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相続税について[POSTED]:2017-10-24
相続税相続税について
相続税の課税財産
相続税の課税財産 | 本来の相続財産 | → | 被相続人から相続または遺贈で取得した財産で遺産分割の対象となる。 | 相続により取得財産 |
---|---|---|---|---|
遺贈による取得財産 | ||||
死因贈与による取得財産 | ||||
みなし相続財産 | → | 被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産。生命保険金、損害保険金(自動車事故死など)、死亡退職金のほか、著しく低い対価で財産を譲り受けたり、債務免除を受けたりしたりした際の経済的利益など。 | ||
生前の相続財産 | → | 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続の開始日前3年以内に、被相続人から贈与され取得した財産のこと。すでに被相続人は所有していないが、相続税の計算上は相続財産として、相続税の対象になる。(ただし配贈は除く) |
相続税のかかる財産・かからない財産
相続税がかかる財産 | ・土地 | 田(耕作権および永小作権を含む) 畑(耕作権および永小作権を含む) 宅地(借地権を含む) 山林 その他の土地 |
---|---|---|
・家屋 | 家屋(借家権を含む) 建築物 | |
・事業用財産 | 減価償却資産(機械・器具・農機具・果樹・農耕用牛馬・営業権・その他の減価償却資産) 商品・製品・半製品・原材料・農産物など 売掛金 その他財産 | |
・有価証券 | 株式・出資金 公社債・金融債 信託受益証券 | |
・預貯金 | 現金・小切手・為替など 銀行預金・郵便貯金など | |
・家庭用財産 | 家具・什器・備品など | |
・その他財産 | 生命保険金・生命保険金に関する権利など 退職金・功労金など 定期金に関する権利 会員権(ゴルフ会員権) 自家用自動車・電話加入権 貸付金・未収入金など 書画・骨董 | |
相続税がかからないもの | ・墓地・墓碑・仏壇・仏具・香典など ・公益事業用財産(宗教・慈善・学術・その他公益を目的とする事業) ・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 ・相続人が受取った保険金で一定の金額まで ・相続人が支給を受けた退職金で一定の金額まで ・弔慰金の一定の金額まで ・相続した財産を国や地方公共団や特定公益法人(租税特別措置法施行令40条の3第1項)に寄付した場合 |
1 相続税の課税対象相続税について
相続税を納める人は法定相続人だけでなく、遺贈、死因贈与によって財産を取得した人も含まれます。相続税の課税対象は、相続や遺贈によって取得した財産や、相続や遺贈で取得したとみなされる財産(一定額以上の生命保険金や退職金、慰労金などのみなし相続財産)、相続開始前3年以内の贈与財産(すでに贈与税を納めている場合は相続税から差し引きます。)です。
みなし相続財産について補足すると、相続財産そのものではないが、相続財産と同じような性質を持っているものを相続税の課税対象とするものです。
例えば、死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、農協などの生命保険金や障害共済金のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部分の金額、死亡退職金、功労金、退職給付金など、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、保証期間付き定期に関する権利、被相続人の遺言によって受けた利益(信託の利益を受ける権利、著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合の利益、債務の免除、引き受け、弁済を受けた場合の利益)、農地などの生前一括贈与を受けた場合の贈与税の納税猶予の特例適用を受けていた農地などです。
贈与税の相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子に対し、1年間に贈与を受けた財産の額から非課税枠の2,500万円を控除した額に20%の税率を乗じて贈与税を計算し、贈与税の納付と相続時精算課税の計算明細書、戸籍の附票の写しなどを添付した相続時精算課税選択届け出書を提出することで利用できる制度です。相続時にはすでに納めた贈与税は控除され、相続財産に合算する額は贈与時の評価額で計算します。
2 相続税の納税義務者相続税について
相続税がかかるのは財産を相続した法定相続人だけでなく、遺贈、死因贈与によって財産を取得した人も含まれます。
もっとも、相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額に満たないものは、課税の対象になりません。課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合にのみ、申告をして納税することになります。超えない場合は申告・納税の義務はありません。
