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[家族内ドロボー] 名義財産 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

頻発場面貧富の差が大きい兄弟接触すべき関係者被相続人/生命保険会社
集めるべき証拠贈与契約書/贈与税申告書/銀行口座関連論点贈与の成否/相続税でも問題

贈与成否のエビデンス(契約書・受贈者の管理実態・贈与税など) 受贈者に生命保険を契約させて引き落とす方法を勧める営業マン 家族間での財産移動は書面を交わさないために発生。

名義財産は相続税がかかる相続で問題に

相続税において名義財産は頻繁に問題になります。相続税が発生する相続においては、遺産分割でもやはり名義財産が問題になります。相続税で「名義財産」という問題意識を持つために、遺産分割においても名義と実態に差があることを意識させてしまうからです。

遺産の範囲確認訴訟においては、相続人名義の財産について相続財産であることの主張や、逆に被相続人名義の財産について相続人固有の財産であることの主張がなされます。

不動産と預金口座・証券口座で問題に

名義財産の問題は所有権と名義とにずれがあるからこそ発生します。名義について登録制度があるもの、つまり不動産と預金口座、証券口座が問題になります。

預金口座が問題になることが圧倒的に多いようです。

名義財産を否定する贈与契約のエビデンス(契約書・受贈者の管理実態・贈与税など)

名義財産を否定する贈与の主張には証拠が問題になります。贈与は契約なので双方の合意が必須です。契約書作成は必須ではないものの、双方合意で贈与契約が成立した証拠になるので、作成が望ましいです。

家族間の金銭のやり取りに、わざわざ書面を作成ケースは少ないでしょうが、密かに口座を作ってお金を移しただけでは、贈与と認定されません。

受贈者が贈与財産を管理した実態も必要です。

受贈者がお金を使っていた実態があれば、贈与契約認定においてプラスに働くでしょう。

相続開始までは受贈者に自由に使わせたくないと考える贈与者にとっては、受贈者が生命保険の契約者となり、被保険者を贈与者、受取人を受贈者とする生命保険スキームがあります。受贈者の口座から毎年、生命保険の掛け金を引き落とす方法により、受贈者が自分のために贈与されたお金を使っていることになります。実際にお金は贈与者が亡くなった時にならないと入ってこないのですから、受贈者の浪費を心配する必要もありません。

受贈者の預金口座の通帳・銀行印を、受贈者自身が管理した実態も問われます。

銀行印が贈与者と同じものを使いまわしていると、受贈者が管理していたという認定においてマイナスになります。

贈与契約における受贈者には贈与税がかかります。贈与契約が成立し贈与税がかかる場合、贈与税申告をする必要があります。ただし対国家の税務申告と私人間での法律関係は別々に考えられるので、贈与契約の存否を認定するにあたり、贈与税申告をしていない事実は、それだけでは決定打になりません。反対に贈与税の申告をしていれば、贈与契約があった認定においてプラスに働きます。

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