会社支配権争い・不正支配 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
頻発場面 | 非上場企業/長年同じ顧問税理士/1次相続で自社株式を各50%で分けた兄弟 | 接触すべき関係者 | 顧問税理士/顧問税理士お抱えの司法書士/取締役 |
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集めるべき証拠 | 登記簿謄本/株主総会議事録/株主名簿/贈与契約書/贈与税申告書/預金通帳 | 関連論点 | 家族内ドロボー |
家族内ドロボーの自社株式版 相続開始前に争われ、相続紛争の前哨戦。 株主名簿なく株主総会開かれない実態。 家族内のモメがお家騒動に発展。
相続紛争(遺産分割)の前哨戦
事業承継は長期間をかけて相続発生前から行うために、事業承継の過程で紛争が起きると相続開始を待たずして裁判になります。
経営方針で意見が対立するとお家騒動が起きます。相続と無関係ではないものの、相続問題そのもののではなく、突然勃発するのが会社の支配権争いです。
半数ずつの株式持ち合いが招く支配権争い
事業経営者は、1つの会社を仲良く2人の子に分けようと50%ずつの持分で相続させることがあります。こうなると何も決まりません。株主総会の普通決議は過半数の議決をもって成立しますので、50%は超えている必要があります。
安定した会社経営をするためには、51%でも足りません。特定の議題を議決するためには過半数では足りず、67%以上を特定の株主が確保する必要があります。33%以下では何もできませんし、配当を受けることしかできません。配当を出すかどうかすら自分たちでは決められません。
株主名簿はなく株主総会は開かれない実態
株主が誰なのかを把握するために、会社法では株主名簿の設置が義務付けられています(121条)。しかし実態として、ほぼすべての非上場会社は株主名簿など作成していません。
株式譲渡が行われることもあり、長年の間に株主構成が曖昧になり、誰が株主なのかを巡って紛争が起きます(株式の譲渡制限は通常は定款に定められているのですが、まれに定められていないケースもあります。)。
法人税の申告書や自治体への各種届出書など、書類によって株主構成が異なることもあります。特定の株主総会決議が有効かどうかも、争われます。
株式移転をしたとするタイミングで株式に対する対価の支払いがないと、贈与の有無も問題になります。
贈与契約書や贈与税申告書などを確認することになりますが、書面が偽造されることもあります。
株主総会が突如開催され取締役解任、会社から追放へ
株主総会は実際には開かれません。登記を更新するときには法務局に対して提出する添付書類として株主総会議事録が作成されるものの、株主総会は開きません。
家族経営の会社において様々な理由で家族内の感情対立などがきっかけとなり、紛争が勃発します。
気づいたら自分の株式が奪われる。会社史上初の株主総会が招集され、取締役を解任され会社を追放される。
顧問税理士や司法書士が協力していることも少なくありません。
会社を追放された側は寝耳に水で、突如として劣勢に立たされ、慌てて弁護士を立てて株主総会の決議不存在、株主としての地位確認訴訟などを訴えることになります。
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