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取締役会・株主総会の形骸化事業承継の弁護士

【弁護士に寄せられた悩みゴト1】取締役会、株主総会がまともに開かれていない取締役会・株主総会の形骸化

家族経営をしている中小企業や同族会社は、その株主構成や経営体制が親族によって成り立っていることから、会社が家族社会の延長線上のように扱われています。そのため、取締役会や株主総会など会社法に基づく法的な制度・手続の本来の意味が意識されることは少なく、会社法に基づく諸手続きが踏まれていないことが多いようです。
このような状態でも、会社運営が円満になされていれば何ら問題も生じません。
しかし、経営の方針・認識の違い等から経営権争いが生じ、内部紛争にまで発展すると、大きな問題が噴出します。例えば代表取締役が、取締役会や株主総会をないがしろにしたまま、対立する取締役を独断専行で不当解任したり、自分の利益のために会社に損害を与える取引を強行したりする結果になるのです。被害者の立場となった同族経営者や同族株主は、会社法違反などを掲げて相手を攻撃しようとします。
特に、同族同士では、私的な領域の事柄が社内まで持ち込まれ、感情を全面に押し出して言い争うことになり、対立は決定的なものとなります。一度こじれると、かえって同族同士の方が解消しにくく、深い禍根を残すことになります。
このような内部紛争にまで至った場合、独断専行で行った取締役の処分や行為について、当事者間の話し合いで解決するのは難しいでしょう。
対立する相手の取締役や株主による処分や行為に対し、公に訴え出る手段があります。以下、事案を題材に取り得る手段について紹介します。

お悩み1取締役兼株主(持分比率50%)であるAが、対立する代表取締役兼株主(持分比率50%)であるBの解任について、Bに黙って臨時株主総会を開催し、株主総会決議を得た場合、Bは、その決議をそのまま見過ごすしかないのでしょうか?

ご夫婦やご家族で経営されている同族会社において、経営の方針・認識の違い、感情的な対立等から経営権争いとなり、内部紛争まで発展してしまった事案です。

弁護士が教える解決方法

Bは、決議の日から3か月以内株主総会決議取消の訴えを提起すれば、その決議を取り消すことができます。提訴期間が「決議の日から3か月」と短いため、同様の事件が生じた場合は、すぐに当弁護士事務所までご相談ください。

弁護士による解説
<株主総会決議取消等の訴え>

株主総会決議が法律・定款の定めに違反した場合や、株主総会決議がされたという外観があるのに実際にはそのような決議がされていない場合は、その株主総会決議の取消、またはその不存在・無効の確認について訴えることができます。
各訴えの詳細については、下表をご覧ください。

株主総会決議取消の訴え(会社法831条)株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条)株主総会決議不存在確認の訴え(会社法830条)
訴え可能な
ケース
  1. 招集手続・決議方法が法令・定款に違反しまたは著しく不公正なとき
  2. 決議内容が定款に違反するとき
  3. 特別利害関係を有する株主の議決権行使により著しく不当な決議がなされたとき
決議内容が法令違反したとき
  1. 決議がされたという外観があるのに実際に決議がされていないとき
  2. 決議につき法律上存在したと評価できないとき
訴え提起
可能な者
株主、取締役、執行役、監査役、精算人限定なし限定なし
提訴期間株主総会決議の日から3か月以内限定なし限定なし
訴訟の効果決議が取り消されて無効になる決議の無効が確認される決議の不存在が確認される
備考招集手続の法令違反のケースでは、その違反の事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさない場合は、裁判所が訴えを棄却すること(裁量棄却)場合があります(会社法831条2項)

株主総会を招集するには本来、各株主に対し株主総会の招集通知を発しなければなりません(会社法299条)。
この事案の株主総会では、株主であるBに対する招集通知を欠いている点で、招集手続上の瑕疵があり、株主総会決議の取消事由となります(会社法831条1項1号)。そのため、Bから株主総会決議取消の訴えが提起された場合、株主総会決議が取り消される可能性が高いといえます。
なお、株主総会決議取消の訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりませんので、注意が必要です。
また、軽微な手続きミスについては裁判所が裁量で取り消さないこと(裁量棄却)もあるのですが、本事案ですと、株主が2名しかいない状況で、その一方であるBへの招集通知を欠くことは瑕疵として重大であり、Bが株主総会に出席していたら取締役解任決議に明らかに影響があったと認められます。そのため、裁量棄却がなされる可能性は低いでしょう。

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お悩み2取締役Aが、代表取締役Bから代表権をはく奪し、自らが代表取締役に就任することを画策し、BおよびBを支持する取締役Cに黙って取締役会を開催し、Bの代表取締役の解職、Aの代表取締役の選任の取締役会決議を得た場合、BおよびCは、その決議をそのまま見過ごすしかないないのでしょうか?

