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仮差し押さえのススメ 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

スピード感を重視して仮差し押さえを積極的に敢行し、プレッシャーを与えます。

特に原告側の代理人として依頼を受けた場合には、仮差し押さえ手続を積極的に用います。
これは本番の訴訟である本案訴訟に先立って利用できるもので、相手方の執行逃れや財産隠匿リスクを避けるためです。
自分が負けそうであると考えると、意地になって財産を隠匿する相手方もいます。
本案訴訟で決着がつく前に相手方が財産を隠匿した場合には、勝訴してもお金を取ることができません。1年以上も裁判を続けた挙句、勝ってもお金が取れないことのないように、仮差し押さえの活用を検討すべきです。

仮差し押さえ手続を重視する戦略的な理由は3つあります。

1.スピード対応

通常の裁判手続きは時間がかかります。
裁判書面を準備して裁判所に提出しても、第1回目の口頭弁論期日が入るまでに訴訟提起から2か月程度かかることもあります。
裁判が始まっても、裁判期日は月1回ほどのペースで進み、終結するまでに約1年以上かかることもあるのです。
他方で仮差し押さえは、クライアントから事情を聴いて書面を作成すれば、裁判所の状況次第ですが、即日で期日が設けられることもあります。
最終的に差し押さえができるまで、申し立てから1週間以内で済むこともあります。
仮差し押さえの準備をすることで本案訴訟の準備も進めることができるので、仮差し押さえの締め切り効果がすべての手続のスピードアップにつながり、最速で準備を進められます。
最良の結果を最速で手に入れるためにも、仮差し押さえ手続は有効なのです。

2.プレッシャーと安心

財産を差し押さえることによって、裁判が始まる前から、精神的に優位に立つことができます。
カウンターパンチを食らった相手方の焦燥感。
裁判に勝てば確実にお金を取ることができるこちらの安心感。
先手必勝といいますが、仮差し押さえから始まった裁判では、精神的優位が好影響をもたらします。
仮差し押さえをした段階で本案訴訟を始める前に、居直っていた相手方があっさりと支払ってくる場合もあります。
和解交渉になっても、有利に進めることができます。相手方としては財産が凍結されているわけですから、売却予定だった不動産が売れなくなり、資金繰りが難しくなることもあります。いくら時間がかかっても構わないという安心感から、不本意な譲歩をこちらがしなくてすみます。結果、有利な和解条件を引き出せます。
判決になっても、相手方には負ければ確実に財産がとられてしまうというプレッシャーが、こちらには勝てば確実に回収できる安心感があります。

3.徹底的に戦う意思表示

仮差し押さえをすることにより、裁判に対するこちらのスタンスを示すことができます。
仮差し押さえをする以上、解決までに時間がかかることを想定し、本案訴訟において相手方の主張を真っ向から否定するつもりであることを相手方と裁判所に対して示すことができます。
安易な妥協案では折れるつもりはないという相手方に対する意思表示になるのです。
強引に和解を成立させようとする裁判官による圧力や不毛な和解期日を回避することもできます。
和解するつもりがない、最後まで戦い抜く覚悟があるという意思表示をすることで、合理的に裁判手続きを進めることができるのです。

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仮差し押さえとは

仮差し押さえ

本案訴訟の前に、あるいは本案訴訟の係属中に、こっそりと相手方の財産を差し押さえることです。
相手方に差し押さえ申し立ての事実を知られることはない反面、裁判所に対して仮差し押さえの必要性を十分に説明する必要があります。
相手方に知られずに差し押さえることができるので、相手方は財産を隠匿する暇もなく、差し押さえられた財産がフリーズされた状態になります。
差し押さえといっても、完全に自分のものにできるわけではありません。
本案訴訟に勝った場合に備えての、「仮の」差し押さえなのです。
本案訴訟に勝った暁には、差し押さえていた財産に対して執行をすることができます。
仮差し押さえは主に、不動産や銀行預金に対して行うことが多いのですが、動産に対しても仮差し押さえをすることはできます。
また仮差し押さえだけではなく、処分禁止の仮処分など適宜、選択肢を柔軟に選択してご提案します。

ただし、良いことばかりではありません。

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注意すべき点

仮差し押さえをするに当たって注意すべき点もあります。

1.担保金負担
(1)仮差し押さえには現金が必要

不動産を差し押さえるとなると、場合によっては数百万円以上の担保金が必要となることもあります。
担保金の担保提供期間は、裁判所の裁量により3日ないし7日と定められることが多いようです。連休や年末年始にかかる場合でも、民事保全の迅速性の観点から最長2週間程度とされています。担保提供期間を計算する際には、担保額の告知を受けた日(初日)は不算入で、期間の末日が土日である場合には、その翌日が期間満了日となります。
この担保金は本案訴訟が終わるまで引き下ろすことができず、死に金になりますので、資金繰りの点で問題になることもあります。
担保金を抑えるための方策もありますが、一定程度以上の現金を用意しなければなりません。
余剰資金がなければ仮差し押さえができない場合もあるのです。

