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土地を相続した方必見!!払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があります。
相続税を払い過ぎているのに、そのことに気づいていない場合がありますので、一度見直してみる必要があるかもしれません。

相続税をなぜ払い過ぎてしまうの?なぜ相続税の払い過ぎに気づかないの?

①税務署は教えてくれない

例えば、固定資産税は自治体の方で評価するので、納税者としては通知された税金を納めておけばよいのです。一方、相続税は自己申告制です。納税者自らが財産の評価を行い、それに見合った相続税を納めることになります。財産の評価が間違っていれば、当然相続税の額も変わってきます。
税務署は申告漏れなどを逃さずチェックしますから、「税務調査」を受けると当初の申告よりも税額が増えることがあります。それに対して、本来納めるべき相続税額よりも多く相続税を納めていたとしても、税務署が超過分を当然に還付してくれるわけではありません。納税者自ら再計算をして、払い過ぎの事実に気づくしかないのです。相続税を払い過ぎていた場合には還付手続きを行い、払い過ぎた相続税を返してもらうよう請求する必要があるのです。
税務署が親切に「相続税を多く納めすぎていますよ」と教えてはくれないため、実は相続税を納めすぎているのに、本人がそのことに気づいていないということも往々にしてあります。

②相続税申告を専門としている税理士が少ない

税理士は全国に約75,000人いる一方で、相続税の申告件数は1年間に約52,000件。税理士1人あたりの相続税申告件数が年間平均約0.7件であることからもわかるように、単純計算で1年間に1件も相続税の申告をしない税理士もいるということになります。もちろん、0.7件という数もあくまで平均ですので、これまで相続税の申告を一度も行ったことがない税理士もいることでしょう。
確定申告や会社の経理といった業務については、コンスタントに税理士が活躍する場所があります。一方、相続税申告業務は、一定数の顧客を持っていたとしても毎年必ず業務が発生するわけではありません。案件の絶対数が違うことから、相続税専門の税理士の数は必然的に少なくなってしまうのです。

なぜ相続税専門でなければならないの?

相続税を専門にしている税理士が少ないことはお分かりいただけたと思いますが、そのことと払いすぎた相続税が戻ってくることに何の関係があるのでしょうか。
相続税申告を専門にしていなくとも税理士ですから、いつもお世話になっている税理士に相続税の申告もお願いしても問題なさそうなものです。むしろいつもお世話になっている税理士の方が手続きもスムーズに進むようにも思えます。

相続税申告を専門にしているかどうかの違いは、相続財産の評価、特に土地の評価に大きく表れます。相続税額は相続財産の評価額を基に計算するので、評価額が下がればその分納めるべき相続税額も低くなります。土地は評価額が高額であり、相続財産の大部分を占めていますので、土地の評価額が変わるということは、相続税額にも大きな影響を与えることになるのです。

土地の評価は一筋縄にはいかない

相続財産は原則として時価で評価することになっています。この原則からすれば土地も相続開始日の時価によって評価することになるのですが、全ての土地の相続開始時の時価を調べるとなると税務署の負担も膨大になりますし、現実的に不可能です。そこで、土地を容易に評価できるように、路線価という土地評価額が国税庁により定められています。路線価は正確には道路に対して付けられた値段で、対象の土地が面している道路の路線価に土地の面積を掛けて算出されたものが相続における土地の評価額となります。
路線価は、公示価格や売買実例価額、不動産鑑定士などによる鑑定評価額などを基に決定されるので、実際に土地を売買した場合の価格と路線価によって算出された価格との間で大きな差はないということになっています。通達においても、路線価に基づいて不動産の評価額を算出することとなっているので、通達通りに計算をすれば全く問題はないはずです。

