【遺産分割調停が継続中に遺言を発見】相続開始からだいぶ経って遺言が出てきた
[サブカテゴリ]:遺言
【遺産分割調停が継続中に遺言を発見】相続開始からだいぶ経って遺言が出てきた
相談者からの相談内容
現在、遺産分割調停中です。 遺言を作成していない状態で相続が発生し、遺産分割調停が継続していました。 遺産分割調停も1年以上続いており、争点も少なくなく、難航していました。 ところが先週、なんと遺言が発見されました。 相続人の誰もが想定していなかった遺言です。 遺言内容は相続人のうちの1人に対して相続財産をすべて相続させる内容です。 不動産を売却する必要があり、不動産の登記簿謄本がある棚を探していたときに遺言を発見しました。 封筒の中に入っていた自筆証書です。 封筒は古いもので、シミがついています。 自筆証書遺言が発見されたことで、遺産分割調停はどうなってしまうのでしょうか。 これだけ長い間、遺言がない前提で遺産分割調停が進んでいるので、突然に遺言があることになった場合、いろいろなところに影響が出てきそうです。- 弁護士からの
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遺言による遺産分割になるのが筋だが遺言発見の経緯を問題にされることも
遺産分割調停中に遺言が発見された場合、遺言による遺産分割を全員が望まない場合を除いて、遺言による遺産分割になるのが筋です。
自筆証書遺言が発見されたということですから、検認手続きを申し立てることになるでしょうが、そもそも遺産分割調停中に自筆証書遺言が発見された場合、すんなりと遺言による遺産分割の手続きが進むのでしょうか。
自筆証書遺言が相続発生直後に発見されないこともありえます。
公正証書遺言であれば公証役場で検索ができるにしても、自筆証書遺言については人知れず保管されていることもあります。
公証役場で検索をしても公正証書遺言の有無はわかるものの、自筆証書遺言の有無はわからないのです。
しかし遺言による遺産分割を、遺産分割調停による遺産分割に優先させるといっても、遺言発見によって不利益を受ける相続人としては、遺言の真偽を問題にしたいと思うはずです。
どうして今まで遺言が見つからなかったのか。
自筆証書遺言だけに本当にその遺言は本物なのか。
偽造された遺言ではないのか。
遺言無効確認訴訟は通常、遺言能力の有無が問題にされることが多く、偽造や作成名義の真正を問題にされることはあまりありません。
公正証書遺言はもちろんですが、自筆証書遺言でも最初から厳然と存在していることが前提となっているものについては、偽物ではないかという問題提起事態がそもそも起こりにくいのです。
自筆証書遺言の有効無効を問題にしている遺言無効確認訴訟でも、やはり遺言能力を問題にしていることが多いのです。
筆跡を問題にしたり、日付などの内容を書き換えたりする変造を疑われるのは、統計的には多くありません。
自筆証書遺言が発見された場合は、そもそも日付や内容について、本当に本人のものなのか。
どうして発見されるまで時間がかかったのか。
遺言が発見されたことによる不利益を受ける相続人でなくても、疑問がわいてくるのが自然です。
遺産分割調停が継続中に自筆証書遺言が発見された場合、発見経緯や今まで発見されていなかった合理的理由が問題にされることになります。
どうしてこのタイミングで発見されることになったのか。
遺言が作成されていたことを知らなかった合理的理由も、相続人の関心となるでしょう。
ここがポイント!
自筆証書遺言が発見された場合は発見された経緯が問題に
自筆証書遺言の発見場所や今まで探索されなかった理由など。
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