(2)担保額算定の基準

担保金は違法・不当な保全処分の執行によって債務者が被るであろう損害を担保するものです。
この損害には、保全命令の執行により債務者の権利行使や管理処分が妨げられたことにより生ずる損害のほか、債務者が違法・不当な保全処分を避けるために仮差押え解放金額を供託したり、保全異議・取消しなどの手続きをとったりするために生ずる費用も含みます。さらに債務者が信用を棄損されたり、精神的苦痛を受けたりしたことによる損害も含まれます。
また、担保金には濫用的な保全命令の申立てを抑止し、債務者無審尋での迅速な発令を正当化する目的もあります。
担保額算定の一般的基準は、①保全命令の種類➁保全目的物の種類・価値③被保全権利の種類・価額④債務者の職業・財産・信用状態その他の具体的事情に即した予想損害⑤被保全権利や保全の必要性の疎明の程度などが総合的に考慮されます。
裁判実務では①保全命令の種類➁保全目的物の種類・価値③被保全権利の種類・価額の定型的要素の組み合わせによって、担保額の基準表を作成しているようです。これらの基準を参考にしながら、④債務者の職業・財産・信用状態その他の具体的事情に即した予想損害⑤被保全権利や保全の必要性の疎明の程度などを総合考慮して裁量により担保額が決定されます。

①保全命令の種類
現状変更を生じない仮差押え、処分禁止仮処分の場合よりも、現状変更を生ずる仮の地位仮処分などの方が違法・不当な民事保全により債務者が被る損害額が大きくなると考えられますから、担保額が高額になる傾向にあります。
仮の地位を定める仮処分でも、債権者の生活困窮を理由とする賃金仮払いの仮処分や、交通事故による治療費や休業損害などの仮払いの仮処分については、高額な担保を要求するのが酷なので、例外的に無担保又はわずかな担保額で発令されることがあります。

②保全目的物の種類・価額
ア 不動産の場合
不動産仮差押えの場合には、仮差押えを受けた債務者は、その任意処分をすることができなくなるものの、不動産の使用に支障を来すわけではないですし、登記簿に仮差押えの登記がされても、直ちに信用が損なわれるわけではありません。債務者の住居や事業用地であって、当面の譲渡が予定されていない不動産の仮差押えであれば、債務者の損害は比較的小さなものにとどまることが多く、担保の額は比較的低額になります。債務者は任意処分を禁止されてその転売利益(目的物価額の2割前後のことが多いです)を失うので、担保額は目的物価額の2割前後を中心として調整されます。投機目的で取得した不動産であって転売が予定されているものであれば、居宅や事業用地よりは高額になります。
不動産の仮差押えによって禁止されるのは不動産の任意の処分ですから、不動産の価額は任意処分時の価額によることになります。不動産の価額は固定資産税課税標準価額、公示価格、路線価などを参考にすることが多いのですが、土地利用権の価額は地上建物に加算し、土地からは控除します。この土地利用権(敷地利用権)の価額算定(通常は土地の評価証明書で土地の時価を算出し、その一定割合(たとえば50-80%)を敷地利用権の価額とします)の資料も提出することになります。土地利用権が使用貸借の場合は、その疎明も必要です。不動産に抵当権や代物弁済予約の仮登記、仮差押えなどの負担が設定されている場合は、その負担額を控除します。抵当権の場合は被担保債権額あるいはその一定割合(たとえば80%)を、仮登記や仮差押えの場合は目的不動産の剰余価値の30-80%相当の価格を控除します。その負担額を控除した剰余価値を正確に算定することが困難な事案については、目的物価額(剰余価値)についての債権者の見積額を記載した上申書の提出を債権者に求め、上申された金額を基準にして担保額を定めます。
不動産の場合は請求債権額ではなく、目的物価額を基準として担保額が決定されますので、目的物価額が請求債権額を大幅に超える場合には、保全の必要性が認められたとしても、目的物価額を基準に定められた担保額が請求債権額を大幅に上回ることもあります。

イ 不動産以外の場合
保全目的物が営業用動産、給与債権、取引上の債権、銀行預金債権である場合は、保全命令によって債務者の信用が大きく棄損され、解雇や取引中止、期限の利益喪失など深刻な不利益を受けることになりますので、被保全権利や保全の必要性が慎重に検討され、担保額も不動産に比べて高額になります。たとえば営業用動産が目的物である場合、執行が執行官の差押行為という人目につきやすい方法でなされます。この場合には執行目的物が特定されないのが通常で、特段の疎明がない限り何が差し押さえられるかわからないことを前提として担保額を決めることになります。
債務者が第三債務者から直ちに弁済を受けることを予定していない債権、例えば手形の預託金、賃貸借の敷金・保証金、供託金などの返還請求権については、債務者に対する打撃も大きくないので、担保額も低くなります。