しかし、土地のすべての条件が路線価に反映されているとは限りません。例えば、形状がいびつな土地はその使いにくさから、取引の際、他の同じ面積の土地に比べて低く評価されることが多いです。そのため、単純に路線価に土地の面積を掛けたのでは、時価とあまりにもかけ離れた評価となってしまうのです。
相続税を専門にしている税理士は、この点まで考慮して相続税を算出します。実際に現地調査を行ったり、不動産鑑定士に土地の評価を依頼するなどして、土地の個性を踏まえた評価額を基に相続税を計算するので、単に路線価だけで評価額を算出する場合に比べて評価額を抑えることができます。

全く同じ条件の土地は二つとありません。土地の評価は複雑で独自の経験が必要とされます。土地の評価額を誤って過大に申告しているというケースが意外とあるものなのです。
最初の申告の際、単に路線価だけで評価額を算出していた場合、見直しによって評価額が下がれば、その分の相続税の還付を受けることができるかもしれません。場合によっては、数百万円から数千万円の相続税が戻ってくることもあるといいます。

相続税の申告は相続税専門の税理士に依頼すべきであり、過去に相続税専門でない税理士に相続税の申告を依頼した経験がある場合には、相続税を納めすぎている可能性がありますので、もう一度見直してみることをおすすめします。過去5年以内に相続税の申告をされた方は、相続税が還付できる可能性があります。
当事務所にご相談に来ていただければ、還付の可能性を診断いたします。

更正の請求

相続税の申告期限から5年以内であれば、払いすぎた分を税務署に返してもらうよう請求することができます。
相続税を納付した後、相続財産の評価が適切ではなかったなどの事情により相続税を払いすぎていたことが判明した場合、払いすぎた相続税を返還してもらうことができる可能性があります。これを相続税の還付といい、「更正の請求」によって行います。
相続税は自己申告制をとっており、税務署は「納税者自らが申告してきた内容が正しい」ということを前提としているので、税務署が過大申告を指摘して減額を勧めてくれることはありません。納税者が自ら調査し、返還を請求するしかないのです。

相続税の申告期限は相続が開始したときから10カ月以内とされているので、更正の請求の期限は相続開始から5年10カ月となります。 この請求が却下された場合、税務署に異議を申立てたり、国税不服審判所に審査を請求することができます。

国税通則法23条

納税申告書を提出した者は、国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、
その申告に係る課税標準等又は税額等について更正すべき旨の請求をすることができる。

なお、更正の請求について規定する国税通則法が改正(平成23年12月2日公布)されたことにより、請求期間は5年間に延長されましたが、改正前は1年間とされていました。
そのため請求期限は相続開始から1年10カ月であり、その後は「更正の嘆願」という方法で還付を請求していました。
更正の嘆願の期限は4年間でしたので、現在の方法でも以前の方法でも、還付を求めることのできる期間は5年10カ月です。

しかし、更正の嘆願とは、あくまでも税務署に対して一度提出した内容を修正させてほしいと「お願い」する意味合いが強いもので、相続税が還付される可能性があるにすぎません。
嘆願の場合、相続税の過大申告があっても税務署には還付する義務はありません。また、納税者は税務署の審査内容に納得ができない場合でも、税務署への異議申し立てや国税不服審判所への審判請求はできませんでした。
改正により、5年10カ月以内であれば、法定された正当な権利として相続税の還付を求めることができるようになったといえます。

※平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告について、請求期間は法定申告期限から5年以内ですが、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する申告については以前の法律が適用され、従来どおり請求期間は法定申告期限から1年以内なので注意が必要です。

相続税の還付手続きの流れ
還付手続きの流れ
相続税の還付可能性診断

還付が認められるか否かは、実際に手続をしないとわかりませんが、認められる可能性については次のチェックシートで判断することができます。

相続税の還付可能性診断

チェックシートの項目は、土地の評価の際によく間違いやすい点、見落としがちな点です。
該当する項目が多ければ多いほど、還付が認められる可能性が高いといえます。
1つでも当てはまる事由がある方は、当事務所までご相談下さい。

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  • 2019-08-19
  • [CATEGORY]:
  • [TAG]:
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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