経営権争いの中、代表取締役に対立する取締役が強硬策に出てしまった事案です。

弁護士が教える解決方法

本取締役会決議は無効であり、BおよびCは、取締役会決議無効確認の訴えを提起することにより、その決議の無効を確認することができます。訴え提起までのステップについてなどの詳細について、まずは、当弁護士事務所にご相談ください。

弁護士による解説
<取締役会決議の無効・不存在>

取締役会決議が法律・定款の定めに違反した場合などには、その取締役会決議に無効・不存在の事由があり、同決議は無効となります。

決議が無効・不存在となるケースは以下のとおりです。
  1. 決議が事実として存在しない場合
  2. 取締役会の招集手続に法令違反等がある場合
  3. 決議の方法に法令違反等がある場合
  4. 決議の内容に法令違反等がある場合
  5. 決議につき法律上存在したと評価できない場合

ただし、軽微な手続的な法令違反等である場合は、決議をやり直しても同様の結果が予想されることから、無効とならないときがあります。

本事案について、取締役会を招集するには、各取締役(監査役設置会社では各取締役および監査役)に対し取締役会招集通知を発しなければなりません(会社法368条1項)。
ただ、取締役会での議決については、特別の利害関係を有する者(決議事項につき公正な議決権行使が期待できない程度の個人的な利害関係を有する者)である取締役は、その議決に加わることができません(会社法369条2項)。

まず、Cに対するAの不正行為について検討してみましょう。
本取締役会では、Cに対する招集通知を欠いている点で、招集手続上の瑕疵があります。
しかも、Cは、自ら支持するAの解職に関する決議なので十分反対する可能性があり、Cの欠席が決議の結果に影響を及ぼさないとは到底認められません。
したがって、この招集手続に関する法令違反は、その法令違反が決議の結果に影響を及ぼさないとは認められないため、取締役会決議の無効事由となります。

次に、Bに対するAの不正行為についてです。
代表取締役を解職されるBは、取締役会決議について、特別の利害関係を有する取締役に該当するため、議決に加わることができません(会社法369条2項)。したがって、Bの欠席が決議の結果に影響を及ぼさないと認められ、この不正行為は、無効事由とは認められません。

<取締役会決議の無効・不存在確認の訴え>

取締役会決議が無効・不存在と認められるケースや、無効・不存在の事由の有無が明確ではないケースでは、訴訟を提起することにより、裁判所に対し、その決議の無効・不存在の確認を求めることができます。
この取締役会決議の無効・不存在確認の訴えは、株主総会決議の無効・不存在の確認の訴え(会社法830条)とは異なり、法律上の明文規定はありませんが、現在の裁判実務により認められる訴訟類型です。
各訴えの詳細については、下表をご覧ください。

取締役会決議無効確認の訴え取締役会決議不存在確認の訴え
訴え可能な
ケース
  1. 決議が事実として存在しないとき
  2. 招集手続が法令違反等しているとき
  3. 決議方法が法令違反等しているとき
  4. 決議内容が法令違反等している場合
  1. 決議が事実として存在しないとき
  2. 決議につき法律上存在したと評価できないとき
訴え提起
可能な者
限定なし限定なし
提訴期間限定なし限定なし
訴訟の効果決議の無効が確認される決議の不存在が確認される
備考軽微な手続的な法令違反等である場合は、無効とならないケースがあります

本事案について、本取締役会の招集手続に法令違反があり、無効事由であることが認められますので、BおよびCは、決議無効確認の訴えを提起して、裁判所に対し本取締役会決議の無効確認を求めることができます。

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お悩み3小売業を営む甲社の代表取締役Aが新たに宿泊業を行おうと考え、別の乙社を設立し自ら代表取締役となった上で、乙社の当初運転資金として甲社から乙社に多額の金銭の貸付を行おうと考えているが、甲社の取締役Bは、これに反対している。
そこで、Aが、この貸付行為の承認決議を取締役会から得るため、Bに黙って、甲社の取締役会を開催し、承認決議を得た場合、Bは、その決議をそのまま見過ごすしかないのでしょうか?

