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2.土地の権利証不動産相続の弁護士

2.土地の権利証不動産を相続した時の各種手続

土地の権利証とは、不動産について登記が完了したことを証する登記済証、法務局の印鑑を押した書類をいいます。
権利証自体は、登記手続きが終わったことを証するものであり、本来は不動産の所有者が誰かということの証明書ではありません。登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための確認手段の1つにすぎません。ただし、権利証を持っていることが、不動産の所有者としての判断材料のひとつと考えられ、次に売却などで権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる重要な書類です。
かつては重要とされていた権利証ですが、紛失してしまったり、権利証の文字が消えてしまったということもあったため、権利証制度は廃止されました。平成17年以降、権利証は発行されなくなり、平成20年にかけて法務局ごとに「登記識別情報」へ順次切り替えられています。この登記識別情報は、法務局が無作為に選んだ12桁の英数字からなる番号です。キャッシュカードやクレジットカードで使っている、「暗証番号」と同じように考えていただければ、わかりやすいでしょう。

この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この「登記識別情報」と呼ばれる番号を法務局に提示することが必要となるのです。
登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知書が送られてきますが、そこに12桁の登記識別情報が記載されています。登記識別情報の取り扱いには十分注意が必要になります。今までは権利証そのものを金庫などで保管していれば、他人に悪用されることはなかったのに対して、登記識別情報を誰かに知られてしまうと、そのまま悪用されてしまう危険性があります。
通知書に記載された識別情報には目隠しシールが張られているので、必要のない限り目隠しシールははがさずに保管しておきましょう。

なお、権利証制度は廃止されましたが、既に発行されている権利証はそのまま使用できます。権利証が廃止される前に登記された不動産では、今後も権利証が重要な書類となります。紛失しないように注意して管理しなければなりません。
権利証を紛失してしまった場合には、紛失した権利証に関する不動産を管轄する法務局に行き、不正登記の防止申出を行います。3カ月以内にその不動産について何らかの登記申請がされた場合には、申し出をした本人に法務局から連絡が入ります。

もちろん権利証を無くしたからといって、登記申請ができなくなるわけではありません。
その場合、権利証を法務局に提出できない理由を登記申請書に記載して登記申請を行います。すると、後日法務局から登記名義人宛に「事前通知」というものが届きます。「事前通知」とは、権利証を提供すべき登記名義人に対する、登記申請があった旨の通知です。通知を受け取った名義人が、通知された登記の申請が真実であることを、通知書に署名・押印して法務局に申し出たときに初めて登記が実行されます。万が一、権利証を盗んだ人が登記申請をしたとしても、事前通知により名義人本人は登記申請があったことを知ることができるので安心です。
権利証が紛失したからと言って登記手続ができなきなってしまうわけではありませんが、大切に保管をしておけば、無駄な手続きが不要になります。

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