不動産以外の相続財産の評価の方法相続税の税理士
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不動産以外の相続財産の評価の方法
不動産以外の財産の評価方法も、相続税法と財産評価基本通達により定められています。
国税庁のHPなどで一般に公表されていますので、それらに従って評価します。
預貯金
預貯金は、相続や遺贈等のあった日現在の預入残高が評価額となります。
定期預金などの場合は残高だけでなく、相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子(源泉徴収額を差し引いた額)も含めて評価します。
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権には、種類があり、取引相場のある会員権、取引相場のない会員権、株式の所有を必要とせずかつ譲渡できない会員権があります。
取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法は、課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。例えば、300万円で取引することができるゴルフ会員権は210万円で評価されます。
なお、取引相場がないもので、株式の所有を必要とせずかつ譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がない場合、つまりゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけの会員権については評価しません。
生命保険
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金についても相続税の課税対象になります。
ただし、課税対象となる場合でも受け取った生命保険の全額が課税対象になる訳ではなく、非課税額を差し引いた金額が評価額となります。
また、「生命保険契約に関する権利」にも相続税が課せられます。「生命保険契約に関する権利」とは、被相続人が被保険者ではないけれど、被相続人が契約し、保険料を負担していた保険について発生する権利です。これらは、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。ただし、いわゆる掛け捨ての保険で、解約返戻金が発生しないものは評価しません。解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額になります。
解約返戻金に相当する金額は、契約先の生命保険会社等に確認することができます。
有価証券(株式)
株式の評価は、上場されている株式とされていない株式とで評価方法が違います。
上場されている場合は、マーケットで毎日のように取引されていますので、その価格は簡単に調べることが出来ます。一方上場されていない場合は、取引されることがあまりありませんので、評価する際の基準となる株価が不明確です。
上場株式は、原則として相続や遺贈などがあった日の終値で評価します。ただし、この終値は、経済環境によって大きく左右されるものですから、その日の終値だけで判断するのは不合理ですので、次の①から②までの価額のうち、最も低い価額によって評価します。
- ① 相続の開始があった日の終値
- ② 相続の開始があった月の終値の月平均額
- ③ 相続の開始があった月の前月の終値の月平均額
- ④ 相続の開始があった月の前々月の終値の月平均額
上場されていない株式については、その会社の規模、株主の態様、資産の構成割合などに応じて次のような方法により評価されます。
※詳しくは、国税庁HP「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」をご参照ください。
- ① 類似業種比準方式(評価会社と同業種の上場会社の配当金・利益・資産額を元に計算)
- ② 純資産価額方式(会社の資産を相続税評価額により計算し評価)
- ③ ①と②の併用方式
- ④ 配当還元方式
一般的には同族株主が株式を取得する場合で、評価会社の規模が大きなときは①の方式で、中会社の時は③の方式、小会社のときは②によります。同族株主以外の株主の時は④の方式によります。わずかな株数しか持っていない従業員等の場合は、株式を保有し続けるメリットは大きくありませんので、評価手続きを簡便に行うために配当される金額に基づいて株価を評価することになります。
上場されていない株式のうち、日本証券協議会によって、①登録銘柄、店頭管理銘柄として指定された株式、②国税庁が指定した株式を「気配相場のある株式」といいます。
これらも証券会社の窓口で取引がされていますので、原則として、相続の開始があった月、前月、前々月の取引価格の月平均での中で最も低い価格で評価します。
家庭用財産・自動車
自動車や家の中の家具や家電も相続財産となります。
一般にこれらの動産の評価は、調達価格(課税時期においてその財産をその状況により取得する場合の価額)によって評価します。つまり、それらのモノを取得した時の価格ではなく、現在の使用状況、管理状況などを総合的に判断して、そのモノを「今」取得したらいくらかという基準で評価されます。自動車であれば、買った時の値段ではなく、中古車としての値段になります。調達価格がないものについては、小売価格から経過年数の減価を控除した金額によって評価します。
なお、動産は、原則として1個または1組ごとに評価するが、家庭用動産で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯ごとに評価することができます。
書画・骨とう等
相当な価値がある書画や骨董品などは、もちろん相続財産として評価する必要がありますが、その評価は、専門家にゆだねるしかありません。
事業用の機械、器具、農機具等
類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
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