どのような財産に贈与税がかかるのか相続税の税理士
どのような財産に贈与税がかかるのか
贈与税の課税対象になる財産は、相続と同じように、金銭に換算できる財産についてです。
また相続税にみなし相続財産があったように、贈与税にもみなし贈与財産がありますし、贈与財産とされても非課税とされる財産もあります。
相続税課税対象の財産と贈与税課税対象の財産は原則として同じように考えます。
基礎控除後の 課税価格 | = | 贈与財産 | + | みなし 贈与財産 | - | 非課税財産 | - | 基礎控除額 110万円 |
贈与財産・・・・・・・贈与でもらった財産
みなし贈与財産・・・・債務免除益 低額譲渡など
非課税財産・・・・・・法人からの贈与や冠婚葬祭費など
基礎控除後の 課税価格 | × | 贈与税の 税率 | - | 税額控除 | = | 納付税額 |
税額控除・・・・・・・配偶者控除や外国税額控除
PAGE TOP贈与税がかかる財産
「みなし贈与財産」とは
贈与税の課税対象となる財産には、本来の贈与財産の他に、「みなし贈与財産」と呼ばれるものがあります。相続財産ではないが相続税の対象となる財産(みなし相続財産)があるように、贈与税にも「みなし贈与財産」というものがあります。
事実上は財産の移転にもかかわらず、贈与者と受贈者との間で「贈与の合意(意思表示)」がないとの理由から贈与とみなされない場合があります。だからといって、そのような財産の移動に贈与税がかからないとすると不公平が生じてしまいますので、本来の贈与財産ではないが、税法上は贈与財産とみなされる財産をみなし贈与財産といいます。
みなし贈与財産とされるもの
- 掛け金を負担しない定期金
- 保険料を負担しない生命保険金
- いちじるしく低い価格で譲渡された財産(低額贈与)
- 借金の免除や引き受けによる利益
- 代金を支払わないで財産の名義変更をしてもらった場合 など
著しく低い価格で譲渡された財産(低額贈与)
例えば、息子Bが父Xから、本来であれば2億5000万円と評価とされるべき土地と建物を1億円で譲渡したとします。タダ(無償)でもらったのではないから、贈与ではないと息子Bは主張するかもしれませんが、時価2億5000万円の不動産を1億円で譲り受けた場合、1億5000万円という差額が生じているのは確かですので、この差額分については父Xから息子Bに贈与があったものと考えられます。
1億円で売却したのだから、贈与ではないと息子Bは言い張るかもしれませんが、わずかな金額でも支払いがあれば遺贈にならない、ということになると、この差額分1億5000万円に対して本来は行われるはずであった所得税の課税分が宙に浮き、税制上の不公平が生じることになります。このような不公平を防止するために、時価より著しく低い価格で財産を譲り受けた場合は、その差額分はみなし贈与として、贈与税の課税対象になります。
借金の免除や引き受けによる利益
父Xに500万円の借金の肩代わりをしてもらっていた息子B
少しずつ返済してくれればいいと考えていた父Xも、はやりバカ息子ほどかわいいと思うのか、結局借金を免除してあげたとします。このように親子間で借金を免除する話はよくある話です。
500万円を返さなくてもよくなった息子Bは、500万円をタダで手に入れたことと何ら変わりません。同額の贈与があったものと同じと考えられますので、この場合の免除500万円については贈与税がかかります。ただし、息子Bが資力ゼロで債務の返済が不可能である事が明らかな場合など、返済が不可能な額については非課税とされています。
贈与税がかからない財産(非課税財産)
贈与財産やみなし贈与財産とされても、贈与税の課税価格から差し引かれる財産があります。これを非課税財産といいます。
非課税財産の代表的なもの
法人からもらった財産
贈与税ではなく、所得税の対象となるため
生活費や教育費としてもらった財産で、通常必要なもの
家族間で生活費や教育費を出し合うのは当然の義務のため
冠婚葬祭費など、社会上必要なもの
社会通念上、相当な金額について常識の範囲を超えたものは対象外
相続があった年に、被相続人からもらった財産
贈与税ではなく相続税の対象となるため
PAGE TOP税額控除(配偶者控除)
Xが、自分が生きているうちに、自宅不動産を誰かに贈与しようとした場合に、子Bや子Cに贈与するよりも配偶者Aにあげた方が税金は少なく済みます。これは、配偶者への贈与には「配偶者控除」という特別な控除があるからです。
結婚(婚姻)して20年以上の夫婦の間(正式な婚姻関係がある場合で、籍が入っていない事実婚などは含まれません。)で、居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合は、基礎控除110万円プラス最高2000万円までを課税価格から控除できることになります。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること
または居住用不動産を取得するための金銭であること - その不動産に、贈与を受けた年翌年3月15日までに実際に住むこと、またその後も引き続き住む見込みであること
- 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度のみ
- 配偶者控除を受けるためには、必ず申告が必要
ただし、配偶者控除には条件があり、上記要件のもとで、ようやく受けられる控除で、配偶者だからといって当然に受けられるわけではありません。
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