代表取締役がワンマン社長であるなどの場合に起こり得る事案です。ワンマンが行き過ぎて横暴となり、会社に損害を与える行為まで及ぶと、これに対処する必要があります。

弁護士が教える解決方法

本取締役決議は無効であり、その決議に基づく甲社から乙社への貸付行為も無効となります。Bは、貸付前の場合はその貸付行為を差し止めることができ、貸付後の場合は乙社に対して貸付けた金銭の返還を請求したり、Aに対して損害賠償請求をしたりすることができます。
相手方との取引行為の場合、その取引行為までも無効となるか判断が難しいケースもあるため、詳細は当弁護士事務所にご相談ください。

弁護士による解説
<取締役会決議の無効・不存在>

取締役会決議の無効・不存在の事由の説明については、上記解説をご覧ください。

本事案について、取締役会を招集するには、各取締役(監査役設置会社では各取締役および監査役)に対し取締役会招集通知を発しなければなりません(会社法368条1項)。
本取締役会では、Bに対する招集通知を欠いている点で、招集手続上の瑕疵があります。しかも、Bは、本決議に反対する可能性が十分にあり、Bの欠席が本決議の結果に影響を及ぼさないとは認められません。
したがって、この招集手続に関する法令違反は、その法令違反が決議の結果に影響を及ぼさないとは認められないため、取締役会決議の無効事由となります。

また、取締役会決議について、特別の利害関係を有する取締役(決議事項につき公正な議決権行使が期待できない程度の個人的な利害関係を有する者)は、議決に加わることができません(会社法369条2項)。
Aは、貸付先である乙社の代表取締役であり、特別利害関係を有していることは明らかであるため、貸付承認に関する取締役会決議に加わることができません。にもかかわらず、Aは本議決に加わっているため、決議方法の瑕疵があります。しかも、代表取締役であるAが本議決に加わらなければ否決された可能性が十分にあることから、Aの出席が本決議の結果に影響を及ぼさないとは認められません。
したがって、この決議方法に関する法令違反は、その法令違反が決議の結果に影響を及ぼさないとは認められないため、取締役会決議の無効事由となります。

<取締役会決議の無効・不存在確認の訴え>

取締役会決議の無効・不存在確認の訴えの説明については、上記解説をご覧ください。

本事案について、本取締役会の招集手続に法令違反があり、無効事由であることが認められますので、Bは、決議無効確認の訴えを提起して、裁判所に対し本取締役会決議の無効確認を求めることができます。

<貸付行為への対応>

取締役会決議が無効である場合、この無効な決議による貸付行為は、実施前であれば社内で差し止めることができます。
しかし、末に貸付行為が実施されてしまった場合は、その貸付行為はどうなるのでしょうか。
相手方のある取引行為の場合、原則有効ですが、相手方が取締役会決議を欠くことを知りまたは知りうべきときは無効となります。
貸付行為については、乙社の代表取締役はAであり、当然取締役会決議を欠くことを知っていたため、この貸付行為は無効となります(ただし、無効を主張できるのは会社(甲社)のみ)。
貸付行為は無効であることから、甲社は、乙社から既に貸付けた金銭の返還を請求することができます(不当利得返還請求(民法703条)、損害賠償請求(民法709条))。また、Aは、取締役として利益相反取引の制限に違反したため、この貸付行為により会社に損害が生じているときには、甲社はAに対して損害賠償請求をすることができます(会社法423条)。不正を働いた取締役の対処方法については、「【悩みゴト2】取締役の不正を追及したい」をご覧ください。

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お悩み4取締役Bは、取締役会を牛耳り誰も止められない代表取締役Aの独断専行の横暴を「今すぐ止めたい」のですが、どうすればよいのでしょうか?なお、代表取締役Aは、オーナーで大株主(持分比率80%)であり、Bも株主(持分比率5%)です。

不正を働いた取締役が更に不正を働き、会社の損害を拡大させないために、取締役の職務執行を「今すぐ止めなければならない」事案です。

弁護士が教える解決方法

Bは、Aの横暴を今すぐ止めるために、違法行為差止の仮処分等の仮処分制度を利用することができます。
どのような対処措置が取り得るのかは、ケース毎に異なりますので、まずは当弁護士事務所までご相談ください。

