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5.海外の不動産不動産相続の弁護士

5.海外の不動産不動産にかかる相続税

仕事を辞めてリタイア後に海外で暮らす日本人が増えているといいます。
また投資として海外不動産への関心も高くなっています。
被相続人が海外に住んでいた場合、相続人が海外に住んでいる場合、相続財産に海外の預金や不動産などが含まれていた場合は、どのような配慮が必要なのでしょうか。

法の適用に関する通則法では、相続は被相続人の本国法によるとされています。相続財産に日本の相続税が課される前提条件として、被相続人が日本国籍を持っていることが必要になります。
被相続人が海外にも財産を持っている場合に、どの範囲の財産に相続税がかかるかは、相続時の被相続人と相続人の状況の組み合わせによって異なり、相続人の住所や国籍がどこにあるかにより納税義務があるか否かを判断します。

課税財産の範囲
相続人
被相続人
前提:日本国籍あり
国内に
住所有
国内に住所なし
日本国籍あり日本国籍なし
国外移住
5年以下
国外移住
5年超え
国内に
住所あり
国内に
住所なし
国外移住
5年以下
国外移住
5年超え

無制限納税義務者 国内・国外財産ともに課税
制限納税義務者 国内財産のみに課税

相続人が国内に住所がある場合

相続時に、被相続人が日本国内に住所を持っているか否かに関わらず、相続人が日本国内に住所がある場合は、国内・国外の全ての相続財産が日本の相続税の課税対象となります。つまり、海外にある不動産などの財産も課税対象になります。

相続人が国内に住所がない場合

① 相続人に日本国籍があり、国内に住所がなく、国外移住5年以下の場合は、国内・国外の全ての相続財産が日本の相続税の課税対象となります。この場合も被相続人が日本国内に住所を持っているか否かは関係ありません。

② 相続人に日本国籍があり、国内に住所がなく、国外移住5年超えの場合は、以下のように相続税の課税対象の財産が変わってきます。

  1. 被相続人に国内に住所がある場合、または国外移住5年以下の場合は、国内・国外の全ての相続財産が日本の相続税の課税対象となります。
  2. 被相続人が国外移住5年超えの場合は、国内の財産のみが課税対象となります。

③ 相続人に日本国籍がなく、国内に住所がない場合、被相続人が日本国内に住所を有している場合は、国内・国外の全ての相続財産が日本の相続税の課税対象となります。
以前は、相続人に日本国籍がなければ、相続人の居住地に関わらず、取得した財産のうち国内の財産のみが課税対象でした。しかし、これを利用して、自分の子供を外国籍にするとともに、財産を国外に移すという方法を使って相続税を逃れる富裕層の人々が多くいました。そこで、税制改正によりこの手法に制限がかけられることになり、平成25年4月1日以降、この方法による課税回避はできなくなりました。

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