[家族内ドロボー] 登記の無断移転 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
頻発場面 | 同居長男VS他の兄弟 | 接触すべき関係者 | 被相続人司法書士/法務局 |
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集めるべき証拠 | 印鑑証明書/実印/権利証(登記識別情報)/登記原因証明情報/登記申請書 | 関連論点 | 家族内ドロボーの不動産版 |
添付書類は閲覧でき写真を撮ることができる。偽造であることが証明できれば、取り戻すことができる可能性がある。しかし登記原因証明情報及び登記申請書は記名押印でよいので、必ずしも証拠として利用できるものが出てくるとは限らない。
不動産登記が勝手に書き換えられた!
不動産登記が勝手に移転されることもまれにあります。不動産登記において必要な印鑑証明は家族であれば入手が容易です。印鑑登録カードを自治体に持参すれば印鑑証明書が入手でき、印鑑登録カードは同居している家族であればいつでもアクセスできるからです。
売買や贈与などの原因で不動産登記が移転したとしても、不動産登記簿はまず確認することはないので、気づくことはありません。
登記移転の際の添付資料を確認
登記移転に気づいた場合、登記移転の際の添付書類は閲覧し、写真を撮ることもできます。
登記原因証明情報及び登記申請書の偽造が判明すればよいのですが、記名押印(署名押印ではなく名前を印字したもの)でも問題がないので、必ずしも偽装が証明できるわけではありません。
もともとの売買契約書や贈与契約書までは添付されていませんし、時間が経過して相続開始後であれば、存在しないといわれる可能性もあります。他人同士と異なり家族間では、契約書を作成しないこともあります。契約書が存在しないといわれても、そのことだけで売買契約や贈与契約がなかったとはいいにくいのです。
もっと詳しく知りたい方はこちら実際にあったトラブル事例 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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