贈与税とは相続税の税理士
贈与税とは
まず、贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいいます。
つまり、「〇〇をあげます。」と「〇〇をいただきます。」という意思表示で成立する契約です。
財産をあげる人を「贈与者」、もらう人を「受贈者」といいます。
例えば、XがBに対して何の見返りもなく、現金200万円をあげる意思表示をして、Bも承諾する意思表示をすれば、贈与契約が成立します。この贈与には、無償で贈与によって財産を取得した人に対して贈与税がかかります。
贈与税は、財産をあげたX(贈与者)ではなく、財産を貰ったB(受贈者)にかかる税金です。
贈 与
なぜ、贈与税を払うのか
相続や遺贈等で、被相続人の財産を相続人が受け継ぐときは相続税がかかります。相続税をなるべく少なくしたいというのが誰もの本音であり、そのために生前から贈与を行って、節税対策を行うという人も少なくありません。もし、贈与に対して贈与税など全く税金が発生しないとしたら・・・相続税をかからなくしよう、もしくは少なくしようと考えて、生前に自分の財産すべてを家族に贈与してしまうことも可能になります。このような事態を回避するために、贈与税が存在します。
お金の移動が「相続開始前」か「開始後」かの違いだけで、人から人に財産が移動している事実は変わらないにも関わらず、相続には相続税がかかって、贈与には税金がかからないとしますと、どう考えても公平ではありません。
贈与税とは、相続税を支払いたくなくて全ての財産を生前贈与で処分してしまった人と、普通に相続して相続税を支払った人との間に不公平がないようにするために、相続税を補完する役割で作られた税金です。例えば、一度にすべての財産を贈与させないように、一定額を超える財産の贈与には課税することにし、税率も相続税の税率より高く設定されています。また相続開始前の一定の期間内の贈与については、相続税の計算の際に、相続財産に加算するなど、相続税と贈与税をセットで計算することで、抜け目なく税金をかけることができるようになっています。
贈与税は原則として、個人から個人への贈与の場合のみ発生します。個人→法人、法人→個人の場合は贈与税かかりません。財産をもらった法人には、贈与税に代わって法人税がかかります。
ちなみに、公益法人には贈与税も法人税もかかりません。ただし、このことを利用して、贈与税を払わずに財産を移す目的で、例えば自分の子がかかわる公益法人に贈与するなどの事実があれば、たとえ公益法人であっても、個人が財産を受けたときと同様に贈与税がかかることになっています。
贈与者 | 受贈者 | 課 税 |
---|---|---|
個人 | 個人 | 贈与税 |
個人 | 法人 | 法人税 |
法人 | 個人 | 所得税 |
法人 | 法人 | 法人税 |
この記事と
関連性の高いページはこちら
『 相続税の税理士 』のその他の記事
- 相続税知識の解説
- 相続税トラブルのポイントや相続税に関する法律用語の解説を紹介しています。 相続税について 相続税についての一般的な説明です。相続税の申告と納税方法について説明しています。 相続税とは相続税の申告と納税延納と物納申告・納税をしなかった場合のペナルティ 相続税の計算について 相続税がいくらになるのかを計算する方法について説明しています。一般的な計算方法のほかに、相…
- よくある質問 相続税Q&A
- 相続税の還付について 相続税の還付の手続きは面倒ですか? 実際の手続きや、税務署からの問い合わせに対する対応は当事務所で行いますので、ご依頼者様に手続きの負担を強いることはほとんどありません。相続税の還付請求の主な目的が土地評価の減額という場合、遺産分割協議書の作成や、預金や不動産の名義書き換えなどをお願いすることもありません。 最初の税理士を疑っているようで悪い気がするので、最初に相続税申告をお願いした税理士に還付請求を行ったことを知られたくありません…
- その他
- 1 養子縁組の利用 養子縁組は節税対策として利用されることがあります。養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるため基礎控除額が大きくなるためです。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますので、控除額は法定相続人の人数によって左右されます。 養子は実子と同じく「子」として相続権が発生し、法定相続人となりますので、養子縁組によって法定相続人が増え、1人につき基礎控除額が600万円増えることになります。ただし、養子の数には制限があります。 被相続人に実子…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。