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1 養子縁組の利用

養子縁組は節税対策として利用されることがあります。養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるため基礎控除額が大きくなるためです。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますので、控除額は法定相続人の人数によって左右されます。
養子は実子と同じく「子」として相続権が発生し、法定相続人となりますので、養子縁組によって法定相続人が増え、1人につき基礎控除額が600万円増えることになります。

ただし、養子の数には制限があります。
被相続人に実子がいる場合は1人だけ、実子がいない場合には2人を限度としてカウントできるという人数制限があります。これは、不当に養子縁組を行って基礎控除額を高くしようすることを阻止するものです。
相続税の節税対策を目的とした養子縁組は、明らかに相続税対策行為とみなされますので、そもそも認められない場合があります。養子のうち1人は必ず基礎控除の法定相続人としてみなされるというわけではなく、その養子が、例えば、将来自分のお墓を守ってくれるのに必要であるなど、不自然ではないときに限られています。

相続税の2割加算

相続や遺贈のよって財産を取得した人が、一定の相続人等以外であるときは、その人の相続税額の2割に相当する金額を加算することになっています。これを相続税の2割加算といいます。

2割加算の対象は、相続または遺贈により財産を取得した者のうち、次に該当しない場合です。

  • ①被相続人の一親等の血族(父母や子)及び配偶者
  • ②被相続人の直系卑属が相続開始前以前に死亡し、または相続権を失ったため、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属

「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合は含まない、とされ、2割加算の対象になります(全く関係のない者を養子とした場合はOKです。)
孫が財産を取得すると相続税を1回で免れることや、本来相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で2割加算が行われます。

例えば、子の子供、つまり被相続人にとって孫が相続や遺贈で財産を取得した場合でも、次の図のように孫Aが代襲相続人として財産を取得する場合と孫Bが養子Bとして財産を取得した場合では、同じ「孫」という続柄であっても、2割加算の対象かどうかが違います。
前者の場合は、代襲相続人として相続しますので2割加算の対象外です。後者の場合は、養子によって一親等の血族にあたりますが、もともと直系卑属であったため、2割加算の対象となります。

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2 祭祀財産の購入

先祖から受け継いだ墓石や仏壇墓地なの使用権などは非課税財産であり、相続税は課せられません。
いつかは必要となるお墓や仏壇を生前に購入しておくことは、その分財産を減らす方法の1つと言えます。
祭祀財産を購入する場合は、相続開始後に相続人が相続財産から資金を調達して仏壇を購入するよりも、被相続人自身が生前に購入していた方がお得になります。ただし、この場合、「被相続人が生前に購入しておく」ということが重要なポイントです。これらの祭祀財産の購入は、亡くなってから相続財産で購入しても全く意味がなく、また墓石や仏壇などを一括ではなくローンで購入している場合、その返済中に亡くなってしまいますと、その残った債務は相続税を計算する際の相続債務として認められません。生前に祭祀財産を購入する場合は、ローンではなく現金一括で購入することをお勧めします。

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3 生命保険の利用

生命保険への加入は円満な相続と効果的な相続税対策において重要なポイントと言えます。
まず、生命保険は納税資金の確保に有効な方法です。多額な相続税が発生した場合に、相続人に持ち合わせの現金がなければ、相続した不動産などを売却して現金をつくることになります。しかし納税期限は、相続開始後10ヵ月と、すぐに迫ってきます。不動産の売却は安易に出来ることではありませんので、10ヵ月以内に間に合うかどうか。
また遺産分割において代償分割を行う際に、比較的早く換金できる財産がありますと、代償金も容易に準備することができるというというメリットがあります。
生命保険は相続において有効的に利用されています。

また、生命保険金は、その受け取ったすべての金額に対して、相続税が課税されるわけではなく、「非課税限度額」と言われる課税の対象にならない金額があります。
そもそも生命保険は残された家族の生活を守るためのお金のため、受け取る生命保険額全額に対してさらに税金を課すというのは酷であると考えられることから、相続税の計算の際に、生命保険金には非課税枠(非課税限度額)があります。
生命保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、非課税限度額を超えるとき、その超える部分についてのみ相続税の課税対象になります。
非課税限度額は次の金額になります。
つまり、法定相続人が3人の場合は、1500万円までの生命保険につき、相続税がかからないことになります。
非課税限度額 <500万円 × 法定相続人の数>
同じ金額を現金で残すよりは、生命保険を利用したほうが節税効果が高いといえます。

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