病気の次女のために財産を多めに相続させたい。

病気の次女のために財産を多めに相続させたい。

[投稿日]: [投稿者]:
[サブカテゴリ]:
病気の次女のために財産を多めに相続させたい。

病気の次女のために財産を多めに相続させたい。

相談者からの相談内容

私は東北地方で印刷会社を経営しています。 夫に先立たれてからは私が経営者として会社を存続させてきました。 夫婦で築き上げた会社ですが、業績は順調で、複数の不動産を所有しています。 娘が二人いて、長女は会計士をしています。 次女はサラリーマンをやっていましたが、職場での人間関係からうつ病になり、精神病院に入院するほどまでにいたってしまいました。 気がかりは次女で、このまま相続が開始してしまうと、次女の面倒を見てあげる人がいなくなってしまうのではないかと心配です。 私も高齢ですから、いつ何が起きてもおかしくありません。 長女も仕事が忙しいので、このままですと次女のことが心配です。 お金のことでもめるようなことにはしたくないですし、将来次女が困ることがないように、今のうちから対策を立てておきたいのですが、私自身も忙しいですし何から始めるべきなのかわかりません。   弁護士に依頼することでどのようなことをしてもらえますか。  
弁護士からの
一言アドバイス
「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
今すぐ弁護士度
簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
解決難易度

次女の方の病状にもよりますが、次女の方に後見人をつけることを検討されてはいかがでしょうか。

後見人は、ご本人の生活や医療など、ご本人の身のまわりの事柄にも目を配りながらご本人を保護してくれます。後見人はご本人の財産管理や契約締結などの法律行為に関して保護・支援してくれますので、ご相談者が亡くなった後も安心していただけるかと思います。

お忙しいとのことですので、後見開始の申立てにつきましても、弁護士にお任せいただくことができます。

また、次女の方の今後の入院費や治療費などを考えて、お子様の相続分を決めたいとお考えであれば、遺言を作成されることをお勧めします。

次女の方に多くを相続させることになると思われますし、換価しやすい財産を相続させた方がよいと考えられますから、ご相談者の財産構成も見直す必要があるでしょう。複数の不動産をお持ちとのことですが、現在使用されていない不動産の処分を検討されてはいかがでしょうか。

相続分が少なくなる長女の方への手当も必要となります。

遺言の付言事項に遺言作成の経緯を記載して理解を求めるとともに、生命保険などを活用して遺留分侵害の問題が発生しないようにしておく必要があるでしょう。

遺言執行者として弁護士を指名しておけば、遺産分割の手続きをスムーズに行うことができます。

ここがポイント!

相続人間で相続分に差を設ける場合には、遺言作成や生命保険の活用により相続人間の調整を図り、遺留分の問題を封じておくことが重要です。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

この記事が参考になった方はクリック!

同じカテゴリーの相続相談事例 [カテゴリー:不動産相続編]

2019-08-20[カテゴリー]:
義理の妹が雇った司法書士から書類が送られ、説明もなしに署名を求められている。
弟の相続についてもめています。 相続人は、弟の妻(義妹)と私を含む弟の兄弟2人です。 ちなみに、私は3人兄弟の長男で、亡くなった弟が次男、もう一人の相続人である兄弟が三男ということになります。 義妹とは、以前から関係が芳しくなく、ほとんど交流がない状態でした。 …[サブカテゴリー]:
T家の事例:家系図参考になった!9
2019-08-20[カテゴリー]:
共有持ち分の買取を請求する相続人。不動産の評価でもめている。
両親が残してくれた不動産について兄弟でもめています。 父は17年前に亡くなりました。 その際の相続では、父の遺産である鎌倉の実家家屋を母が相続し、実家土地を兄と私の2人で相続しました。 自宅土地は兄と私が2分の1ずつ共有ということになりました。 父の死後、…[サブカテゴリー]:
I家の事例:家系図参考になった!13
2019-08-20[カテゴリー]:
母が住んでいる高額な不動産を事業でお金を必要とする姉が要求。
父の相続に関する相談です。 先日父が死亡したのですが、父のお葬式の席で姉が法定相続分の取り分を主張してきました。 相続人は母と3姉妹のみです。 相続財産のうち、ほとんどが東京都港区にある実家の家なので、姉が取り分を主張してくるということは家の持分を主張してきてい…[サブカテゴリー]:
S家の事例:家系図参考になった!49
2019-08-20[カテゴリー]:
【お寺の相続は自由度が低い】寺を継ぐ長男が実家の家の所有権も主張
父の相続が発生して長男が母と私に対して、相続による持ち分を主張しています。 兄は父の寺の後を継ぐのですが、父に自宅取得資金を出してもらっています。 それを考慮すると、父の財産についてはこれ以上もらうことはできないはずです。 ところが、さらに残っている預金について、法定相続分に応じ…[サブカテゴリー]:
2019-08-20[カテゴリー]:
海外在住のため、遺産相続の話し合いを進めるのが難しいうえ、共同相続人の1人が話し…
15年前に亡くなった父の遺産分割がまだ解決していません。 父は、16年前に金融機関から約8億円の借り入れをして、横浜にマンションを建設しました。その1年後に父は亡くなったのですが、現在に至るまで遺産分割協議もまともにできておらず、マンションは相続人である母、兄、私の3人の共…[サブカテゴリー]:
N家の事例:家系図参考になった!16

