相続財産の評価について相続税の税理士
- [CATEGORY]:
- 知識の解説 相続税の計算について
- [TAG]:相続税
相続財産の評価について
相続税の対象となる財産は、金銭に見積ることができる経済的価値のある財産すべてです。
相続や遺贈で受け取った財産が現金や預貯金のような、価値がすぐわかるようなものであればよいのですが、現実の相続においては、相続財産には、土地や家屋などの不動産、絵画や骨董品などの動産など、必ずしも簡単に評価できないものも含まれています。
相続財産の評価の方法を理解して初めて税額の計算が出来ることになります。
どのような財産をどう評価するかの財産評価の仕組みをしっかりチェックしましょう。
主な相続財産の評価の方法
相続財産 | 評価方法 |
---|---|
宅地 |
|
家屋 | 固定資産税評価額 |
借地権 | 更地の評価額に借地権割合をかけて評価 |
借家権 | 更地の評価額(固定資産税評価額)に借家権割合、賃貸割合をかけて評価 |
上場株式 | 次の株価のうち一番安い評価額
|
取引相場のない株式 | 株式の発行会社を大中小に区分して評価
|
預貯金 | 相続や遺贈等があった日の預貯金残高がそのまま 定期預金などは既経過利子もプラス |
ゴルフ会員権 | 取引相場のあるもの:通常の取引価額×70% |
貸付金・未収入金 | 元本と相続や遺贈があった日までの経過利子の合計 |
※路線価・倍率、借地権割合は国税庁のHPまたは税務署等で確認できます。
※上記はあくまで原則的な評価方法ですので、詳細については弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。
財産評価の基準
評価の時期と評価の方法が違う
相続税法では、原則として相続、遺贈または贈与により取得した財産の価格は、その財産を取得した時点で評価されます。つまり、相続財産の価額は、原則として「相続開始日」を評価の基準とすることになります。贈与の場合は、「贈与を受けた時」になります。
例えば、昭和30年に1000万円で購入した不動産の現在の相場が、購入時の価格と一致するとは限りません。そもそも当時と今では、お金の価値も違いますので、例えば金額が一致しても、必ずその価値が同じとは言い切れません。
通常、何か商品を買ったり、売ったりするときは、売り手と買い手が、お互いの合意によって売買価格を決めることができます。例えば、一般的に1000万円前後で取引されているような不動産でも、買い手が気に入ってどうしても手に入れたいと思えば、1500万円で購入をすることも考えられます。逆に売り手が早く売り払いたいと考えて、通常の相場より安く売却してしまうことも考えられます。
このように、売り手と買い手の自由な意思で行われた取引額を、そのまま相続財産の評価額としてしまうと、相続財産の評価額およびそれに伴う相続税の計算、ついては支払う相続税の金額に不公平が生じることになります。
そこで、相続財産を評価する際は、一定の基準を設けています。
相続財産の評価の際には、国税庁が定める「財産評価基本通達」に従って評価がなされることになっています。そして、この評価基準によって計算された価額を「相続税評価額」といいます。
一方、遺産分割の際の財産の評価の評価時は、「遺産分割時」になります。遺産分割は、相続開始後にすぐ行うことも数年後に行うことも可能ですので、相続時と遺産分割時に財産の価値が変動することは大いに考えられます。
また、そもそも遺産分割は相続人の合意があれば成立しますので、遺産分割を行う際の相続財産の評価方法についても必ずしも明確な決まりはありません。一般的に遺産分割時の実勢価格(不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価格)によってなされます。
以上により、相続税を計算するための相続財産の価格と、遺産分割の相続財産の価格は必ずしも一致しないことになります。
この記事と
関連性の高いページはこちら
- 2019-08-19
- [CATEGORY]: 知識の解説,相続税の計算について
- [TAG]:相続税
『 相続税の税理士 』のその他の記事
- 相続税知識の解説
- 相続税トラブルのポイントや相続税に関する法律用語の解説を紹介しています。 相続税について 相続税についての一般的な説明です。相続税の申告と納税方法について説明しています。 相続税とは相続税の申告と納税延納と物納申告・納税をしなかった場合のペナルティ 相続税の計算について 相続税がいくらになるのかを計算する方法について説明しています。一般的な計算方法のほかに、相…
- よくある質問 相続税Q&A
- 相続税の還付について 相続税の還付の手続きは面倒ですか? 実際の手続きや、税務署からの問い合わせに対する対応は当事務所で行いますので、ご依頼者様に手続きの負担を強いることはほとんどありません。相続税の還付請求の主な目的が土地評価の減額という場合、遺産分割協議書の作成や、預金や不動産の名義書き換えなどをお願いすることもありません。 最初の税理士を疑っているようで悪い気がするので、最初に相続税申告をお願いした税理士に還付請求を行ったことを知られたくありません…
- その他
- 1 養子縁組の利用 養子縁組は節税対策として利用されることがあります。養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるため基礎控除額が大きくなるためです。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますので、控除額は法定相続人の人数によって左右されます。 養子は実子と同じく「子」として相続権が発生し、法定相続人となりますので、養子縁組によって法定相続人が増え、1人につき基礎控除額が600万円増えることになります。ただし、養子の数には制限があります。 被相続人に実子…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。