22
  • [CATEGORY]: 会社支配権争い
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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