相続税とは相続税の税理士
相続税とは
相続は、亡くなった人(被相続人)の財産を法定相続人で分けて、自分のものになったので、「はい、おしまい」というものではありません。
相続は、当然に、ただで財産を受け取れる制度ではありません。
亡くなった人(被相続人)から一定以上の財産を相続した場合には、「相続税」という税金を支払わなくてはいけないのです。
「相続」には「相続税」が発生することに注意しましょう。
なぜ、相続税を払うのか
相続税は、財産の偏りを防ぐために設けられた税金
相続税とは、相続にかかる税金で国に対して支払う国税です。亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだときに、その相続財産の価格にかかる税金で、財産税の一種です。そもそも相続というのは、不労所得と言われています。たまたま親が持っていた財産を受け継ぐ無償の取得だからです。
例えば、全く働く気がないような人でも親がお金持ちであれば、親が亡くなった後も生活に困ることなく、親のお金で悠々自適に生活することができます。受け継ぐ財産(財産の移動)に対して、何も税金をかけないとすると、個人の努力とは関係なく、お金持ちはお金持ちであり続け、受け継ぐような財産のない者との格差がますます大きくなってしまいます。このような状況は、機会均等・公平平等の考え方からすれば、決してよいことではありません。相続税は、一部の者に財産が集中することを抑えるために設定された税金ということになります。
主な財産税の種類
国 税 | 地方税 | ||
---|---|---|---|
財産税 | 財産の所有という事実に対して課される税金 | 相続税 | 固定資産税 |
収得税 | 収入を得ているという事実に着目して課される税金 | 所得税 法人税 | 住民税 事業税 |
どんなときに、だれが、相続税を払うのか
相続したとき、遺贈・死因贈与を受けたとき
相続税は、相続が行われたときだけでなく、遺言による遺贈が行われたときや被相続人が死因贈与を行っていたときにも発生します。
まず、相続税を支払う人を「納税義務者」といいます。この納税義務者は、財産を受け継いだ者であり、被相続人自身ではありません。相続税は、被相続人の遺産から支払われるものではなく、各相続人等が受け取った財産に応じて、各人が支払うものです。
相続というのは、亡くなった人(被相続人)から相続人が財産を受け継ぐ、財産の移動をいいます。相続は、個人(自然人)と個人(自然人)との間でしか起こりませんので、相続税は、被相続人の死亡によって、被相続人の財産を受け継いだ相続人(自然人)にかかる税金です。
遺贈というのは、亡くなった人が遺言によって相続人でない人(相続人でもOK)に財産を残すことをいいます。遺贈を受ける人を受遺者といい、遺贈の場合、受遺者が納税義務者となります。
死因贈与というのは、亡くなった人が、自分が死んだら自分の財産を無償で与える生前の契約をいいます。死因贈与契約で、財産を与える人を贈与者、受ける人を受贈者といい、納税義務者は受贈者となります。
遺 贈
死因贈与契約
遺贈・死因贈与に相続税がかかる理由
遺贈も死因贈与も相続と同様「人が死亡することによって財産を得る」ことには変わりありませんので、遺贈と死因贈与にも「相続税」が課せられます。
相続をした相続人には相続税が発生して、遺贈や死因贈与を受けた人に対しては税金が発生しないとなると、これはどう考えても公平ではありません。もし遺贈や死因贈与に相続税が課せられないとすれば、財産を残す方も「相続させる」のではなく、遺贈や死因贈与を行おうと考えるでしょう。
それでは国の財源が減ってしまって大変なことになってしまいます。
相続税がかかるケース | 財産の移動 | 納税義務者 | |
---|---|---|---|
相続 | 被相続人が遺言を残していない場合は、法定相続人に(原則)法定相続分のとおり受け継がれる。 | 「被相続人」→「相続人」 | 相続人 |
遺贈 | 遺言によって、誰が何を受け継ぐか決めている。 | 「遺贈者(被相続人)」→「受遺者」 ※受遺者は相続人でなくてもOK | 受遺者 |
死因贈与 | 生前に、契約書で自分が死亡したときに誰に財産をあげるか決めている。 | 「贈与者(被相続人)」→「受贈者」 ※受贈者は相続人でなくてもOK | 受贈者 |
すべての相続に対して相続税がかかるのか
相続税を納める人、納めなくていい人
実は、被相続人の財産を相続等した人のすべてが、相続税を払わなくてはいけないのかというと、必ずしもそうではありません。被相続人の残した財産が、一定の金額以上でなければ、相続税を支払う必要はありません。
相続税は、亡くなった人から相続人や受遺者が相続や遺贈等によって取得した財産の価格の合計額が次の式で計算される「基礎控除額」と言われる額を超える場合に限り、相続税を支払う必要が生じます。つまり、被相続人の財産を相続しても、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税は課されないということです。
【基礎控除額】3000万円+(600万円×法定相続人の数)
被相続人の財産が、基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。
被相続人の相続財産から、基礎控除額を差し引き、その差し引いた金額に対して、相続税が課税されることになります。
この記事と
関連性の高いページはこちら
『 相続税の税理士 』のその他の記事
- 相続税知識の解説
- 相続税トラブルのポイントや相続税に関する法律用語の解説を紹介しています。 相続税について 相続税についての一般的な説明です。相続税の申告と納税方法について説明しています。 相続税とは相続税の申告と納税延納と物納申告・納税をしなかった場合のペナルティ 相続税の計算について 相続税がいくらになるのかを計算する方法について説明しています。一般的な計算方法のほかに、相…
- よくある質問 相続税Q&A
- 相続税の還付について 相続税の還付の手続きは面倒ですか? 実際の手続きや、税務署からの問い合わせに対する対応は当事務所で行いますので、ご依頼者様に手続きの負担を強いることはほとんどありません。相続税の還付請求の主な目的が土地評価の減額という場合、遺産分割協議書の作成や、預金や不動産の名義書き換えなどをお願いすることもありません。 最初の税理士を疑っているようで悪い気がするので、最初に相続税申告をお願いした税理士に還付請求を行ったことを知られたくありません…
- その他
- 1 養子縁組の利用 養子縁組は節税対策として利用されることがあります。養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるため基礎控除額が大きくなるためです。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますので、控除額は法定相続人の人数によって左右されます。 養子は実子と同じく「子」として相続権が発生し、法定相続人となりますので、養子縁組によって法定相続人が増え、1人につき基礎控除額が600万円増えることになります。ただし、養子の数には制限があります。 被相続人に実子…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。