母が住んでいる高額な不動産を事業でお金を必要とする姉が要求。

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相談者からの相談内容

父の相続に関する相談です。 先日父が死亡したのですが、父のお葬式の席で姉が法定相続分の取り分を主張してきました。 相続人は母と3姉妹のみです。 相続財産のうち、ほとんどが東京都港区にある実家の家なので、姉が取り分を主張してくるということは家の持分を主張してきているのです。 実家には母が住んでいて、家を売却しなければお金を用意することはできません。 話し合いのなかで、母の相続までは姉妹が相続分を主張しないということでどうかということになりました。 母が生きている間だけ我慢をしてくれればよかったのですが、姉はどうしても今、お金をよこせと言ってきます。 どうやら姉は、美容院の経営がうまくいっていないらしく、お金が必要なようです。 新興宗教への寄付もしているようです。実家を売却すれば3億円にはなるでしょうから、その売却代金を当てにしているのです。 最初は家族だからという理由で姉の理不尽な要求をきいていた母も、今やカンカンです。   自分勝手な姉と交渉することも困難ですし、母は姉の顔をもう見たくないと言っているので弁護士に依頼したいと考えているのですが、 今後どのように対応をしてもらえますか。
弁護士からの
一言アドバイス
「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
今すぐ弁護士度
簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
解決難易度

1次相続においては、残された配偶者(多くは妻)が住み続ける家を確保することが、残された相続人である子供たちの前提になることが通常です。

しかし事前に親子の仲が悪い相続人がいる場合などは、1次相続においても、いわば嫌がらせ的に子供が法定相続分を主張して紛争になることがあります。

このようなケースでは、お金が目的というよりも、住んでいる家から親を追い出すことが子供の目的になっていることもあります。

相続の紛争としては、最終的に相続分が認められて家が共有状態になることが考えられます。自動的に代償分割、すなわちお金を分けてあげるような分け方にはただちになりません。ただし共有者は共有物分割請求を起こすことができるので、結果的には、共有者はお金に変えることができます。

現状住んでいる人間を力ずくで追い出すことが、一応はできてしまいます。

このような事態を避けるためには、事前の対策が必要です。

例えば遺言を書く。最低限の遺留分は別にしても、遺留分を除いた相続財産を全て、鬼っ子的な子供以外に分け与えてしまう。

その遺留分さえも与えたくない場合は、それなりの対策が存在します。

ここがポイント!

相続人間での感情的な争いを封じるためにも、2次相続対策を講じるためにも、遺言作成が重要なポイントとなります。特に分けられない財産である不動産が問題となる場合は要注意です。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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