[寄与分] 介護問題 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
頻発場面 | 同居長男VS他の兄弟/同居妹VS家を出た兄 | 接触すべき関係者 | 医師/介護関係者 |
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集めるべき証拠 | 給与明細/日記/領収書/申告書 | 関連論点 | 使い込み/家族内ドロボー/立替金(請求可能) |
当然請求できる立替金と区別。介護を寄与分評価は難しい。 寄与分認められないどころか家族内ドロボーの容疑をかけられることも。
介護をした同居相続人VS兄弟
介護は同居相続人が担当することが多く、介護をしなかった相続人との間で問題になります。介護をしなかった相続人には想像できない苦労があるので、介護をした相続人は苦労が報われるべきいう気持ちが強いようです。
寄与分と立替金の問題は別
寄与分と立替金の問題は別です。寄与分は介護でかいた汗を金銭に評価する話で、立替金は端的に建て替えたお金の清算です。寄与分は労働を金銭に評価する話でなかなか認められません。立替金は証拠さえあれば問題なく認められます。
立替金の問題と寄与分の問題を区別することが大切です。
介護の金銭評価にあたって扶養義務の壁
介護をした方が親族の場合、扶養義務を理由でなかなか寄与分が認められません。
扶養義務があるので、介護をしても当然であるとされるのです。
介護をして扶養義務を履行した相続人は当然の義務を果たしたものとされ、介護をしない相続人には不利益はない。介護をした相続人の不満がたまるのは当然です。
特別の犠牲があったなどの高いハードルがあれば寄与分が認められることもありますが、こういう事情であればこの程度の金銭評価をするという一般化もしづらいのです。
法改正で介護は寄与分認定されやすくなる?
法改正により、特別寄与料を請求できる者として、相続人以外の一定の親族で、6親等内の血族と、3親等内の姻族が認められました。寄与分が請求できる対象者が広がったとされていますが、理論的に寄与分を請求できることと、実際に寄与分が認められることとは別です。
寄与分はそもそも認定されにくいものであることは頭に入れるべきです。
寄与分どころか不正引き出しの嫌疑をかけられることに
寄与分の請求がなかなかできないどころか、被相続人の財産を不正に消費した嫌疑をかけられることもあります。
相続開始後に預金の引き出し履歴を調べていた相続人が、介護をしていた相続人の使い込みを疑うことがあります。
銀行からまとまったお金が引き出されていて、現金で生活をしていた場合です。
領収書を逐一とっていない場合は、使い込みを追及する訴訟で有効な反論ができません。
介護などで財産を管理している場合は、財産管理の使途を記録しておく必要があります。
成年後見人及び成年後見監督人選任で以降の財産流出を阻止
同居している兄弟が介護している親の財産を食いつぶしている場合、成年後見人及び成年後見監督人を選任することができます。
選任以降は兄弟の独断による財産管理を阻止できます。
もっとも選任以前の財産管理について是非の判断を成年後見人に求めることはできません。
寄与分を請求できなくても介護のうま味はある?
寄与分はなかなか請求しにくいのが実情ですが、それでも相続では介護をした相続人が多くの相続財産を手にしています。
事実上、生活の面倒をみてもらっていますし、遺言の受益相続人になることもあります。
介護は、押し付け合いも、奪い合いもありますが、相続争いにおいて介護は奪い合うことが多く、奪い合う価値もあるようです。
もっと詳しく知りたい方はこちら実際にあったトラブル事例 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
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