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相続財産の評価について相続税の税理士

相続財産の評価について

相続税の対象となる財産は、金銭に見積ることができる経済的価値のある財産すべてです。
相続や遺贈で受け取った財産が現金や預貯金のような、価値がすぐわかるようなものであればよいのですが、現実の相続においては、相続財産には、土地や家屋などの不動産、絵画や骨董品などの動産など、必ずしも簡単に評価できないものも含まれています。

相続財産の評価の方法を理解して初めて税額の計算が出来ることになります。
どのような財産をどう評価するかの財産評価の仕組みをしっかりチェックしましょう。

主な相続財産の評価の方法

相続財産評価方法
宅地
  • 市街地にある宅地
路線価方式:路線価に面積をかけて評価
  • 郊外地にある宅地
倍率方式:固定資産税評価額に倍率をかけて評価
家屋固定資産税評価額
借地権更地の評価額に借地権割合をかけて評価
借家権更地の評価額(固定資産税評価額)に借家権割合、賃貸割合をかけて評価
上場株式次の株価のうち一番安い評価額
  • 遺贈、贈与があった日の終値
  • 相続開始の月・その前月・その前々月の3カ月の平均
取引相場のない株式株式の発行会社を大中小に区分して評価
  • 類似業種比準評価方式
  • 純資産価額方式
  • 配当還元方式
預貯金相続や遺贈等があった日の預貯金残高がそのまま
定期預金などは既経過利子もプラス
ゴルフ会員権取引相場のあるもの:通常の取引価額×70%
貸付金・未収入金元本と相続や遺贈があった日までの経過利子の合計

※路線価・倍率、借地権割合は国税庁のHPまたは税務署等で確認できます。
※上記はあくまで原則的な評価方法ですので、詳細については弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。

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財産評価の基準

評価の時期と評価の方法が違う

相続税法では、原則として相続、遺贈または贈与により取得した財産の価格は、その財産を取得した時点で評価されます。つまり、相続財産の価額は、原則として「相続開始日」を評価の基準とすることになります。贈与の場合は、「贈与を受けた時」になります。

例えば、昭和30年に1000万円で購入した不動産の現在の相場が、購入時の価格と一致するとは限りません。そもそも当時と今では、お金の価値も違いますので、例えば金額が一致しても、必ずその価値が同じとは言い切れません。

通常、何か商品を買ったり、売ったりするときは、売り手と買い手が、お互いの合意によって売買価格を決めることができます。例えば、一般的に1000万円前後で取引されているような不動産でも、買い手が気に入ってどうしても手に入れたいと思えば、1500万円で購入をすることも考えられます。逆に売り手が早く売り払いたいと考えて、通常の相場より安く売却してしまうことも考えられます。
このように、売り手と買い手の自由な意思で行われた取引額を、そのまま相続財産の評価額としてしまうと、相続財産の評価額およびそれに伴う相続税の計算、ついては支払う相続税の金額に不公平が生じることになります。

そこで、相続財産を評価する際は、一定の基準を設けています。
相続財産の評価の際には、国税庁が定める「財産評価基本通達」に従って評価がなされることになっています。そして、この評価基準によって計算された価額を「相続税評価額」といいます。

一方、遺産分割の際の財産の評価の評価時は、「遺産分割時」になります。遺産分割は、相続開始後にすぐ行うことも数年後に行うことも可能ですので、相続時と遺産分割時に財産の価値が変動することは大いに考えられます。
また、そもそも遺産分割は相続人の合意があれば成立しますので、遺産分割を行う際の相続財産の評価方法についても必ずしも明確な決まりはありません。一般的に遺産分割時の実勢価格(不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格)によってなされます。

以上により、相続税を計算するための相続財産の価格と、遺産分割の相続財産の価格は必ずしも一致しないことになります。

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