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3.不動産業者との媒介契約不動産相続の弁護士

3.不動産業者との媒介契約不動産を相続した時の各種手続

遺産分割協議で取得した不動産を売却する、あるいは換価分割で不動産を売却する場合には、不動産業者との媒介契約を締結することになります。
媒介契約とは、宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の仲介の依頼を受ける際、依頼者との間で締結する契約をいいます。この媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。どの形態の契約を選ぶ事が適切かを検討するときの参考にしてみて下さい。

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。この場合、依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。専任媒介契約とほぼ同じであるにも拘らず制約が多いため、専属専任媒介契約が締結されるケースは少ないといえます。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様に、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。依頼主は、自分でも購入希望者を見つけることができます。
窓口が一社なので情報整理が簡単にできるというメリットがあります。業者にとっても取り損ねがないため、広告費等を多く使って積極的に販売活動をしてくれることが期待できます。一方、依頼した仲介業者への依存度が高くなりすぎるというデメリットもあります。

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
複数の仲介業者へ依頼できるので、たくさんの購入者が興味を示してくれる可能性があります。また、業者間の競争により、より良い購入者を見つけてもらうことができる可能性があるというメリットがあります。一方、業者に報告義務がないため、すべての業者が情報を提供してくれるわけではありません。必ず自分のところで売却するとは決まっていないので、業者も販売活動にあまりコストをかけられず、積極的な活動が期待できないというデメリットもあります。

媒介契約の種類
専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
他業者への依頼できないできないできる
自己発見取引認められない認められる認められる
契約有効期間3カ月以内3カ月以内無制限
依頼主への報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上なし
指定流通機構への
登録義務
ありありなし
※任意で登録できる

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