弁護士による解説

Aによる職務執行を「今すぐ止める」ことは、本来なら取締役会の役割なのですが、本件のようにAが取締役会を牛耳っている場合には、その働きに期待することはできません。
また、Aは大株主でもあるため、株主総会決議によってAを解任することは事実上難しく、後述の取締役解任の訴え(会社法854条)という裁判を提起し強制的に辞めさせる方法をとらざるを得ません。
しかし、裁判となると判決確定まで数年間かかる場合も多いため、「今すぐ止めること」ができず、判決確定までAが経営に関与することにより更なる重大な損害が生ずるおそれがあります。
そこで、「今すぐ」Aから取締役としての権限を奪い、これ以上会社の損害を拡大させないために、「違法行為差止の仮処分」、「取締役職務執行停止の仮処分」など※の各仮処分制度を利用します。
以下、利用できる仮処分制度の一部を紹介します。詳細は、当弁護士事務所までご相談ください。

※その他の仮処分制度の例として、職務代行者選任の仮処分、株主総会開催禁止の仮処分、株主総会決議禁止の仮処分、株主総会決議の効力停止の仮処分、議決権行使禁止の仮処分、役員の地位を仮に定める仮処分があります。

<違法行為差止の仮処分>

株主または監査役は、違法行為が行われる前に、違法行為の差止を申し立てることができます。ただし、公開会社の株主の場合は、6か月前から引き続き株式を保有している者に限られます。

違法行為とは、「会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為」であって、「当該行為により会社に著しい損害が生じるおそれがあるとき(監査役がいる会社では「当該行為により会社に回復することができない損害が生じるおそれがあるとき」に限られます。)」でなければなりません。特に「会社」ではなく「申立人」だけに損害が生じているときは申立てが認められませんのでご注意ください。

なお、株主である者がこの仮処分を申し立てた場合、仮処分の発令に際し、担保(金銭)が必要となります。

違法行為差止の仮処分は、ある特定の違法行為を差し止めるものであり、不正行為を働いた取締役の職務全般を停止させるものではありません。そのため、取締役が様々な違法行為を行いまたはその可能性がある場合は、違法行為差止の仮処分だけでは対処が不十分となるときもあります。

<取締役職務執行停止の仮処分>

株主は、取締役解任の訴えや取締役選任の株主総会決議取消の訴えを提起し確定判決を得るまでの間に、問題となっている取締役の職務執行停止の仮処分(民事保全法23条2項)を申し立てることができます。
職務執行停止の仮処分は、取締役の職務執行を停止する効果があるので、申立てが認められれば、その取締役は職務執行ができません。
仮処分に違反して職務執行を行った場合は、その行為は無効となりますので、会社の損害拡大を防ぐためには非常に有効な手段です。
なお、職務執行停止の仮処分の発令の際には、裁判所に高額な担保金を積み立てる必要があります。

<職務代行者選任の仮処分>

職務執行停止の仮処分が発令されると、職務執行者が不在となるため、会社経営に支障が生じることになります。
そこで、株主は、職務執行停止の仮処分を受けた代表取締役の代わりに、職務執行を行う者を選任するのが職務代行者選任の仮処分です(民事保全法23条2項)。
職務代行者は、取締役解任の訴えや取締役選任の株主総会決議取消の訴えで問題解決されるまで、会社の常務(仕入れ、生産、販売、財務に関して通常行われるべき行為)に限定して職務執行し(会社法352条1項)、現状維持を図ることを任務として会社財産の管理を行います。
なお、職務代行者は通常、弁護士が選任されることが一般的です。
また、職務代行者を選任する場合、裁判所は、職務代行者の報酬額の予納を命じることになりますので、申立てるには更なる多額の資金が必要となることにご注意ください。

<株主総会開催禁止の仮処分>

代表取締役の横暴により、取締役会の決議を経ずに株主総会が招集されることもあります。このとき、株主総会開催前から、議案が会社の帰趨に関わる重大な事項であり、事後的に決議の効力を争っていては会社に莫大な損害が発生しかねないと判明している場合は、仮処分を申請して、代表取締役に対抗することができます。
具体的には、①株主総会招集権者に招集権限が存在しない場合、②招集手続に法令定款違反または著しい不公正がある場合、③株主総会の決議方法に法令定款違反または著しい不公正がある場合、④株主総会の決議内容に法令定款違反がある場合であって、「会社に回復困難な重大な損害を被らせるときがあるとき」でなければなりません。
なお、職務執行停止の仮処分の発令の際には、裁判所に高額な担保金を積み立てる必要があります(監査役が申し立てる場合には担保提供が不要な場合があります(会社法386条、407条2項))。

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