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相続税とは相続税の税理士

相続税とは

相続は、亡くなった人(被相続人)の財産を法定相続人で分けて、自分のものになったので、「はい、おしまい」というものではありません。
相続は、当然に、ただで財産を受け取れる制度ではありません。
亡くなった人(被相続人)から一定以上の財産を相続した場合には、「相続税」という税金を支払わなくてはいけないのです。
「相続」には「相続税」が発生することに注意しましょう。

なぜ、相続税を払うのか

相続税は、財産の偏りを防ぐために設けられた税金

相続税とは、相続にかかる税金で国に対して支払う国税です。亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだときに、その相続財産の価格にかかる税金で、財産税の一種です。そもそも相続というのは、不労所得と言われています。たまたま親が持っていた財産を受け継ぐ無償の取得だからです。
例えば、全く働く気がないような人でも親がお金持ちであれば、親が亡くなった後も生活に困ることなく、親のお金で悠々自適に生活することができます。受け継ぐ財産(財産の移動)に対して、何も税金をかけないとすると、個人の努力とは関係なく、お金持ちはお金持ちであり続け、受け継ぐような財産のない者との格差がますます大きくなってしまいます。このような状況は、機会均等・公平平等の考え方からすれば、決してよいことではありません。相続税は、一部の者に財産が集中することを抑えるために設定された税金ということになります。

主な財産税の種類
国 税地方税
財産税財産の所有という事実に対して課される税金相続税固定資産税
収得税収入を得ているという事実に着目して課される税金所得税
法人税
住民税
事業税
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どんなときに、だれが、相続税を払うのか

相続したとき、遺贈・死因贈与を受けたとき

相続税は、相続が行われたときだけでなく、遺言による遺贈が行われたときや被相続人が死因贈与を行っていたときにも発生します。
まず、相続税を支払う人を「納税義務者」といいます。この納税義務者は、財産を受け継いだ者であり、被相続人自身ではありません。相続税は、被相続人の遺産から支払われるものではなく、各相続人等が受け取った財産に応じて、各人が支払うものです。
相続というのは、亡くなった人(被相続人)から相続人が財産を受け継ぐ、財産の移動をいいます。相続は、個人(自然人)と個人(自然人)との間でしか起こりませんので、相続税は、被相続人の死亡によって、被相続人の財産を受け継いだ相続人(自然人)にかかる税金です。
遺贈というのは、亡くなった人が遺言によって相続人でない人(相続人でもOK)に財産を残すことをいいます。遺贈を受ける人を受遺者といい、遺贈の場合、受遺者が納税義務者となります。
死因贈与というのは、亡くなった人が、自分が死んだら自分の財産を無償で与える生前の契約をいいます。死因贈与契約で、財産を与える人を贈与者、受ける人を受贈者といい、納税義務者は受贈者となります。

遺 贈
遺贈
死因贈与契約
死因贈与契約

遺贈・死因贈与に相続税がかかる理由

遺贈も死因贈与も相続と同様「人が死亡することによって財産を得る」ことには変わりありませんので、遺贈と死因贈与にも「相続税」が課せられます。
相続をした相続人には相続税が発生して、遺贈や死因贈与を受けた人に対しては税金が発生しないとなると、これはどう考えても公平ではありません。もし遺贈や死因贈与に相続税が課せられないとすれば、財産を残す方も「相続させる」のではなく、遺贈や死因贈与を行おうと考えるでしょう。
それでは国の財源が減ってしまって大変なことになってしまいます。

相続税がかかるケース財産の移動納税義務者
相続被相続人が遺言を残していない場合は、法定相続人に(原則)法定相続分のとおり受け継がれる。「被相続人」→「相続人」相続人
遺贈遺言によって、誰が何を受け継ぐか決めている。「遺贈者(被相続人)」→「受遺者」
※受遺者は相続人でなくてもOK
受遺者
死因贈与生前に、契約書で自分が死亡したときに誰に財産をあげるか決めている。「贈与者(被相続人)」→「受贈者」
※受贈者は相続人でなくてもOK
受贈者
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すべての相続に対して相続税がかかるのか

相続税を納める人、納めなくていい人

実は、被相続人の財産を相続等した人のすべてが、相続税を払わなくてはいけないのかというと、必ずしもそうではありません。被相続人の残した財産が、一定の金額以上でなければ、相続税を支払う必要はありません。

相続税は、亡くなった人から相続人や受遺者が相続や遺贈等によって取得した財産の価格の合計額が次の式で計算される「基礎控除額」と言われる額を超える場合に限り、相続税を支払う必要が生じます。つまり、被相続人の財産を相続しても、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税は課されないということです。

【基礎控除額】3000万円+(600万円×法定相続人の数)
被相続人の財産が、基礎控除額を超える場合は、相続税がかかります。
被相続人の相続財産から、基礎控除額を差し引き、その差し引いた金額に対して、相続税が課税されることになります。

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