暦年課税と相続時精算課税相続税の税理士
暦年課税と相続時精算課税
贈与税の課税制度には、暦年課税と相続時精算課税があります。
暦年課税
1年を区切りとした課税制度
暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの間に、贈与によってもらった財産を合計して、年間110万円を超えなければ、贈与税は発生しないという「1年間」を区切りとした課税制度です。
贈与税は、贈与の額が年間一定額「110万円」を超える場合に課税されます。
1月1日から12月31日までの1年の間に、贈与によってもらった財産を合計して、年間110万円を超えなければ、贈与税を支払う必要も申告の必要もありません。
110万円を超える場合は、110万円を超えた金額に対して課税がなされます。
贈与税は相続を受けた人(受贈者)にかかる税金ですので、この年間110万円という金額は贈与を受けた人(受贈者)にかかる数字になります。贈与者の人数に制限はなく、1年間に何人もの人から贈与を受けたとしても(例えば、子が父から50万円、母から50万円受けていた場合)でも、合計額が110万円以下であれば、受贈者に贈与税はかかりません。
贈与税の申告・納付期限は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までの間です。
贈与税の計算
贈与税は、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額に該当する税率をかけて計算します。
例えば、500万円の現金を親から子へ贈与として渡した場合
贈与税の額は、(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
贈与税の税率
親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合(特別税率)
贈与額から110万円を引いた額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
一般的な贈与の場合(一般税率)
贈与額から110万円を引いた額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
平成27年以降の贈与税の税率は、上記のように、特例贈与財産と一般贈与財産とに区分されました。
特別税率は、祖父母や父母など直系尊属から、一定の年齢の子や孫などへの贈与税の計算に適用されます。「一定の年齢の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに適用されます。なお、夫の父からの贈与等には適用できません。
一般税率は、上記に該当しない場合の贈与税の計算に適用します。例えば、きょうだい間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに適用します。
相続時精算課税
贈与税と相続税を一体化した課税制度
相続時精算課税制度とは、簡単にいうと相続税と贈与税を一体として精算する制度です。
相続税と贈与税を一体として精算するこの制度は、まず、贈与時に贈与により取得した財産に対する相続時精算課税にかかる贈与税額を支払います。そして相続後に、その贈与により取得した財産の価額と相続により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、すでに支払った相続時精算課税にかかる贈与税の税額を差し引いた金額をもって、その納付すべき相続税額とする方法です。
贈与税と相続税が一体化した制度のため、相続時精算課税制度で受けた財産が、相続税の計算の際に加算されることになります。すでに納めた贈与税については、もちろん相続税から差し引かれますので二重課税はありませんし、相続税を課した結果、すでに 納付した贈与税額が相続税額を上回っているような場合には、その差額が還付されることになります。
相続時精算課税の適用を受け2000万円の贈与を受けた場合
相続時精算課税制度の適用要件
相続時精算課税制度には、贈与財産の種類や、金額、贈与回数に制限はありませんが、必ず以下の要件をクリアする必要があります。
- 贈与者はその年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母
- 受贈者は、その1月1日において20歳以上の贈与者の子又は孫
- 贈与の翌年の贈与税申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付して提出
相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告が必要になります。
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出して行います。本制度を利用しようと思っていても、期限内に申告書の提出がなければこの制度の適用を受けることができませんので、注意しましょう。
相続時精算課税の計算
相続時精算課税の適用を受ける財産については、その贈与者以外の者から贈与を受けた財産と分けて、その贈与者からその年に贈与を受けた財産の価額を合計し、その合計額を贈与税の課税価格とします。
相続時精算課税制度には、2500万円の特別控除額があり、2500万円以内の贈与であれば贈与税の支払は必要がありません。これによって高額の贈与税の心配もなくなります。
相続時精算課税における贈与税額は、特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。なお、本制度の適用を受ける財産については、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。
例えば、父から2年にわたり(1年目に1500万円、2年目に1500万円)の財産の贈与を受けて、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合
贈与額 (課税価格) | 特別控除額 | 贈与税額 | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 1500万円 | 1500万円 | 0 | |
2年目 | 1500万円 | 1000万円 | (1500-1000)万円×20% | 100万円 |
- | 3000万円 | 納付すべき贈与税 | 100万円 |
暦年課税と相続時精算課税どちらを選択するか
受贈者自身が決めることができる
相続時精算課税制度には要件がありますので、誰でも使える制度ではありませんが、年齢や贈与者と受贈者の関係性などの要件が揃えば、選択することができます。
暦年課税か相続時精算課税どちらを選択するかは、受贈者自身が決めることができます。
例えば、父と母から贈与を受けた子が、父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税で納税する、ということも可能です。
ただし、一度父に関して相続時精算課税制度を選択すると、選択した年以後、贈与者(父)が亡くなる時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできませんので注意が必要です。
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