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相続税がかからない財産相続税の税理士

相続税がかからない財産

相続財産に含まれても相続税の課税対象にならない財産があります。
相続税の課税対象となる財産は、金銭に換算できる財産でも、課税対象から除かれる財産があります。これを「非課税財産」といいます。
非課税財産とは、例えば、国や地方公共団体などへの寄付金や墓石や仏壇などの祭具の購入費用、生命保険や死亡退職金の非課税分などです。

非課税財産

非課税財産の主な例

  • 墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具など(骨董品などは含まない)
  • 公益事業財産
  • 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人が相続または遺贈によって取得した財産のうち、その公益事業に用いることが確実なもの
  • 心身障害者制度に基づく給付金受給権
  • 相続人が受け取った生命保険(非課税限度額あり)
  • 相続人が受け取った退職手当金等(非課税限度額あり)
  • 相続財産のうち、申告期限までに国などに寄付した場合におけるその寄付財産
  • 相続財産のうち、申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭
  • 交通事故等の不法行為による損害賠償金

祭祀財産

墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具などを祭祀財産といいます。
祭祀財産はそもそも遺産分割の対象ではなく、相続財産には含まれません。ご先祖様を崇拝する習慣を尊重するためもので、非課税財産とされています。
ただし、非課税財産とされるのは、相続発生日までに現金等で支出が済んでいるものに限られます。先祖を大切にする被相続人が新しいお墓を購入していたとしても、それをローンで購入して、まだ支払いを済ませていない場合などは認められません。

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生命保険金・死亡退職金等の非課税限度額

みなし相続財産になるとされた「生命保険金」は、その受け取ったすべての金額に対して、相続税が課税されるわけではなく、「非課税限度額」と言われる課税の対象にならない金額があります。
そもそも生命保険は残された家族の生活を守るためのお金のため、受け取る生命保険額全額に対してさらに税金を課すというのは酷なため、相続税の計算の際に、生命保険金には非課税枠(非課税限度額)があります。
生命保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、非課税限度額を超えるとき、その超える部分について相続税の課税対象になります。さらにそれぞれの相続人が受け取った保険金額の割合に応じて非課税額を算出し、この非課税額を超える部分が相続税の課税対象額となります。

  • 非課税限度額 <500万円 × 法定相続人の数>

※「法定相続人の数」のついては、相続放棄をした者がいても放棄した者は除外されません。また相続人に養子がいる場合は実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人を限度としてカウントすることができます。

相続人以外の者には非課税限度額の適用はなし

相続人が生命保険金を取得した場合は、非課税限度額の適用を受けられますが、相続人以外の人(相続を放棄した人や相続権を失った人を含みます。)が生命保険金を取得した場合は、非課税の適用を受けることができません。

例えば、被相続人Xの生命保険金を、受取人として、配偶者Aが3000万円、子Bが1200万円、子Cが1000万円を受け取ったとします。子Bは相続放棄をしていて、法定相続人ではなくなっている場合、まず、非課税限度額は500万円×3人=1500万円ですので、相続財産の額から1500万円を差し引きます。子Bは相続放棄をしていますので本来は法定相続人ではありませんが、非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」には含めて計算することになります。

ただし、相続人全員が受け取った生命保険金の合計額は4000万円(配偶者A:3000万円+相続人C:1000万円)になります。子Bは相続放棄しているので、子Bが受け取った1200万円は含みません。

その相続人が
受け取った
生命保険金の金額
非課税
限度額
×その相続人が受け取った
生命保険金の金額

すべての相続人が受け取った
生命保険金の合計額
その相続人の課税される
生命保険金の金額
各人の課税対象となる生命保険金の金額については
配偶者A3000万円-(1500万円×3000万円/4000万円)=1875万円
子B1200万円-(控除額なし)=1200万円
子C1000万円-(1500万円×1000万円/4000万円)=625万円

※死亡退職金も生命保険と同様に考えることができます。

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相続債務

亡くなった人(被相続人)から、プラスの財産ばかりを承継するとは限りません。
相続では、マイナスの財産も当然に承継します。
マイナスの財産があるのならば、そもそも相続なんてしなければとも思いますが、債務を差し引いたとしてもプラスの財産が残る場合などは、相続放棄や限定承認をする必要もないでしょうから、債務と一緒に財産を相続することになります。

遺産分割において、その借金などを誰がどのように負担するかを協議で決めることが出来ます。ただし、その決定は、相続人の間では有効ですが、債権者には対抗できない点を注意しましょう。
そもそも債務などの分割できる債権(可分債権といいます)は相続開始と同時に当然に分割され、各相続人が法定相続分に応じて承継するという考え方がありますので、相続人の勝手な分割は、債権者側が応じてくれない限り、対外的には有効ではありません。連帯債務でも同様に考えられます。

相続税は相続により経済的利益を取得したことに対して課されます。債務を承継した場合は、その分は当然課税価格から控除されるべきものです。
ただし、相続税法では債務のすべてを控除できるわけではありません。
相続税の申告時に債務控除として認められるには、

  • ①被相続人の生前の債務であること
  • ②相続開始の際に存在するもの
  • ③債務が確実と認められるもの

に限るとしています。この「際」は相続開始「時」という意味ではありませんので、相続時までに必ず存在しなければならない訳ではありません。被相続人の債務が相続に際していても確実とはいえない債務は控除の対象にはなりません。この確実性とは、法的に履行を求められることだけでなく、現実に履行をせざるを得ないことを要件としています。

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葬儀費用

一定の相続人等が負担した葬式費用も相続債務と同様に遺産総額から差し引くことが出来ます。
葬式費用は、そもそも遺族や祭祀主宰者(喪主)の相続人等が負担するものであって、被相続人の債務としては考えません。遺産分割の際は「葬式費用」は相続財産のマイナス財産に含まず考えますが、税法上は、この葬式費用も相続財産の総額から差し引くことが出来ます。

控除することができる「葬式費用」

  • 葬式もしくは葬送に際し、これらの前において埋葬、火葬、納骨などに要した費用
    仮葬式費用、本葬式費用、通夜費用
  • 通夜や葬式等に生じた金品で、被相続人の財産に照らして相当程度と認められる費用
    お寺などに対して読経料などのお布施 町内会への謝礼金
  • 葬式もしくは通夜などで通常生じる出費
    会場費用 通夜の飲食代
  • 死体もしくは遺骨の運搬に要した費用

控除できる「葬式費用」には該当されないもの

  • 香典返戻費用
  • 墓石や墓地の購入費用、借入費用
  • 初七日や四十九日などの法要にかかった費用

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