遺言能力について争う際のポイントを把握したうえで、遺言を作成すべき。
[投稿日]:2019-08-19 [投稿者]:
[サブカテゴリ]:遺言
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遺言能力について争う際のポイントを把握したうえで、遺言を作成すべき。
相談者からの相談内容
父が遺言を残して亡くなりました。 遺言には財産の分け方が書かれているのですが、私には父名義のマンション1棟を残してくれました。ほかの兄弟にもそれぞれ現金などを残しているのですが、私が多めにもらっているという理由で、遺言の内容に対して兄弟は不満を持っています。 遺言は2通あり、最初の遺言では平等な分配になっていましたが、最後の遺言では私に有利な内容になっています。 父は病気で入院中に、遺言を作成したのですが、兄弟は遺言を作成した時に認知症であったことを理由に遺言が無効であるとして、遺言無効確認訴訟を提起してきました。 父は確かに高齢で入院中に元気が無かったのは事実ですが、頭ははっきりしていましたし、遺言で私に財産を多く残すことになった理由も、直前に父の財産を勝手に兄弟が売却したことに怒ったことが理由です。 遺言無効確認訴訟ではどのように戦ってもらえますか。- 弁護士からの
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遺言の有効性を争う訴訟を遺言無効確認訴訟と言いますが、遺言が無効であることは、遺言が有効であることを主張する側が立証する必要があります。遺言に対して文句をつけてきた方ではなく、遺言に対して文句を付けられた方が主張する必要があるのです。遺言が有効であることを立証するためのポイントとなる証拠を集めることからスタートします。
遺言能力が問題になる事件では、医師の診断書や看護記録などが重要になってきます。
事件によっては、看護師が医師の意見書とは正反対の内容の陳述書を出すものもありますが、病院の公式の見解かどうかは確認する必要があります。看護師が独断で医師の見解とは正反対の見解を述べているのであれば問題にするべきです。
遺言は公正証書遺言でしょうか。
公正証書遺言であれば、公証人が関係してきますので、公証人の証人尋問などを行う必要性が出てきます。公証人に対する証人尋問も、ポイントとなる事項を落とさずに気を抜かずに臨むべきです。公正証書遺言であっても、無効とされることが最近は多くなってきています。
公正証書遺言を作成する場合でも、遺言を作成する場合はしっかりと遺言能力についてのアリバイ作りはしておくべきです。急ごしらえでわざとらしい証拠を作成するよりも、日頃からの心がけで自然な形跡が残るのが一番です。
ここがポイント!
遺言能力が問題になる遺言無効確認訴訟では、医師の診断書や看護記録などが重要な証拠になってきます。
これらの書面の他にも、医師の意見書などを提出すべきか検討する必要があります。
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