参考にしたい相続関連記事

2019-08-19
寄与分 -相続人・相続分の確定
寄与分相続人・相続分の確定 寄与分と寄与分計算 寄与分とは、被相続人の生前に、その財産の維持または増加に特別の寄与貢献をした相続人に与えられるものです。寄与分は遺産分…
2019-08-19
遺産の管理
遺産の管理遺産の管理 相続が開始すると、遺産分割により具体的な遺産の所有者が決まるまでの間、共同相続人はその相続分に応じて遺産を共有することになります。各共有者はその持分に応…
2019-02-05
【紛争解決が弁護士業務の中心】事前対策に限界がある相続弁護士
相続税の相談を受け付けない相続弁護士 弁護士は相続税に関して、「わからないので税理士に確認してほしい」と言って相続税に関する依頼者からの相談を取り扱わないのが現状です。本来、弁護士は「当然…
2019-10-25
Q27.生命保険の受取人を決める際のポイント
多くの財産を受け継がせて特別受益や遺留分を主張される対象者に 生命保険は相続発生時に現金が用意できるという意味で便利なものである しかも相続財産としてカウントされないので、生…
2019-07-21
お家騒動の実例を教訓に事業承継に生かす
税務に配慮した事業承継対策 事業承継に注目が集まって久しい。人が事業を営み、継続していく限り、古今東西どこにでも発生する問題である。 税務的観点からどのように事業を承継させるべきかについ…
2018-08-31
【相続税と遺産分割を切り離して考えられるか】相続における弁護士と税理士の役割
相続人にとってどちらも大切な相続税と遺産分割。ところが、それぞれが個別に語られることは多いものの、一緒に説明されることはあまりありません。なぜでしょうか。それは、相続分野におけるプレーヤーの…
ページトップへ

カテゴリ別 相続相談一覧これまで弁護士に寄せられたカテゴリ別相続問題

遺 言
遺言無効を争う
遺留分を争う
  • 遺言無効
    確認訴訟
  • 遺留分
    減殺請求
  • 遺言執行者
    解任
だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。
遺産分割
財産の不正操作に
要注意!
  • 預金の
    無断引出
  • 名義の
    無断書換
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
不動産相続
評価や分け方で
モメる不動産相続
  • 評 価
    トラブル
  • 分 割
    トラブル
  • 不動産の
    不正操作
分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。
事業承継
同族会社の
内部紛争に勝つ!
  • 取締役の
    不正追及
  • 株主総会
    の形骸化
同族会社の内部紛争や支配権争いでお悩みの方のお手伝いをします。事業を営む方の相続問題は通常の相続以上に複雑です。会社の支配権を勝ちとり、事業を守り抜きます。
国際相続
国外財産があると
どうなるの?
  • 海外財産
  • 海外在住
  • 国際結婚
相続財産が海外にある場合、手続きが複雑になります。国内財産の分け方も絡む紛争を総合的に解決します。
相続税
節税対策の
ポイントを知りたい
  • 税務調査
  • 税務訴訟
  • 相続税の
    還付
生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。