基礎控除額については、5,000万円+法定相続人1人につき1,000万円の枠です。この法定相続人の数には相続放棄をした人間も含まれます。基礎控除額に達していないものの、近い場合は課税価格に達しない旨を証明する資料の提出を求められることがあります。
被相続人の配偶者・未成年などには特別の税額の控除があります。個別の相続財産の中にも一定額まで課税が控除されるものがあります。農業相続人が農地などを取得した時に、一定の条件に当てはまるとその農地などの価格の一部に対する相続税の納税が猶予されます。
さらに一定の条件を満たす場合には、納税猶予された相続税が免除されます。実際に相続税の課税を受ける人は全体の約4%です。
3 相続税のかからない場合相続税について
相続財産には原則として相続税がかかりますが、相続税のかからない非課税財産もあります。以下に例を列挙します。
生命保険金に関しては、相続人全員の受け取った保険金の合計額が法定相続人の数に500万円をかけた額以下である場合。
退職金に関しては、相続人全員の支給を受けた退職手当金の合計額が法定相続人の数に500万円をかけた額以下である場合。墓地・墓石、神棚・仏具など。宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に供することが確実なもの。
以上が非課税財産ですが、相続財産から控除できるものも以下に挙げます。葬式費用や被相続人が残した借入金や未払い金などの債務、未払いの税金など。その他、葬式費用、埋蔵費用、火葬費用、遺体の捜索や運搬に要した費用など。もっとも香典返しや墓地や墓碑の購入費用、法事に要した費用は控除できません
相続財産から控除できる債務・できない債務
控除できるもの | 控除できないもの | |
---|---|---|
債 務 | 借入金 | 墓地買入未払金 |
アパートの預り敷金 | 保証債務(主たる債務者が弁済不能のときのみ可) | |
未払医療費 | 遺言執行費用 | |
被相続人に係る未払いの所得税、住民税、固定資産税等 | 弁護士費用・土地の測量費 | |
税理士費用 | ||
葬 式 費 用 | 通夜費用 | 香典返戻費用 |
本(密)葬費用 | 法会費用(初七日、四十九日など) | |
葬式前後に生じた出費で通常必要と認められるもの | 遺体解剖費用 | |
死体の捜索、運搬費用 |
4 相続税の計算方法相続税について
遺産の税務上の評価額で遺産の総額を算出します。課税対象になるものをすべて含みますので、相続や遺産によって取得した財産だけでなく、みなし相続財産や相続開始前3年内の贈与財産も含まれます。さらに相続財産から控除できるものと非課税財産の価格を控除します。このようにして課税価格を計算します。
課税価格から、法定相続人の人数に1,000万円をかけたものに5,000万円を加えた額である基礎控除額を差し引くと、課税される遺産の総額が算出されます。課税される遺産の総額を、相続放棄した者も含む法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなします。
各人ごとの相続税額の合計が相続税総額になります。各相続人や受遺者が実際に取得した財産に応じて相続税を負担します。被相続人の配偶者や未成年者には税額の控除があります。
5 相続税の申告相続税について
相続税の申告は相続人ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署に対してします。申告書は自動的に送られてくるわけではないので、税務署の資産税係に行って申告書をもらいます。相続税の申告書の提出と同時に相続税の納付を行うことになっています。遅れると延滞税が課せられます。
期限内に申告できない場合は、所轄の税務署長に申告書の提出期限の延長を申請します。許可なく期限を徒過すると無申告加算税が課されます。過少申告に対しては修正申告を求められ、過少申告加算税が課されます。
逆に税金を余分に納めた時は、申告提出期限後1年以内に更正の請求書を税務署に提出すれば過剰分は返してもらえます。1年後以降でも、申告書に明らかな計算違いがあれば税務署に申告することができます。
6 相続税を払えないとき相続税について
税金は原則として金銭で一時に納付しますが、救済措置として延納・物納の制度があります。 延納は期限内に相続税を完納できない場合に、分割納入をします。
物納は金銭で一時納付できない場合に、国債および地方債、不動産および船舶、社債および株式などで物納します。物納はその物件の相続税の評価額で評価されます。不動産が値下がりを続けると不動産の相続税評価額が相対的に上昇し、地価を逆転することもあります。
この場合には不動産を売却して納税するよりも、譲渡所得税や売却費用などがかからないことも含めて、物納するメリットがあります。不動産や山林などの物納では、譲渡所得税や山林所得の課税対象にはなりません。
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