延納と物納相続税の税理士
延納と物納
相続税の納付は、相続開始後わずか10ヵ月後に、現金一括払いです。
相続税の納付期限が目前に迫ってきて、「支払う現金がない、どうしよう??」という事態は珍しいことではありません。例えば、被相続人の財産が、自宅の不動産のみの場合など、相続財産の中にすぐに現金に換金できるような預貯金や株券などがない場合は、どうしたらよいのでしょうか。
自宅は住み続けたいから売り払いたくない・・・。売るとしても、納付期限までに間に合うかどうか・・・。
相続税の額が多くて現金で一括に支払えないような場合の特別な納税方法として、「延納」や「物納」という特別な制度が設けられています。
延納は何年かに分けて分割で納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。いずれも、必ず申請が必要で、納付期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
延納とは
分割して納める方法
延納とは、期限内に相続税を完納できない場合に、相続税の申告期限までに延納申請をすることにより、何年かにわたって分割で納付することができるというものです。
延納は、一定の要件に該当する場合に限って認められるもので、原則として、①納税額が10万円を超える場合で、②金銭納付を困難とする事由があり、③担保を提供した場合に、延納が認められます。
ただし、延納は必ず申請が必要で、納付期限までに税務署に申請許可を受ける必要があります。
この申請は却下される場合もあり、当然に認められるわけではありません。もし、申請が認められなかった場合には、もちろん現金一括で支払わなくてはいけませんし、すでに納付期限が過ぎていれば、相続税の他に延滞税等も課税されます。
延納の申請する場合は、却下される可能性も考慮した上で行いましょう。
安易に延納・物納申請を行わず、一時に支払えるように、事前に相続税の対策や納付準備をしておくことをお勧めします。
なお、延納が認められた場合、通常一括で納付する納税者との間で不公平が生じるという理由から、支払満期までの間、利子税という付帯税が課されます。結果として、本来払う相続税より多い金額を支払わなくてはいけなくなりますので、その点も考慮が必要です。
物納とは
モノで支払う方法
延納によっても納付することが困難な場合は、不動産物件や国債・地方債等のモノで納める物納をすることができます。
物納は一定の要件に該当する場合に限って認められるもので、原則として、①延納によっても金銭で納付することが不可能であり、②申請財産が物納できる財産であること、などの条件があります。
もちろん延納と同様、納付期限までに物納申請をし、税務署の許可を得る必要があります。
物納に充てることが出来る財産の種類とその順位は次のとおりです。
第1順位に該当する財産がない場合に限って後順位の財産で物納が可能です。つまり、国債や不動産、株式等がないときに限って、骨董品などの動産で納めることが出来ます。ただし、不動産であっても共有財産や抵当権がついているような場合などは、物納に不的確な財産とされます。
順位 | 物納に充てることのできる財産の種類 |
---|---|
第1順位 | 国債、地方債 不動産、船舶 |
第2順位 | 社債、株式 証券投資信託または貸付信託の受益証券 |
第3順位 | 動産 |
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