不動産相続の弁護士相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

4.土地の状態によって相続税の評価額が左右不動産相続の弁護士

4.土地の状態によって相続税の評価額が左右不動産にかかる相続税

現金100万円という場合、一万円札100枚か1円玉100万枚かといった違いはあるかもしれませんが、100万円という価値に違いはありません。
一方、400㎡の土地といった場合、縦20m×横20mの正方形かもしれませんし、幅5メートル奥行き80mのウナギの寝床のような長方形かもしれませんし、はたまた50×16の三角形かもしれません。縦横20mの正方形であれば使いやすいですが、ウナギの寝床や三角形などのような土地では使いにくいものです。
面積が同じだからと言って同じ評価だというのでは、不便な土地を相続した人にとっては不公平に感じることでしょう。さらに形が整っていない(不整形地)、生活環境が悪い、利用制限がある、などの理由から使いにくい不便な土地は相続税評価において、低く評価されます。

形が整っていない(不整形地)

正方形や長方形などの形が整っていない土地を不整形地といいます。
いびつな形をした土地は使用しにくいことから、最大で40%の評価減がされます。

狭い道路に面している

建築基準法では公道は原則として最低限4mの幅が必要とされています。最近建てられた建物の場合、その点を考慮して作られていますが、古い建物でここ最近建替えを行っていない場合には、面する公道が4m未満であることがよくあります。このような土地については、道路用に土地の一部の提供を求められる可能性があります。
具体的には、道路の中心から2mのラインまで敷地を後退させなければならず、その分所有する土地が減少してしまいます。この後退部分のことをセットバックといい、セットバックが必要な部分については、70%の評価減となります。

セットバック
セットバック

道路に面していない

公道に全く接していない土地を無道路地といいます。公道に出るためには、他人の土地上に公道まで通じる通路を作らせてもらわなければなりません。無道路地を評価する際には、路線価に基づき不整形地として評価した価格に、相当と認める金額を控除(最大40%)して評価します。

利用制限がある土地

高圧線が通っている土地は、利用制限があります。電力会社の高圧線が土地の上空を通っている場合には、木造の建物を建てることができなかったり、場合によっては材質によらず、いかなる建物も建てることができないことがあります。それ以外にも、景観阻害や心理的圧迫感、電波障害、電磁波による健康被害の不安感といった不利益を被ることになります。こうした点を考慮して、評価額が減額されます。

利用価値が著しく低い土地

生活環境の悪い土地は評価額が下がります。評価の際には、問題の大きさを客観的な基準で計測して数値化し、問題の影響を受けない付近の土地と比較することで、どれぐらい悪影響があるかを判断します。その悪影響の大きさによって評価減の割合が決定されます。
具体的には、次のような土地が生活環境が悪いと判断されます。

  • 著しく高低差がある
  • 地盤にはなはだしい凸凹がある
  • 激しい振動がある
  • 線路や空港が近く騒音が激しい
  • 日当たりが悪い
  • 臭気が漂う
  • 土地の取引に不利な条件がある(隣に墓地があるなど)

土壌が汚染されている可能性がある土地

公害などの影響を受けた土地はもちろん過去にガソリンスタンドや工場として使われていた土地は、土壌が汚染されている可能性があります。土壌が汚染されていること自体はもちろん、そのために生じる心理的な不安も土地の評価においてはマイナス要素となります。評価方法としては、汚染がない状態の評価額や汚染状態を改善するための処理にかかる作業の見積等を考慮して、評価減がなされます。

広すぎる土地

著しく広い宅地を広大地といいます。一般的には三大都市圏の500㎡以上の土地で、都市計画法での開発行為を行った場合に道路などが必要な土地をいいます。広い土地をそのまま売却してもなかなか買い手が付かないというのが現状で、通常は区画整備をして道路を通してからでないと売却は難しい。広大地は面積100%を活用できるわけではないので、その分を考慮して評価され、最大65%評価減となります。

この記事と
関連性の高いページはこちら

不動産相続の弁護士.com

不動産相続のことなら『不動産相続の弁護士.com』

分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。

ページトップへ戻る

不動産相続の弁護士 』のその他の記事

知識の解説
不動産相続トラブルのポイントや不動産相続に関する法律用語の解説を紹介しています。 相続における不動産の重要性 弁護士が扱う相続トラブルは、ほぼ100%不動産が関係しています。資産構成や評価の複雑さ、思い入れや賃貸借権、換金性など、相続における不動産特有の問題点について解説します。 1.なぜ相続で不動産が重要なのか 2.相続財産のほとんどが不動産の理由 3.不動産の評…
2019-08-19 [ 不動産相続の弁護士 ]
5.重要事項説明書の説明
5.重要事項説明書の説明不動産を相続した時の各種手続 宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を締結するまでの間に、不動産会社は購入予定者に対して物件と取引について重要事項の説明をしなければならないとされています。重要事項説明は宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証を見せ、内容を記載した書面を交付した上で、口頭で説明を行います。重要事項説明書の最後には、購入予定者が署名・押印する欄が設けられています。この署名・押印は「確かに説明を受けました」ということを示すにすぎませんの…
2019-08-19 [ 不動産相続の弁護士 ]
4.不動産売買の仲介手数料
4.不動産売買の仲介手数料不動産を相続した時の各種手続 仲介手数料とは、不動産業者を通して不動産を売買あるいは賃借する場合に、不動産業者に報酬として支払うお金をいいます。媒介手数料もしくは媒介報酬ともいいます。仲介手数料は、売買もしくは賃貸借の成約時に成功報酬として支払うもので、依頼や申込み段階では発生しませんし、契約が無効・取消しとなったときも、不動産業者は請求することはできません。 売買の仲介手数料は宅地建物取引業法で定められており、売買価格が200万円以下の…
2019-08-19 [ 不動産相続の弁護士 ]
3.不動産業者との媒介契約
3.不動産業者との媒介契約不動産を相続した時の各種手続 遺産分割協議で取得した不動産を売却する、あるいは換価分割で不動産を売却する場合には、不動産業者との媒介契約を締結することになります。媒介契約とは、宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の仲介の依頼を受ける際、依頼者との間で締結する契約をいいます。この媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。どの形態の契約を選ぶ事が適切かを検討するときの参考にしてみて下さい。 専属専任媒介契…
2019-08-19 [ 不動産相続の弁護士 ]
2.土地の権利証
2.土地の権利証不動産を相続した時の各種手続 土地の権利証とは、不動産について登記が完了したことを証する登記済証、法務局の印鑑を押した書類をいいます。権利証自体は、登記手続きが終わったことを証するものであり、本来は不動産の所有者が誰かということの証明書ではありません。登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための確認手段の1つにすぎません。ただし、権利証を持っていることが、不動産の所有者としての判断材料のひとつと考えられ、次に売却などで権利を移転したり抵当権を設定し…
2019-08-19 [ 不動産相続の弁護士 ]
ページトップへ戻る
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料

来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
相続税の納税義務があり、
かつ遺産分割でもめている事件
無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
※来所困難な方に限り、
1時間30,000円税別にて
電話相談に応じます。
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
内容証明が届いた事件1時間:
12,000円(税別)
※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:
50,000円~(税別)
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
100,000円~(税別)
来所予約・お問い合わせ
03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
商標登録を行いました「磯野家の相続」