③被保全権利の種類・価額
いずれも目的物価格に対して、以下のような担保額の基準があると言われています。

  • ・手形小切手債権10-30%
  • ・貸金・売掛代金・請負代金・賃料10-30%
  • ・交通事故による損害賠償請求権5-20%
  • ・その他の損害賠償請求権20-30%
  • ・詐害行為取消権20‐40%
  • ・離婚に伴う慰謝料・財産分与請求権5-20%

手形・小切手債権のように、類型的に疎明が容易でその存在の蓋然性が高い権利を被保全権利とする民事保全命令の担保額は低くなります。他方、類型的に疎明が容易でなく、存在が確実とはいいにくい権利(特殊不法行為による損害賠償請求権)を被保全権利とする場合の担保額は高くなります。 不法行為による損害賠償請求権でも、取締役の第三者責任の場合は本案での立証の難易度からして担保額が高くなる一方、交通事故などでは低くなる傾向にあります。詐害行為取消権の場合も疎明が容易でなく担保額は高くなります。離婚に伴う財産分与や慰謝料請求権は被保全権利の疎明が容易であることに加え、債権者の資力が乏しいことにも配慮しているようです。 貸金債権や売買代金債権などの場合には、これらの中間に位置することになりますが、一般に知られている担保の相場は、債務者作成の借用証書、売買契約書のような書類による疎明が整っている場合を前提とします。

④債務者の職業・財産・信用状態その他の具体的事情に即した予想損害
債務者が営業主である場合には取引金融機関に対して期限の利益を喪失するなどして致命的な打撃を受けるから、担保額は高くなります。もっとも債務者が既に信用悪化により営業不能の状態にある場合には、担保額は高額にはなりません。
債権者が国のように支払い能力に問題のない場合でも、担保は債務者に優先的な弁済を受けさせるために提供され、その支払を受ける方法も容易であることからすると担保額を減免する事情にはなりません。

⑤被保全権利や保全の必要性の疎明の程度
債務承認書があったり、内容証明郵便による催告がなされたりしているのに債務者が何ら異議を述べていない場合には、被保全権利の疎明の程度が高く、担保額が低くなります。
過払利息の元本充当の抗弁が高度に予想される高利の継続的な貸金債権である場合には担保額も高額になります。

2.情報収集コスト

あくまでも差し押さえる財産を特定できる情報を持っていることが必要です。
弁護士ならではの情報収集の方法もありますが、基本的にはクライアントの方からの一次情報の提供が重要になってきます。
特に銀行口座については、差し押さえをした時点で残高が少ない場合、実質的に空振りになってしまいます。
相手方の口座情報はもちろん、取引先や取引状況についても情報収集が必要になります。
多額の入金直後のタイミングを狙うようにしましょう。

3.本案訴訟の結果との関連性

仮差し押さえが認められたからといって、必ずしも本案訴訟で有利になるとは限りません。
本案訴訟の訴えが認められるかどうかと、仮差し押さえが認められるかどうかは、相関関係には立ちますが、論理必然の関係には立ちません。
全く無関係ではないものの、あくまでも別物とお考え下さい。
仮差し押さえが認められたのだから、本案訴訟も勝つであろうと期待値を上げたくなる気持ちもわかりますが、勝って兜の緒を締める必要があります。

4.逆に差し押さえられるリスク

相手方からこちらの財産を差し押さえられることもあります。財産を差し押さえられた相手方としては、財産が差し押さえられている状況を何とかして打破したいと考えます。差し押さえられたことで逆上して仕返しをしたいと考える相手方もいるでしょう。
仮差し押さえまでした以上、こちらが徹底的に争うつもりであると考えるでしょうから、相手方も対策を練ることになります。
考えうる対策としては、相手方も訴訟を提起し仮差し押さえを行うことが挙げられます。
仮差し押さえ合戦となる事件もあります。

5.負けたときの損害賠償リスク

本案訴訟で負けてしまうと、担保金を引き出すには相手方の同意が必要になります。
担保金は仮差し押さえによって生じた損害が存在する場合のためのもので、相手方が損害賠償を請求する引き当てになります。
担保金引き出しに相手方が同意しない場合は、そのまま損害賠償請求訴訟が開始されることになります。第2ラウンドの裁判が始まるのです。
担保金をスムーズに戻すことができないリスクは認識しておくべきです。

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